【改正児童ポルノ法】
改正の概要
(1) 児童ポルノの定義規定の改正
児童ポルノの定義は,児童ポルノ禁止法第2条第3項に定められていますが,そのうち第3号に定められている児童ポルノの定義が明確化され,
「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって,殊更に性的な部位(性器等若しくはその周辺部,臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり,
かつ,性欲を興奮させ又は刺激するもの」(下線部が追加部分)となりました。
(2) 一般的禁止規定の新設
児童ポルノ禁止法第3条の2に,何人も,児童買春をし,又はみだりに児童ポルノを所持し,児童ポルノに係る電磁的記録を保管し,
その他児童に対する性的搾取又は性的虐待に係る行為をしてはならない旨の一般的禁止規定が新設されました。
(3) 自己の性的好奇心を満たす目的での所持・保管罪の新設
児童ポルノ禁止法第7条第1項に,自己の性的好奇心を満たす目的で,児童ポルノを所持し,
又は児童ポルノに係る電磁的記録を保管した者(自己の意思に基づいて所持又は保管するに至った者であり,
かつ,当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は,1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処することとする罰則が新設されました。
このような改正がなされたのは,これまでのような児童ポルノの供給側を中心とした処罰だけでは児童ポルノを根絶することはできず,
需要側をも処罰対象とすることが必要であると考えられたことによるものです。
この罪については,本改正の施行日から1年間は適用しないと定められ,具体的には平成27年7月15日から適用が開始されることとなりました。
これは,この1年の間に,自己の性的好奇心を満たす目的で所持等している児童ポルノ及びこれに係る電磁的記録について,適切に廃棄等の措置を講ずることのできるよう猶予期間を設ける趣旨です。