経費としての交通費に関しては誤解が多い。ここで原則をまとめておこう。
自動車などによる通勤は距離によって経費が認められる。
車の値段やガソリン代ではない。
例 2km以上10km未満は1ヶ月4,200円
スーパーカーであろうと軽自動車だろうと同額。自転車でも同額。
診療所の駐車場代を医院が負担した場合は給与と見なされる。

税務署もかなり目をつむってくれるが原則は知っておくべきだよ。
医院の自動車は往診や医師会参加などへの利用は経費として認められる。