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【★サラリーマンの法律】

★「《弁護士が解説》 外資系企業の PIP 制度 とは? 《リストラ目的で悪用されるケースも。》」
<出典> 「 リーガレット:2023年1月25日 」
( http■://legalet.net/foreign-pip/ )

「外資系企業の多くでは(、最近では日系企業(某大手メーカー等)でも、)『PIP(業務改善プログラム/Performance Improvement Program)』が採用されている。
 PIPとは、『各従業員に対して、具体的な目標をそれぞれ設定して、一定期間ごとに目標を達成できているか否かの確認を上司と行い、未達の場合、従業員に改善を促すというもの』だ。(←★)
 もともとは、PIPは、労働者の能力を向上させるために開発されたプログラムであり、悪いものではなかった。
 しかし、近年、外資系企業の大半では、『従業員に対して不利益措置(リストラ、退職勧奨、降格、等)を課すための手段として "悪用するケース" が増えているのだ』。(←★)
 具体的には、『達成不可能な課題を従業員に課したり、上層部が恣意的な運用をして、目標未達になったことを理由として、従業員を退職に追い込むような悪質な手口だ』。(←★)
 このため、労働者側では、『会社からPIPを強制された場合、自分に不利益を被ることがないように、日々、リスク管理を行っていかざるを得ない!』
 『万が一、PIPで未達になり、会社側から不利益措置(リストラ、退職勧奨、降格、等)をほのめかされた場合、速やかに弁護士に相談するべきだ!』(←★)
 例えば、『PIPで未達になったという理由で、もし、会社から合意書や承諾書等が提示されたとしても、サイン等をすることは避けるべきだ』。(←★)
 =(以下、略)= 」