>>204
大嘘書くなよ知ったかが
「どこに駐停車してもいい」なんて事はない
公道では駐停車違反の取締対象外になるがそれは街頭演説等の選挙運動で
使用中の場合に限られるし、それを定めているのは公職選挙法ではなく
各都道府県の道路交通規則だ
>>198>>201みたいなコインパーキングのタダ停めは選挙運動用の車だろうが
議員の車だろうが業務妨害罪になる
https://www.iza.ne.jp/kiji/events/news/181022/evt18102223040036-n1.html