>>181
何逃げてんだよテメー
いつまでも逃げ回ってねーで、さっさと以下に反論しろクズ

青切符程度で検挙されたのであれば、エンジンを切って免許証の提示義務を果たせば逃亡の恐れがないので、これ以上はポリの指示に従わなくても逮捕などされない

警察官現場指示違反は交通規制に関する法令であって、無条件にポリの命令に従わなければならない法令ではない

>警察官現場指示違反
>公安委員会は、道路標識等を設置するいとまがないときなどは、警察官に現場において指示させることにより、道路標識等の代わりとなる交通規制を行うことができる。
>この現場指示による交通規制に従わなかった場合には、3月以下の懲役又は5万円以下の罰金の対象となる。

>道路交通法
>(免許証の携帯及び提示義務)
>第95条 免許を受けた者は、自動車等を運転するときは、当該自動車等に係る免許証を携帯していなければならない。
>2 免許を受けた者は、自動車等を運転している場合において、警察官から第67条第1項又は第2項の規定による免許証の提示を求められたときは、これを提示しなければならない。

どこにも「免許証をポリに手渡せ」とは書いていない

>犯罪捜査規範
>第219条 交通法令違反事件の捜査を行うに当たつては、事案の特性にかんがみ、犯罪事実を現認した場合であつても、逃亡その他の特別の事情がある場合のほか、被疑者の逮捕を行わないようにしなければならない。

エンジンを切って免許証の提示義務を果たしてるにも関わらず、法的根拠もないのにポリの指示に従わないという理由で逮捕など出来ない

逮捕を強行すれば以下の法令に抵触する可能性が高い

>刑法193条
>(公務員職権濫用)
>1項 公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害したときは、二年以下の懲役又は禁錮に処する。