●反則金支払い拒否に役立つサイト集3 [無断転載禁止]©2ch.net
吉田英男(自民) 三浦市長まとめ
・ 親族を市役所に勤務させて市から給与を支払わせていた。
・ 市長が公用車で川崎のソープ街に乗りつけていた。
・ 京急長野カントリークラブの接待も公用車を使っていた。
・ 旅行の羽田空港まで送り迎えにも私用していた。
・ 更に愛人宅まで公用車で帰宅もしていた。
・ 上記をチクった市職員は降格している。
・ 公用車運転記録を住民監査請求したら秘密委員会で破棄された。
・ 上記を議会に問いた議員は現在村八分にされている。
・ 市長報酬の値上げをしている。(市長年収1800万 会社不労所得2200万)
・ 前年の台風被害の復旧工事は特別会計から数割しかされていない事実。 週末は気をつけて
運悪く捕まったら否認して不起訴を勝ち取れ
青切符の不起訴率が99.9%以上であるとする根拠
http://xn--110-rf4b302pzd3bcnm.com/blue-tickets/post-2206/
区検(青切符メイン+若干の赤切符)の否認事件
左から年、総否認数、公判請求数、不起訴数、【不起訴率】
2010 121,259 128 121,131 【99.9%】
2011 120,052 131 119,921 【99.9%】
2012 121,827 _91 121,736 【99.9%】
2013 115,005 _92 114,913 【99.9%】
2014 109,203 _77 109,185 【99.9%】 信号無視は道路交通法109条1号の2で3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金
交通反則通告制度のお目こぼしで点数2点の反則金9千円になるだけの話
反則金逃れておまけに不起訴?情弱w
調べりゃわかることを情弱は調べないw おい、バカキチガイ!
お前の大好きな警察シンパが降臨してるぞ!!
>>429
罰金9000円が妥当だから反則金も9000円に設定されているって知ってるよな?
脅し方の傾向からすると関係者か? 罰金九千円なんてどこにも書いてない件
三ヶ月以下の懲役または五万円以下の罰金
反則金を支払うから刑事罰を受けなくて済む構図を知らないんだな
合掌 >>432
さんすうからやりなおせ
ばっきん9000えんは、ばっきん50000円いないにふくまれる
(かんじがよめるひとむけ)
五万円以下の罰金と定められている犯罪は全部罰金五万円になるとでも思っているのかね、この馬鹿は。
「以下」という単語の意味を分かっていないらしいな。 反則金相当額をむしり取るための裁判なんてほぼ無駄だから、普通は不起訴になるんだけどね。 懲役3ヶ月以下か罰金5万円以下を馬鹿が脳内変換すると罰金9千円になるということはわかったw 反則金制度のおかげで道路交通法の裁きを免除してもらえるというのに
>>433はホラッチョな
罰金は罰金等臨時措置法2条2項で9000円はありえない
ホラッチョのガセには気をつけて 警察シンパ粘着自演ハゲへ
☆問い合わせ先
http://egg.2ch.net/test/read.cgi/ihan/1494257998/91
↑
ここまで聞き出させたのだから
警察シンパ粘着自演ハゲは、これ以上能書きを垂れず
また、現実から逃避せず
責任を持ち連絡し、自身の解釈が正しいかを問い合わせろ
そしてそれを報告しろ
これが出来るまで、このスレに無関係な一切の書込みをやめろ 信号無視は道路交通法109条1号の2で3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金
交通反則通告制度のお目こぼしで点数2点の反則金9千円になるだけの話
反則金逃れておまけに不起訴?情弱w
調べりゃわかることを情弱は調べないw 現実から逃避し、問い合わせることも出来ない人の書き込みはやめて欲しい
迷惑だ 反則金は払う価値がありません
青切符の不起訴率が99.9%以上であるとする根拠
http://xn--110-rf4b302pzd3bcnm.com/blue-tickets/post-2206/
区検(青切符メイン+若干の赤切符)の否認事件
左から年、総否認数、公判請求数、不起訴数、【不起訴率】
2010 121,259 128 121,131 【99.9%】
2011 120,052 131 119,921 【99.9%】
2012 121,827 _91 121,736 【99.9%】
2013 115,005 _92 114,913 【99.9%】
2014 109,203 _77 109,185 【99.9%】 起訴されなければ全部不起訴だと思い込んでいるバカ出現www 事件事務規定
第3節 不起訴
(不起訴の裁定)
75条 検察官は、事件を不起訴処分に付するときは、不起訴・中止裁定書(様式第117号)により不起訴の裁定をする。検察官が少年事件を家庭裁判所に送致しない処分に付するときも、同様とする。
75条2項 不起訴裁定の主文は、次の各号に掲げる区分による。
(7)反則金納付済み
道路交通法第128条第2項の規定により公訴を提起することができないとき又は同項(第130条の2第3項において準用する場合を含む。)の規定により家庭裁判所の審判に付することができないとき。 ※起訴されなければ全て不起訴は当たり前田のクラッカー
大赦もれっきとした不起訴
事件事務規定
75条2項(12) 大赦
被疑事実が大赦に係る罪であるとき。 信号無視は通常、道路交通法190条1号の2で三ヶ月以下の懲役または五万円以下の罰金
反則金を払えば反則金九千円と点数二点
反則金は懲役刑もしくは罰金刑の刑事罰を回避するための手段であるから払う価値は存分にある
詳しくは交通反則通告制度を調べませう >>446
違う。右も左もわからず誘導されるままに反則金(合法賄賂)を振り込めば
刑事事件にならないのだから起訴でも不起訴でもない。
>>447
誘導するなクズ。よほどの常習犯でも満額の刑罰はまずない。
金を払うだけで罪を問われなくなる信号無視だけで、懲役食らうわけねー。 >>448
かまうな
そいつは警察シンパ粘着自演ハゲだ 事件事務規定
第3節 不起訴
(不起訴の裁定)
75条 検察官は、事件を不起訴処分に付するときは、不起訴・中止裁定書(様式第117号)により不起訴の裁定をする。検察官が少年事件を家庭裁判所に送致しない処分に付するときも、同様とする。
75条2項 不起訴裁定の主文は、次の各号に掲げる区分による。
(7)反則金納付済み
道路交通法第128条第2項の規定により公訴を提起することができないとき又は同項(第130条の2第3項において準用する場合を含む。)の規定により家庭裁判所の審判に付することができないとき。 >>448
裁判官かおまえは?おまえが裁判官だったら()だろ
丸々5万の罰金食らったりムショに3か月目一杯ぶち込まれると誰も思っちゃいねえよ
信号無視の反則金よりずっと高くつくのは法律の文面見りゃ明らかだろバーカ 反則金は払う価値がありません
青切符の不起訴率が99.9%以上であるとする根拠
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左から年、総否認数、公判請求数、不起訴数、【不起訴率】
2010 121,259 128 121,131 【99.9%】
2011 120,052 131 119,921 【99.9%】
2012 121,827 _91 121,736 【99.9%】
2013 115,005 _92 114,913 【99.9%】
2014 109,203 _77 109,185 【99.9%】 警察シンパ粘着自演ハゲへ
☆問い合わせ先
http://egg.2ch.net/test/read.cgi/ihan/1494257998/91
↑
ここまで聞き出させたのだから
警察シンパ粘着自演ハゲは、これ以上能書きを垂れず
また、現実から逃避せず
責任を持ち連絡し、自身の解釈が正しいかを問い合わせろ
そしてそれを報告しろ
これが出来るまで、このスレに無関係な一切の書込みをやめろ 信号無視は通常、道路交通法190条1号の2で三ヶ月以下の懲役または五万円以下の罰金
反則金を払えば反則金九千円と点数二点
反則金は懲役刑もしくは罰金刑の刑事罰を回避するための手段であるから払う価値は存分にある
詳しくは交通反則通告制度を調べませう 反則金払うと不起訴
事件事務規定
第3節 不起訴
(不起訴の裁定)
75条 検察官は、事件を不起訴処分に付するときは、不起訴・中止裁定書(様式第117号)により不起訴の裁定をする。検察官が少年事件を家庭裁判所に送致しない処分に付するときも、同様とする。
75条2項 不起訴裁定の主文は、次の各号に掲げる区分による。
(7)反則金納付済み
道路交通法第128条第2項の規定により公訴を提起することができないとき又は同項(第130条の2第3項において準用する場合を含む。)の規定により家庭裁判所の審判に付することができないとき。 >>455
おい、お前は書き込む前に問い合わせる約束だろ
別人のフリするな
警察シンパ粘着自演ハゲへ
☆問い合わせ先
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↑
ここまで聞き出させたのだから
警察シンパ粘着自演ハゲは、これ以上能書きを垂れず
また、現実から逃避せず
責任を持ち連絡し、自身の解釈が正しいかを問い合わせろ
そしてそれを報告しろ
これが出来るまで、このスレに無関係な一切の書込みをやめろ 一時不停止は道路交通法119条1項2号で3箇月以下の懲役または5万円以下の罰金。過失が認められる場合は同条2項で10万円以下の罰金
反則金を払えば点数2点の反則金9千円
反則金は道路交通法違反の刑事罰を回避するための手段であるから反則金を払う価値は十分ある
調べてみよう 反則金は取り締まりに対する異議を放棄する手段であるから、
待ち伏せ取り締まりなどに異議を唱えるために反則金不払いする価値は十分にある。
そして大部分は裁判所で異議を唱えさせないために不起訴になる。
調べてみよう 99.9%以上が不起訴になる現実がある以上、反則金は払う価値がありません
青切符の不起訴率が99.9%以上であるとする根拠
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区検(青切符メイン+若干の赤切符)の否認事件
左から年、総否認数、公判請求数、不起訴数、【不起訴率】
2010 121,259 128 121,131 【99.9%】
2011 120,052 131 119,921 【99.9%】
2012 121,827 _91 121,736 【99.9%】
2013 115,005 _92 114,913 【99.9%】
2014 109,203 _77 109,185 【99.9%】 反則金払うと不起訴
事件事務規定
第3節 不起訴
(不起訴の裁定)
75条 検察官は、事件を不起訴処分に付するときは、不起訴・中止裁定書(様式第117号)により不起訴の裁定をする。検察官が少年事件を家庭裁判所に送致しない処分に付するときも、同様とする。
75条2項 不起訴裁定の主文は、次の各号に掲げる区分による。
(7)反則金納付済み
道路交通法第128条第2項の規定により公訴を提起することができないとき又は同項(第130条の2第3項において準用する場合を含む。)の規定により家庭裁判所の審判に付することができないとき。 >>460
お前はいい加減にしろ
書き込む前に問い合わせる約束だろ
別人のフリするな
警察シンパ粘着自演ハゲへ
☆問い合わせ先
http://egg.2ch.net/test/read.cgi/ihan/1494257998/91
↑
ここまで聞き出させたのだから
警察シンパ粘着自演ハゲは、これ以上能書きを垂れず
また、現実から逃避せず
責任を持ち連絡し、自身の解釈が正しいかを問い合わせろ
そしてそれを報告しろ
これが出来るまで、このスレに無関係な一切の書込みをやめろ 信号無視は通常、道路交通法190条1号の2で三ヶ月以下の懲役または五万円以下の罰金
反則金を払えば反則金九千円と点数二点
反則金は懲役刑もしくは罰金刑の刑事罰を回避するための手段であるから払う価値は存分にある
詳しくは交通反則通告制度を調べませう 【注意】
またもや
警察シンパ粘着自演ハゲ
が降臨したもよう 警察に騙されてはいけません
私はこうやって有益な情報を流してるのに警察は警察シンパの粘着自演ハゲを送り込んで妨害工作をしてきてます
私は生活で電磁波攻撃に盗聴に集団尾行をやられてもこの情報を流していきます
それはひとりでもたくさんの人を卑怯なやり方から守りたいからです
下の根拠をよく読んで助かってください
青切符の不起訴率が99.9%以上であるとする根拠
http://xn--110-rf4b302pzd3bcnm.com/blue-tickets/post-2206/ >>461
濡れ衣で粘着するのはいい加減やめろ
オマエのような病人に粘着される理由はない 91 名無しさん@お腹いっぱい。 2017/05/15(月) 15:13:26.37 ID:DllmPPWK
所属と名前とうるせえから
ほれ、本人の許可得てちゃんとupしてやるから
tel Nrは東京地検に聞いてかけろ!
東京区検察庁 検察官 副検事 高野澤 政志
同 検察官事務取り扱い検察事務官
主任捜査官 小野澤正志
の両マサシが、粘着ハゲの子守してくれるようだから
「送検されてから、検察官が反則金の徴収wwwなんかできるかどうか?の一点に絞って聞いてみろ!
馬鹿が!www ↑この書込みから逃亡すること約1年
そろそろ他人のフリして、出てきてもいいかな?
といったところだろう
警察シンパ粘着自演ハゲの書込みはすぐに分かる
反則金を払って欲しけりゃ、ここではなく違う場所で活動しな 俺は検察官が反則金の徴収をできるとは言わないので別人
通告センターで納付できるがな 道路交通法128条2項の規定で公訴されるまでは通告センターで納付できる
送検された後に納付すると事件事務規程75条2項7号で不起訴
これが不起訴の数のカラクリ >>470
だからなんだ?
払わずとも不起訴になるのに払う理由は無い 相変わらず日本語が不自由な奴だな。いや失敬。頭が不自由なんだったな。
反則手続きの権利を放棄した者が送検される。以後は納付できない。
事件事務規程75条2項の全体を見てみろ。
被疑者死亡とかのレアケースから順に並んでいるだろうが。
7号は反則金を納付したが手違いで送検されたレアケースを想定している。
「反則金納付済みであるとき」と表現されているのは送検前に納付していた場合だろ。
検察で反則金を払ったなら「反則金納付により」というような表現になる。 反則手続の権利など存在しない
権利は必ず法律に明記されている
反則手続を放棄した者は送検され以後納付不可と明記した法律を教えてもらえますかね?
送検後に反則金を納付できないという決まりはない
公訴提起後は道路交通法128条2項により反則金の納付不可
送検後は反則金を納付できないと規定した法律を教えてもらえますかね? 反則金は
払わずとも
何ら不利な扱いを
受けないという現実 一時不停止は道路交通法119条1項2号で3箇月以下の懲役または5万円以下の罰金。過失が認められる場合は同条2項で10万円以下の罰金
反則金を払えば点数2点の反則金9千円
反則金は道路交通法違反の刑事罰を回避するための手段であるから反則金を払う価値は十分ある
調べてみよう >>474
口先だけでどこにもそんな現実ないじゃんw >>473
360t限定(旧軽自動車限定)の普通免許で660tの軽自動車を運転して無免許で捕まり、
本来は条件違反で青切符なのに無免許として起訴されて、反則金納付の機会を与えなかったということで公訴棄却となった例ならありますよ。
>反則手続の権利など存在しない
うわあ、本物の大馬鹿だ。参考までにどういう反則行為が反則手続きの権利が無いのか教えてくれるか? >>477
>>473の答えになってないですよ
答えていないのに一方的に別の話にもっていかないでいただきたい
もう一度書きますね
反則手続きの権利とやらを明記した法律を教えてもらえますかね?
法律が付与する権利は必ず法律に明記されています
不服申立ての権利すらも行政事件訴訟法等にその明記があります 信号無視は通常、道路交通法190条1号の2で三ヶ月以下の懲役または五万円以下の罰金
反則金を払えば反則金九千円と点数二点
反則金は懲役刑もしくは罰金刑の刑事罰を回避するための手段であるから払う価値は存分にある
詳しくは交通反則通告制度を調べませう 反則金は
払わずとも
何ら不利な扱いを
受けないという現実 反則金で懲役回避?www
反則行為で懲役刑になった実例を挙げてみせろよ
もちろん、罰金刑になったので執行猶予取り消しなんてのは無しな。 >>482
下らん噛みつきするなぁ…
騙されて略式に同意した奴がどうなっているのか無い知恵絞って考えろ。 略式に同意しなかったら通常起訴されてほぼ確実に有罪で、法定刑に則った罰金刑または懲役刑の刑事罰が下る
軽微な交通違反でもその反則金額とは打って変わって、道路交通法違反の法定刑は罰金数万円または数ヶ月の懲役
既出だが、指定場所一時不停止でも五万円以下の罰金または3ヶ月以下の懲役 >>481
そんな例はただのひとつも無いだろうね
その逆で不起訴になった例は、ちょっと検索すれば山ほど 反則金を払えば不起訴だからな
事件事務規定
第3節 不起訴
(不起訴の裁定)
75条 検察官は、事件を不起訴処分に付するときは、不起訴・中止裁定書(様式第117号)により不起訴の裁定をする。検察官が少年事件を家庭裁判所に送致しない処分に付するときも、同様とする。
75条2項 不起訴裁定の主文は、次の各号に掲げる区分による。
(7)反則金納付済み
道路交通法第128条第2項の規定により公訴を提起することができないとき又は同項(第130条の2第3項において準用する場合を含む。)の規定により家庭裁判所の審判に付することができないとき。 ↑
また粘着破はげ!www出現!!!w
いいかげんにしろ!www
送検してしまえば、もはや検察段階で反則金として払わせ、それを理由に不起訴なんてありえないwww
(7)の反則金納付済み、、、というのは送検前に警察段階で反則金を払わせてお仕舞いになった事件が何らかの事務手続きミスで、書類送検されてきたような何年に1回あるかどうかといったレアケースを検察段階で発見した場合、当然書類送検できないのだから
不起訴にきまってるという当たり前の規定w >>487
誰がどう見たって粘着ハゲだよね
みんなにバレてるのに、真性の糞だね >>467の書込みから逃亡すること約1年
そろそろ他人のフリして、出てきてもいいかな?
といったところだろう
警察シンパ粘着自演ハゲの書込みはすぐに分かる
反則金を払って欲しけりゃ、ここではなく違う場所で活動しな 事務手続きミスなら反則金納付済み以外にたとえば被害届け取り下げ済み不起訴うっかり送検不起訴もあるはず
そんなものはないし似たものもない
反則金納付に限ってうっかり送検の場合を想定したという主張には無理があるな
反則金を払えば不起訴
事件事務規定
第3節 不起訴
(不起訴の裁定)
75条 検察官は、事件を不起訴処分に付するときは、不起訴・中止裁定書(様式第117号)により不起訴の裁定をする。検察官が少年事件を家庭裁判所に送致しない処分に付するときも、同様とする。
75条2項 不起訴裁定の主文は、次の各号に掲げる区分による。
(7)反則金納付済み
道路交通法第128条第2項の規定により公訴を提起することができないとき又は同項(第130条の2第3項において準用する場合を含む。)の規定により家庭裁判所の審判に付することができないとき。 ↑
ばーか!!!w
実際の検察官事務取り扱い検察事務官の主任捜査官が
昇進試験で使う参考書にそう説明してある、さっさとtelして聞いてみろ!この糞粘着ハゲ!www
(7)が万一起こる可能性のあるレアケースなのは
警察の交通執行課の窓口で直接、反則金として払わせるのではなくて郵便局に払いに行かせることに因るタイムラッグだそうだwww ※ホラッチョは何という参考書の何ページに書いてあるのかは言えません
そういうことw >>491
確認したいので参考書の名前と記載のある項の題目を教えてください。 >>467の書込みから逃亡すること約1年
そろそろ他人のフリして、出てきてもいいかな?
といったところだろう
警察シンパ粘着自演ハゲの書込みはすぐに分かる
反則金を払って欲しけりゃ、ここではなく違う場所で活動しな 問題は反則金を払うと不起訴になること
事件事務規定
第3節 不起訴
(不起訴の裁定)
75条 検察官は、事件を不起訴処分に付するときは、不起訴・中止裁定書(様式第117号)により不起訴の裁定をする。検察官が少年事件を家庭裁判所に送致しない処分に付するときも、同様とする。
75条2項 不起訴裁定の主文は、次の各号に掲げる区分による。
(7)反則金納付済み
道路交通法第128条第2項の規定により公訴を提起することができないとき又は同項(第130条の2第3項において準用する場合を含む。)の規定により家庭裁判所の審判に付することができないとき。 ↑
>>467の書込みから逃亡すること約1年
そろそろ他人のフリして、出てきてもいいかな?
といったところだろう
警察シンパ粘着自演ハゲの書込みはすぐに分かる
反則金を払って欲しけりゃ、ここではなく違う場所で活動しな 精神異常者の言う不起訴よりも反則金を払うと不起訴という現実
事件事務規定
第3節 不起訴
(不起訴の裁定)
75条 検察官は、事件を不起訴処分に付するときは、不起訴・中止裁定書(様式第117号)により不起訴の裁定をする。検察官が少年事件を家庭裁判所に送致しない処分に付するときも、同様とする。
75条2項 不起訴裁定の主文は、次の各号に掲げる区分による。
(7)反則金納付済み
道路交通法第128条第2項の規定により公訴を提起することができないとき又は同項(第130条の2第3項において準用する場合を含む。)の規定により家庭裁判所の審判に付することができないとき。 ↑
検察段階で「起訴するぞ」と脅して反則金として払わせて(7)を根拠に不起訴にしているのが検察データ上での不起訴の数字の大部分だと主張する
www
精神異常者=警察シンパの粘着ハゲの妄想w 警察シンパ粘着自演ハゲは
>>467の書込みから逃亡すること約1年
そろそろ他人のフリして、出てきてもいいかな?
といったところだろう
警察シンパ粘着自演ハゲの書込みはすぐに分かる
反則金を払って欲しけりゃ、ここではなく違う場所で活動しな 公訴(起訴)されるまでは通告センターで払えます
反則金を納付すると不起訴です
きちんと決まりがあるんです
事件事務規定
第3節 不起訴
(不起訴の裁定)
75条 検察官は、事件を不起訴処分に付するときは、不起訴・中止裁定書(様式第117号)により不起訴の裁定をする。検察官が少年事件を家庭裁判所に送致しない処分に付するときも、同様とする。
75条2項 不起訴裁定の主文は、次の各号に掲げる区分による。
(7)反則金納付済み
道路交通法第128条第2項の規定により公訴を提起することができないとき又は同項(第130条の2第3項において準用する場合を含む。)の規定により家庭裁判所の審判に付することができないとき。 通告センターは警察の交通部執行課の土俵での話www
送検してからは、検察に刑事事件として扱うということだから
反則金として払わして、それを理由に不起訴になるという(7)の事務規定が不起訴の大部分なんてことはありえないw
検察段階で反則金として払えるなら
反則金制度の意味が無いwww
刑事事件化を避けて、軽微な違反で前科者を量産しないようにするのが反則金制度の保護法益。
だから反則金支払い用紙には、まるで特別な恩恵のように糞ポリ助が、支払い期限を勝手に決めて手書きで記入するだろw
警察の土俵だから、当然、送検前で起訴前。
送検してから、検察が起訴を決める前なら反則金として払えて、それを(7)の事務規定で不起訴になるとか言うとかいう粘着ハゲの屁理屈も出鱈目www
検面で反則金の支払い用紙なんざ渡せるわけがないwww
検察官、検察事務官ができるのは起訴、不起訴を決めることだけw
否認者が略式起訴に同意すれば、前科をつけて「罰金刑」に略式起訴できるが
送検まで否認を一貫しておいて、反則金程度の金額でみすみす前科をつけられる間抜けは殆どいない。
インチキ取締りが明らかなハ証拠を示しても、警察の面子を立てて「起訴猶予」で誤魔化して不起訴でお仕舞いの場合が、青切符程度の否認事件では殆ど。
本来なら、インチキ取締りを認める「嫌疑無し」か「嫌疑不十分」の不起訴まで戦うべきなのだが、、、、反則金も罰金もチャラで不起訴でお仕舞いなら事実上勝ったと同じ。 送検により反則金が納付できなくなるという決まりはどこにもありませんよ
あるなら明確に示してくださいね
公訴(起訴)までに反則金を納付すると不起訴になります
事件事務規定
第3節 不起訴
(不起訴の裁定)
75条 検察官は、事件を不起訴処分に付するときは、不起訴・中止裁定書(様式第117号)により不起訴の裁定をする。検察官が少年事件を家庭裁判所に送致しない処分に付するときも、同様とする。
75条2項 不起訴裁定の主文は、次の各号に掲げる区分による。
(7)反則金納付済み
道路交通法第128条第2項の規定により公訴を提起することができないとき又は同項(第130条の2第3項において準用する場合を含む。)の規定により家庭裁判所の審判に付することができないとき。 >>502
だからなんで、また出てきたの?
反論出来なくて泣きながら逃げたくせに >>501
前科者量産しないことが目的じゃないだろ
全部裁判してると人手と手間がかかり過ぎるから反則金制度でシャンシャンなんだろ
本人納得で反則金払って不起訴なら裁判なしで済むから結果的に反則金制度の目的達成してる
あと通告センターは支払用紙持参しなくても払えるから検察が用紙渡す必要ないが
ちゃんと調べてから書けks >>503
同一人物に仕立て上げようとしても事実は変わりませんよ
反則金を納付すると不起訴なんです
事件事務規定
第3節 不起訴
(不起訴の裁定)
75条 検察官は、事件を不起訴処分に付するときは、不起訴・中止裁定書(様式第117号)により不起訴の裁定をする。検察官が少年事件を家庭裁判所に送致しない処分に付するときも、同様とする。
75条2項 不起訴裁定の主文は、次の各号に掲げる区分による。
(7)反則金納付済み
道路交通法第128条第2項の規定により公訴を提起することができないとき又は同項(第130条の2第3項において準用する場合を含む。)の規定により家庭裁判所の審判に付することができないとき。 送検されてから
どうやって反則金を払わせられるのか
具体的に事務規定とやらwで説明してみろ!www
この阿呆の粘着ハゲ!w >>504
www
通告センターでは支払い用紙を渡さなくても払える、、、だと!www
送検されてから、検察で警察の土俵である
通告センターに「反則金として」払いに行かされて?それで反則金としてはらって
(7)を根拠に不起訴にしてもらうってか?w
馬鹿は寝言でほざけ!www
送検されたら、反則金として払わされて一件落着でお仕舞いなんてことがあるか!wばーか!www
何のための反則金制度だ?アホめ!www 送検されてから通告センターへ納付手続きに行くだけです
納付書は必要ありません(納付書の紛失や期限切れでも納付が可能なんです)
送検されると反則金の納付ができないというならそれを定めた法令法規を示してくださいね
反則金を納付すると公訴(起訴)できなくなり不起訴となる根拠は以下の通りです
事件事務規定
第3節 不起訴
(不起訴の裁定)
75条 検察官は、事件を不起訴処分に付するときは、不起訴・中止裁定書(様式第117号)により不起訴の裁定をする。検察官が少年事件を家庭裁判所に送致しない処分に付するときも、同様とする。
75条2項 不起訴裁定の主文は、次の各号に掲げる区分による。
(7)反則金納付済み
道路交通法第128条第2項の規定により公訴を提起することができないとき又は同項(第130条の2第3項において準用する場合を含む。)の規定により家庭裁判所の審判に付することができないとき。 >>505
だからなんで、また出てきたの?
反論出来なくて泣きながら逃げたくせに >>508
w
送検されてから、検察庁が指示して警察の土俵である「通告センター」へ現金で支払いに行かせて、払ったのを確認して(7)で不起訴にすると屁理屈ぬかしてる馬鹿!w
通告センターでは現金でなんか支払いさせられない、勝手に納付期限を手書きして郵便局で払わせる手続きしかできない、それも送検前、起訴前に限るw
反則金制度は、青切符程度の軽微な違反でいちいち送検し、略式起訴、罰金刑の前科者を大量生産させないため、法廷罰金などという馬鹿馬鹿しい公判請求の費用と手間を省略するためにあるのが全然解ってねえな、粘着ハゲ!w
送検してから検察庁が警察の土俵である「通告センター」に現金で払いに行かせるんだそうだ!w
こりゃ重症だ。精神科へ逝け!www 送検するというのは刑事事件化で
反則金制度の外だというのが何も解ってねえようだなw
糞粘着ハゲ、検察庁に電話して
送検されてから、「起訴するぞ」と脅して、警察の「通告センター」に現金で払いに行かせて
それで払ったら事務規定(7)で不起訴にするなんてことがあるのかも聞いてみろ!そして報告しろ!
ばっかじゃねえのか???w 通告センターで現金納付ができるとは一言も言っていませんよ?
また、送検されると反則金の納付はできないと規定した法令法規は一体いつになったら示してくれるのですか?
反則金を納付すると不起訴なんです
事件事務規定
第3節 不起訴
(不起訴の裁定)
75条 検察官は、事件を不起訴処分に付するときは、不起訴・中止裁定書(様式第117号)により不起訴の裁定をする。検察官が少年事件を家庭裁判所に送致しない処分に付するときも、同様とする。
75条2項 不起訴裁定の主文は、次の各号に掲げる区分による。
(7)反則金納付済み
道路交通法第128条第2項の規定により公訴を提起することができないとき又は同項(第130条の2第3項において準用する場合を含む。)の規定により家庭裁判所の審判に付することができないとき。 普通に送検じゃなくて検察が起訴するまでは納付できるように読めるな
つーか起訴される確率なんてほぼゼロだろ
たまに見せしめで100人とか逮捕したりしてるけど基本的に悪質な連中だけだし全体の数からしたらコンマ以下
それに起訴されたって罰金の金額は反則金と同じ
ならダメ元で払わないのが正解 >>513
それが理解できないんですよ
警察シンパ粘着自演ハゲは
もう誰がどう見たって警察シンパ粘着自演ハゲなのに、他人のフリして恥ずかしくないんですかね?www すげー久しぶりで来たけどポリ工作は仕事でやってるんだろうな >>513
反則金納付済み不起訴の数が不起訴の母数に入っていることに気づきましょう
送検され起訴すると言われた場合あなたならどうしますか?
起訴されないと高を括って挑戦的な態度のままでいますか?
それとも反則金を納付して公訴(起訴)を回避して不起訴を選びますか?
被疑者死亡または容疑が晴れない限り反則金を納付せずして不起訴はありえません
不起訴理由を書面で公開できた人は一人もいないのです(反則金納付済みが理由の不起訴処分理由告知書では反則金を納付して不起訴となっているため無意味) >>512
通告センターに問い合わせてみろ!ばーか!!!w
送検されてから検察庁で通告センターに行って反則金として払えば不起訴にしてやるといわれて
払いに来る起訴されてからの青切符否認者が居るかどうか、、、についてなwww
そんなもん居るわきゃねえだろw
送検される前に支払い期限を勝手に指定して郵便局での払い込み用紙を渡すだけw
送検したら、もう「反則金制度」の段階ではなく「刑事事件」化の段階だから
検察庁でできるのは略式起訴に同意してもらって略式起訴の罰金刑にするか、
罰金刑を求める正式裁判の公判請求=起訴して法廷罰金にするか、
否認者の言い分と証拠から判断して、「嫌疑無し」、「嫌疑不十分」と認めれば当然、不起訴。
インチキ取締りの証拠を突きつけられて公判維持は無理と認識して、或いはインチキ取締りの実態を認識しても警察の面子を保つために「起訴猶予」で
不起訴にしてお仕舞いにしているのが、検察統計での否認事件の「不起訴」の数値の大部分。
(7)の反則金払い済み、、、なんてのは、あったりめえなのに何で書いてあるかと言えば、警察段階で払い済みで送検できない事件を誤って送検してしまってから気付く稀なケースを一応、想定している以外に何があるってのさw
>>516
馬鹿!www
送検されてから警察の土俵の通告センターに「反則金として払いに行け」、払ったら不起訴にしてやる、なんて検察が言えるわきゃねえだろw いますよ
検察統計表に不起訴数が載っているでしょ
反則金を納付すると不起訴ですから
事件事務規定
第3節 不起訴
(不起訴の裁定)
75条 検察官は、事件を不起訴処分に付するときは、不起訴・中止裁定書(様式第117号)により不起訴の裁定をする。検察官が少年事件を家庭裁判所に送致しない処分に付するときも、同様とする。
75条2項 不起訴裁定の主文は、次の各号に掲げる区分による。
(7)反則金納付済み
道路交通法第128条第2項の規定により公訴を提起することができないとき又は同項(第130条の2第3項において準用する場合を含む。)の規定により家庭裁判所の審判に付することができないとき。
送検されると反則金を納付できない通告センターでも納付手続きができないと定めた法令法規はどこにもありませんよ
あるなら早く示していただけますかね?これを何回言わせれば気が済むのですか?答えられないのですか? ↑
馬鹿か!
おまえの近くの「通告センター」に問い合わせてみろ!w
起訴されてから、検察の指示で「通告センター」で「反則金として」払えば不起訴にしてやる、、、と指示されて払いに来ました、、、なんて否認者が一人でもいるかってな!www >>518
91 名無しさん@お腹いっぱい。 2017/05/15(月) 15:13:26.37 ID:DllmPPWK
所属と名前とうるせえから
ほれ、本人の許可得てちゃんとupしてやるから
tel Nrは東京地検に聞いてかけろ!
東京区検察庁 検察官 副検事 高野澤 政志
同 検察官事務取り扱い検察事務官
主任捜査官 小野澤正志
の両マサシが、粘着ハゲの子守してくれるようだから
「送検されてから、検察官が反則金の徴収wwwなんかできるかどうか?の一点に絞って聞いてみろ!
馬鹿が!www ありえないと思うのはあなたの勝手です
ですが送検されると反則金を納付できなくなるという規定をあなたが一向に示せないのはそのような規定が存在しないからです
断言しましたよね?そんな規定は存在しないと
反対に反則金を納付すると不起訴とする規定は明確にあるのですよ
事件事務規定
第3節 不起訴
(不起訴の裁定)
75条 検察官は、事件を不起訴処分に付するときは、不起訴・中止裁定書(様式第117号)により不起訴の裁定をする。検察官が少年事件を家庭裁判所に送致しない処分に付するときも、同様とする。
75条2項 不起訴裁定の主文は、次の各号に掲げる区分による。
(7)反則金納付済み
道路交通法第128条第2項の規定により公訴を提起することができないとき又は同項(第130条の2第3項において準用する場合を含む。)の規定により家庭裁判所の審判に付することができないとき。 ↑
送検されるということは
刑事事件化
反則金制度の外に出る話以降は
もはや
刑事事件化を避けて
お仕舞いにできる
反則金を払わせてお仕舞いにできるのは
無し
そんなことは中学受験の小学生でも知ってることw
おまえの好きな「通告センター」に問い合わせて、ここで報告しろ!w
そんなもの、送検前に手書きで支払期限を記入して郵便局払いのみ、、、と回答するに決まってる、ばーか!www 書き込みの手口が警察シンパ粘着自演ハゲそのもの
お前は問い合せてみたのかよ? 間違っていますね
それならば警察の捜査段階で既に刑事事件ですよ
調べてもらえれば私が正しくあなたの「自分勝手な認識」が間違っていることは明白です
それでも主張を曲げないというならば
送検によって刑事事件となると定義した法令法規
送検によって反則金は納付できなくなると規定した法令法規
の2点を示していただけますかね
とは言いつつもそのような法令法規は存在せずあなたの「自分勝手な認識」が間違っていると予め断言しておきます