0519もしもの為の名無しさん
2019/07/06(土) 22:23:45.27民法上の賠償責任は時価までと規定されてる
法を超えて支払う(本来賠償保険は民法に則り支払う)物だから君が「使わせろ」と言える物では無い
円満に解決する為に法を超えて支払える様にした特約なんだ(対物超過は付けてなくても問題にはならない)
あくまでも「修理して乗りたいから使わせて下さい」と言うこと
差額を懐に入れようなんて以ての外と言う事
あまりごちゃごちゃ言ってると「もう対物超過は使いません」と開き直られるぞ
俺が担当者なら車両保険も入ってない君に譲歩はしない
「対物超過も使いません。過失も基本で。納得しないなら裁判まで行きましょう」とな
解決するまで君はお金を受け取れない
困るだろ?