>>808 40年さん
>何でしょうか?  じゃなく、療養費と診療報酬の違いを明確に示しなさいよ

では、明確にお示ししましょうか。

療養費とは、保険者がやむを得ないと認めた場合に限り、
療養費支給申請書に基づき、
保険者から「被保険者に対して」支給されるお金です。(現金給付)

具体的には、
・義肢装具の費用、生血輸血、移送費用
・あはき・柔道整復の施術費用
・海外の病院などで診療を受けた場合など。


それに対し、病院・診療所など
保険医療機関での医療は医療は療養の給付であり、現物給付です。
レセプトに基づき、
保険者から「保険医療機関に対して」診療報酬が支払われます。

両者はまったく別のものです。