>>44

絶対に間違いを認めないタイプの人みたいなんで何を言っても無駄だが、
厚生労働省の見解は、理学療法士が行う医行為としての理学療法は看護師が行う
業務独占の一部を行うので、医行為として行う限りは業務独占なんだが

実際に、厚生労働省のHPや、いくつかの通知文書、国会答弁書でも
そう書いてあるでしょ
読んだ?
行政が法律をそう解釈してますよって通知文書を出してるのに法的根拠って
言われても、法律の原文と厚労省の通知を読んでとしか言えなし、
それらの通知を示しても、あなたは読みもしないか、読んでも中身が
理解できないんでしょ

厚生労働省の見解や法的解釈が気に入らないなら、厚生労働省に文句言えばいい