プロ責法第4条3項
第一項の規定により発信者情報の開示を受けた者は、当該発信者情報をみだりに用いて、不当に当該発信者の名誉又は生活の平穏を害する行為をしてはならない。

かさこのいうとおり自分で開示請求した場合→アウト

かさこさん大丈夫?大丈夫?