0005底値さん垢版 | 大砲2018/07/20(金) 08:38:16.96 第九百二十六条から前条までの規定は、第一項の相続財産の管理人について準用する。この場合において、第九百二十七条第一項中「限定承認をした後五日以内」とあるのは