大阪のある市の駅前道路の話です。
片側1車線づつの計2車線の道路があります。(右折レーンなし)
ちなみにセンターラインは、黄色です。
その道路からは、右折と左折の2方向となっています。
当時、上記道路は、左折車両が混んでおり少し渋滞しておりました。

車両の配列としては、@交差点停止線上に左折車がおり、Aその後ろに右折車一台、
Bその後ろ右折予定の僕の車が一台いました。

当時は、左折方向がこんでおり、@左折車が立ち往生となっていました。

そして、信号が黄色に変わる瞬間、A右折車と、B僕の車がセンターラインを超えて右折を開始したところ、交差点にいた警察に僕だけとめられて

信号無視をとられました。

自分自身の信号無視はみとめ、ただ@右折者との違いが納得いかないので、その警察官につめよったところ、

詰めよりましたが、その警察官言い分は、@左折車通行可能とし、A僕の車と@は、(車両の長さ)5mがあるので、停止可能として、信号無視とした。
判断基準は、その人の判断だということです。

僕人身も信号無視は、認めますので、サインもしました。
ただ、@の車との相違点が納得できません。

再度、警察に不服を申し立ててもよいのでしょうか?