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【★会社の法律 】《リストラ》

★「《人事部》退職勧奨時の弁護士の同席の必要性。 」
<出典> 「 TSL MAGAZIN:2021.09.26 」

《※ 違法な退職勧奨になるリスクを回避できる》
「会社(人事部)と従業員だけで退職勧奨を行うと、感情的な対立が激化し、会社側が従業員に対して心理的威迫を加えたり、名誉感情を不当に害する表現を用いたりすることも珍しくはない。
 このような行為は、『社会通念上相当と認められる限度を超えているとされ、過去の裁判でも不法行為と判断された事例がある』。
 退職勧奨の面談時に、専門の弁護士が同席することにより、細心の注意を払いながら適法に退職勧奨を進めることができる。 」