>>9 は保険適用範囲の問題

もう一つ、支給申請書の白紙委任の問題があります。

現在、初回来院時に白紙の療養費支給申請書にサインをする
ということが普通に行われていますが、実はこれは違法です。

施術内容と金額を患者が確認した上で、療養費の受け取りを柔整師に委ねる。
自己負担分だけはその場で柔整師に支払う。
これが本当の受領委任の取り扱いです。

違法というのは何法違反かというと、