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八 保険契約者又は被保険者に対して、当該保険契約者又は被保険者に当該保険会社等又は外国保険会社等の特定関係者(第百条の三(第二百七十二条の十三第二項において準用する場合を含む。
第三百一条において同じ。)に規定する特定関係者及び第百九十四条に規定する特殊関係者のうち、当該保険会社等又は外国保険会社等を子会社とする保険持株会社及び少額短期保険持株会社(以下この条及び第三百一条の二において「保険持株会社等」という。)、
当該保険持株会社等の子会社(保険会社等及び外国保険会社等を除く。)並びに保険業を行う者以外の者をいう。)が特別の利益の供与を約し、又は提供していることを知りながら、当該保険契約の申込みをさせる行為

前各号に定めるもののほか、保険契約者等の保護に欠けるおそれがあるものとして内閣府令で定める行為
(前項第五号の規定は、保険会社等又は外国保険会社等が第四条第二項各号、
第百八十七条第三項各号又は第二百七十二条の二第二項各号に掲げる書類に基づいて行う場合には、適用しない。)
第300条関連違反行為に対する罰則規定

1. 第300条第1項第一号〜第三号に違反した者に対する罰則
・保険業法第317条の2、四号、321条により、1年以下の懲役、もしくは100万円以下の罰金に処され、またはこれを併科される
2. 第300条第1項第四号〜第九号に違反した者に対する罰則
・保険業法第300条、307条により、登録取消や業務停止命令または業務改善命令等の行政処分の対象となる