>>8 続き
今までは、「柔整は急性外傷だから、患者保護の観点から受領委任」というタテマエでした。
しかし、あはき施術の対象疾患は「慢性」。
従って、あはきに受領委任を認めるということは、
受領委任を認める要件に急性云々は関係ないということになる。

事実上、留意事項通知の中の「亜急性」の文言により、慢性疾患に対し柔整が施術している
ことを考えると、柔整にもあはきと同様の医師の同意書を必須化しないと、あはきと柔整の扱いに
不公平が生じることになります。

現時点での結論:
あはきに受領委任を導入するなら、柔整の受領委任払いにも、医師の同意書を必須化すべきである。