(告示) うちの職場で、1年間の税★引き後の手取り収★入が1000万★円を超えない弁★護士は全員、
弁護★士資★格をはく★奪の上、成功報酬制に移行します。固定給のポストにはつけません。
(相★続財産経★由の収★入は、ここでいう1000万円の収★入にはカウントしません。
収★入は弁護★士業以外の業★務の収★入でもいいです。
複数の業★種の業★務の収★入を合算して年★収1000万円であればOKです。)

該当者は全員、ご自分で事業を起こすなり、ご自分で仕事を探すなりして、
自己資金調達で己の収入をまかなってください。

なお、該当者が生み出した収益の半分を、うちの職場の活動資金とします。
赤字が出た場合は、該当者自身の責任とします。