0901Socket774垢版 | 大砲2019/08/14(水) 17:44:25.51ID:rZLGCZWN >>897 これの事ね 解除の効果を定める現行民法545条 (解除の効果) 第545条 1 当事者の一方がその解除権を行使したときは、各当事者は、その相手方を原状に復させる義務を負う。ただし、第三者の権利を害することはできない。 2 前項本文の場合において、金銭を返還するときは、その受領の時から利息を付さなければならない。 3 解除権の行使は、損害賠償の請求を妨げない。