0616もしもの為の名無しさん垢版 | 大砲2018/07/18(水) 19:17:09.89 給料や解雇手当が未払いの場合、条件を満たせば労基で立て替え払いの制度があります。 また、病気等で就業が難しい場合でも社会保険で一部を保障出来る場合があります。 詳しくは弁護士にご相談下さい。