>>687

何が問題なん?

24条では、2条2の業務を医師、歯科医師が行っても良いとなってるが

ダメなら放射線医に放射線治療依頼するのも、主治医と違う人がする心カテもダメってこと?

放射線技師の名称を使うと名称独占に引っかかるけど、
医師が別の医師からの依頼を医師として受けてしても問題ないと思うけど、条文上どこが問題なのか教えて



2条2
この法律で「診療放射線技師」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、
医師又は歯科医師の指示の下に、放射線を人体に対して照射(撮影を含み、照射機器又は放射性同位元素(その化合物及び放射性同位元素又はその化合物の含有物を含む。)を
人体内にそう入して行なうものを除く。以下同じ。)することを業とする者をいう。

第二十四条 医師、歯科医師又は診療放射線技師でなければ、
第二条第二項に規定する業をしてはならない