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健康保険法第六十三条
 被保険者の疾病又は負傷に関しては、次に掲げる療養の給付を行う。

  一  診察
  二  薬剤又は治療材料の支給
  三  処置、手術その他の治療
  四  居宅における療養上の管理・看護
  五  病院又は診療所への入院及び看護


健康保険法第八十七条

 保険者は、療養の給付を行うことが困難であると認めるとき、又は
被保険者が保険医療機関等以外の病院、診療所、薬局その他の者から
診療、薬剤の支給若しくは手当を受けた場合において、保険者がやむを得ない
ものと認めるときは、療養の給付等に代えて、療養費を支給することができる。