>>207
「本日午前中、リストラ面談があった。これで、たぶん7回目。
 『パワハラ防止法』違反の疑いあり。 」

★「パワハラの定義 とは? 」(労働施策総合推進法第33条第1項)
 以下の3つの要件を全て満たすもの。
(1)「職場において行われる、抵抗や拒絶することができない関係を背景とした言動」。
(2)「業務上必要がないもの、または、適切でない方法で行われた言動」。
 《具体例》
 ・(a)業務上明らかに必要性のない言動(例.「新人以下だ」、過去のミスを何度も蒸し返して叱責する、等)
 ・(b)業務の目的を大きくはずれた言動
 ・(c)業務を行うための手段として不適切な言動(例.退職強要目的で部下に仕事を与えない、等)
 ・(d)行為の内容(手段、回数、人数等)が、社会一般の常識で許容される範囲を超える言動
(3)「労働者の就業環境が害される言動」
 →《具体例》その言動によって、労働者が身体的(or)精神的に苦痛を感じて、職場環境が悪くなり、能力を十分に発揮できなくなる、等。

<参考> 弁護士による動画解説 ( http■://kigyobengo.com/media/useful/2619.html )