個人開業した医院名をほぼわかるような書き込み、
性的なハラスメント等を、さもあったかのように、かつ個人名が容易にわかるように書き込んでいるのは、
業務妨害の他、名誉毀損にも該当する可能性が高い。これまでの書き込みの内容が事実であるかどうかは関係がない。
裁きを受けるのはどちらになるか