0458名無しさん@お腹いっぱい。垢版 | 大砲2018/02/02(金) 15:51:46.78ID:??? ちなみに弁護士職務基本規定27条・28条に利益相反についての規定がありますが、 既に終了した事件の依頼者を相手方とする事件について受任することは禁止されていません。