>>773>>774
実際に四ヶ所以上にイボが散在していれば取れるに決まってるだろう。部位を四ヶ所以上明記しとけばいいだけだ。「四肢」とか「左手、右手、躯幹、顔面」とか。
社保の委員がはっきりとイボは個数ではなく、部位で4箇所以上なければ取れないと言っていたから、無理だろう。我々からすると非常に納得し難いが。