不当な降格処分で給料が下がったとして、東京海上日動火災保険(東京都)に大阪府の男性社員(52)が地位確認を求めた訴訟の判決で、札幌地裁は18日、男性側の主張を認め、実際の給料と降格しなければ受け取れたはずの給料の差額約997万円の支払いを会社側に命じた。

 判決理由で本間健裕裁判長は、男性が降格前の平成21年度こそD評価だったが、その前の16〜20年度はB(現行等級のほぼ期待通り)以上だったことを挙げて「個人の能力が急激に低下するとは考えがたい」と指摘。

 さらに「決裁時の点検ミスはあったが、被告は多数の案件を決裁しており、同格の社員と比較しても降格に当たるミスといえるかどうかは疑問」とも指摘し「D評価は十分な根拠を欠く不当な評価だ」と結論付けた。