>>643

連投ごめんね

歯科の断層撮影、診断の診療報酬
および画像管理に関する特別加算は
画像撮影・診断を専ら担当する
常勤の歯科医師が1名以上になってて
技師は要件じゃないね

治療と兼務可能だし書類上は専らかどうかも
わからないので、実質、歯科医師が1名いれば
請求できる