3週間前に青信号で横断歩道を歩行中に、右折車に跳ねられた。
首が痛くてまだ通院中。

保険会社から、自認書(対物)というのが送られてきて「事故で使用不能になったものがあれば
請求してください」とあった。
損害物は何もないのだが、”何か請求出来るかなー”と思案中。
何も壊れてたりしていなければ、欲を張って請求とかしないほうがイイのかな〜?
もし「ここまでなら許容範囲だヨ」というのがあれば、コソッと・・・(笑)