>>7
吉村典晃 裁判官
高橋正幸 裁判官
の今回の実績

加害者弁護士に言われるままの情状酌量
集団強姦によるストレス障害の人数割り

やれやれ次は山田の半立ちアピールを情状酌量するか。


増田峰登被告の判決を201号法廷(吉村典晃裁判長)

被害者は急性外傷性ストレス障害の診断を受けているが、被告人の犯行前に他の男性から
集団強姦やわいせつ行為を受けている被告人の姦淫行為だけで被害者はストレス障害になった訳ではない。
そうすると被告人の行った犯罪行為の違法性は軽くはないが重大であるとは言い難い。
そして被害者に対する姦淫行為は衝動的であり計画性がない。被告人は被害者に対して謝罪文を書き一定の額を
支払って合意書を交わすに至っている。
そして、これらの事情を前提に同種の事案を比較した結果、刑の執行を猶予するのが相当と考えました。



藤坂悠司被告の準強制わいせつ事件の判決が、201号法廷(高橋正幸裁判官)

被害者は急性外傷性ストレス障害の診断を受けているが、被告人の犯行前に複数の男性から姦淫行為を受けている、
被告人の行為のみにより障害の診断を受けているわけではない。そうすると被告人の犯罪行為は軽くはないが重大とはいえない。
犯行経緯は、被告人は指導者であるが、共犯者からわいせつ行為を煽られるなどしたことが認められる、
自ら率先してわいせつ行為をした訳ではない。同種事案と比較して重大ではないとして、被告人には
今回に限り刑の執行を猶予して社会内で更生させると判断しました。

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