結論を申し上げます。
道路交通法違反で検挙するには裁判で立証できる証拠が必要になります。
ですが、その証拠を確保するのは大変な作業です。
そこで、反則金通告制度により証拠が無くても、反則者が認めたなら違反が成立することとして、
簡単に反則金が徴収できるようになりました。その代わり前科は付けないと。だが、証拠が無い案件に前科など元々付く訳がない。
従って、反則容疑で止められても証拠が無かったり、裁判官が認めないような証拠であるなら否認すれば反則は成立しない。
よって、告知書に記入が始まっても関係ない。待ち伏せの検問でも証拠のビデオに写っていなければ、否認してクリアになる。
趣味で逃げるのは好きにやれば良いが、証拠がないのであれば逃げる必要はない。認めなければ成立しない。
道路交通法の126条を再度確認して下さい。  以上です。