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【刑事訴訟】
★「「知的障害があれば何をやっても許されるのか」 《娘を殺害された母の悲痛と、5年越しの判決》」
<出典> 「 愛媛あいテレビ:2023年3月24日(金) 」
( http■://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/396687?display=1 )

「2018年2月、愛媛県の運送会社に勤めていた会社員の西原■■被告(当時34歳)が、同社の敷地内で夜間に、同僚の女性社員(当時30歳)を性的暴行した上、殺害した事件。
……
 この事件で起訴された西原被告について、『高裁で差し戻しされた裁判』の判決公判が、今年3月10日にあった。
 松山地裁は、(一審の懲役19年の判決を差し戻し、)検察の求刑通り『無期懲役』の判決を言い渡した。(←★)

 判決理由の中で、裁判長は、西原被告の「障害」について触れた。(←★)
 「西原被告には自閉傾向を含む『軽度知的障害』があり、一般的に衝動を抑制しにくい側面があった」と認定。
 一方で、『運転手として働くなど通常の社会生活を送っていたことや、犯行時には証拠隠滅行為を取っていた』ことなどを挙げ、「障害が犯行に与えた影響は限定的で、量刑に影響を与えることができない」と指摘した。(←★) 」