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 以上の検討の結果として高裁判決は、「一審原告が少年らに対しセクハラ行為をしたとの前掲〈証拠〉、証人少年A、同少年Bの各証言はこれを信用することができ、これらの証拠により、一審原告が、少年達が逆らえばステージの立ち位置が悪くなったりデビューできなくなるという抗拒不能な状態にあるのに乗じ、セクハラ行為をしているとの本件記事〈略〉の各記事は、その重要な部分について真実であることの証明があったものというべきである。」と結論づけた。

 この高裁判決に対してジャニーズ事務所側は上告して争ったらしいが、最高裁はこれを棄却して高裁判決の事実認定が確定したようだ。

 すなわちこの東京高裁の事実認定が、最終的な結論として確定したことになる。

 そしてこれによればジャニー喜多川は、圧倒的な力関係の格差という立場の違いを利用して、年齢的に未成熟な状態にある中学3年生前後の少年たちに対し、広範に「淫行」を行っていた。これは明らかな犯罪行為である。