納得できない取り締まりに対して異議を申し立てることは法律上保障された権利です!

速度超過、白バイやパトカーの取り締まり、一時停止違反など、ほとんどの人が警察官の言うことを
聞いて、反則キップに押指紋と納付書を貰って、反則金を納付すると思います。
しかし、納得ができない取締りに対しては、裁判をする権利があります。

1.先ず、取締りで停止を求められたら、素直に応じ、エンジンを切ります。
2.警察官から違反を告げられたら「違反行為はしていない」と反論します
3.警察官の身分を証明する警察手帳の提示を求め。メモしておきます
4.免許証、車検証の提示を求められたら、素直に応じましょう
  この場合でも、クルマから降りる必要はありません。しかし、逃走の意思がないことを明確にする為に
  クルマのキーをダッシュボードに置いて、警察官に告げましょう。
5.スピード違反の場合、白バイやパトカーの速度計確認を求められても
  「違反はしていないので拒否します」
6.「正式な裁判を受けたいので、手続きをお願いします」と警察官に告げます。

後は、警察官との問答です。警察官側も正式な裁判をするとなると、違反者を検察に送致する必要があります。
その為には、検察官(警察と検察は別です)が納得させる違反を明確にする証拠と状況説明の書類作成が必要になります。
軽微な違反の場合は、取締りではなく「安全指導」で終わる場合もあります。
ただし、場合によっては、警察署で事情を聞かれることもあるかもしれません。
酒酔い運転や無免許運転、共同危険行為(暴走族行為)、大幅な速度超過など重大な違反行為について逮捕されることもあります。
しかし、司法が膨大な件数の違反を裁ききれるだけの能力はないので、検察に送られても9割は起訴猶予(おとがめなし)となります。
重大な違反の場合は、起訴されるます。

ちょとヤバイと思えば、素直にキップと納付書を貰って、反則金を納付しましょう