>>105
ほい

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律

第三条
風俗営業を営もうとする者は、風俗営業の種別(前条第一項各号に規定する風俗営業の種別をいう。以下同じ。)に応じて、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)の許可を受けなければならない。

引用元:
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO122.html

もうあなたここで質問しないほうがいいよ
インターネットをうまく活用してね