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細かい違反の累積の場合はそうですが、今回のように大きい違反の
場合には、単純に点数制度を考えると逆だったような機がします。

行政処分が下される前に犯した違反の点数は加算されるので、前歴
1回だと最低でも計16点でしか免許取消にならないところが
一発だと15点で取消ですから。
例えば12点の違反を犯して行政処分を受けてから、6点の違反を
犯しても免取になりませんが、行政処分を受ける前にやってしまうと
18点で一発面取になります。
今回の場合、オービスを光らせるような違反ですから当然6点以上の
点数がきます。
仮にどれも6点の違反だとすると、まとめてだと当然18点で取消。
別々だと1回目の違反で免停処分になって点数は0に戻り、次は10
点で免取、4点で免停の状態。
2回目の違反で再び点数は0に戻り、次は5点で免取、2点で免停の
状態。
3回目の違反で免取。
今回のケースでは単純に考えると結果は同じですが、免取前の聴聞会
では、もしかしたらまとめての方が心象はマシかもしれません。
間違ってたらスミマセン。