>>74
警察官は犯行事実と実行犯が特定できた場合に、その犯人が
犯行事実を「認めようが」「否認しようが」その実行犯を
検挙できます。

検挙時には、犯行の度合いや犯人の逃亡の可能性も重要ですが
その犯人が「否認」を理由に謙虚に応じないなら、緊急的に
身柄を拘束できます。
その逮捕や監禁には法的に合理性があるので裁判所も容認します

たとえば、その犯行が、警察官の目の前で起きた、重傷の傷害事件だったとしましょう。
犯人が車中から身分を提示して、「犯行を犯してないので拒否します」という
態度ですむのでしょうか?
「正式な裁判を受けたいので手続きをお願いします」とを要望しようが
しまいが、警察官は法に則って、その犯人を強制的に逮捕し身柄を拘束し
正式な裁判に送るよう、事情聴取と送検をするために拘置するでしょう

何を舐めてるのか知りませんが、交通犯罪も傷害や殺人と同じ、懲役刑を伴う
重要な刑事事件であることが多く、犯人の拘束や逮捕は同等に行われます。
知った被るのも良いですが、警察官が正当に刑事事件を扱うと言うことは
犯人の身柄拘束をしたうえでの書類送検ですので、お忘れ無いように