この高裁判決に対してジャニーズ事務所側は上告して争ったらしいが、最高裁はこれを棄却して高裁判決の事実認定が確定したようだ。

 すなわちこの東京高裁の事実認定が、最終的な結論として確定したことになる。

 そしてこれによればジャニー喜多川は、圧倒的な力関係の格差という立場の違いを利用して、年齢的に未成熟な状態にある中学3年生前後の少年たちに対し、広範に「淫行」を行っていた。これは明らかな犯罪行為である。