0004壱 ◆GLhFRRFKj. (ワッチョイ a667-MUMk)
2017/12/05(火) 22:34:43.32ID:oTPw3mdQ0健康保険法第六十三条
被保険者の疾病又は負傷に関しては、次に掲げる療養の給付を行う。
一 診察
二 薬剤又は治療材料の支給
三 処置、手術その他の治療
四 居宅における療養上の管理・看護
五 病院又は診療所への入院及び看護
健康保険法第八十七条
保険者は、療養の給付を行うことが困難であると認めるとき、又は
被保険者が保険医療機関等以外の病院、診療所、薬局その他の者から
診療、薬剤の支給若しくは手当を受けた場合において、保険者がやむを得ない
ものと認めるときは、療養の給付等に代えて、療養費を支給することができる。