>>7 続き

療養費は、本来保険者から患者に支払われるものですが、
「受領委任払い」という施術側・保険者・行政の3者間の取り決めにより、
柔整師が患者の代わりに療養費を保険者から受け取っています。

戦前の昭和11年、なぜ柔整師にだけ受領委任払いが認められたかというと、
骨折・脱臼などの新鮮外傷を扱うから。待ったなしだからという理由。
現金給付の場合はいったん費用全額を患者が負担するため、
お金がないことで治療を受けられないのでは困る。
患者保護の立場から、この仕組みが導入されたということです。