ジュニアアイドルで抜いたらageるスレ53
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※同性愛サロン、神社仏閣板、オカルト板、占い板、占術理論実践板、冠婚葬祭板、地下アイドル板、U-15板、フェチ板・hentai板などのpink系各種の荒らし「リ・ヨウニン(元小学校教員の臨床心理士『西村研』)」の書き込み禁止。 ※前スレ ジュニアアイドルで抜いたらageるスレ52 http://egg.5ch.net/test/read.cgi/geinoj/1523517878/ 100円の安いパンツを1日着用してもらって、それをワイが買い取り、1万円あげる 悪いバイトではないのだから、合法にしろ >>207 前の彼女とはこの趣味がばれて別れたからな HDDに地道にコピーするわ ロリコンが女とつき合うのは苦労する 《児童ポルノ禁止法の改正について》 2014年7月15日に改正された「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護に関する法律」 (以下では、「児童ポルノ禁止法」といいます)が施行されました。 児童ポルノは、児童に対する性的搾取や性的虐待といった児童に対する重大な権利侵害をもたらすものです。 日本では、1999年に、児童に対する性的搾取や性的虐待から児童を守るために、児童ポルノ禁止法が作られました。 その後、2004年に改正がなされましたが、インターネットの発達に伴い児童ポルノ被害が増加していることや児童ポルノの単純所持を処罰すべきという意見が強まってきたことなどから、今回の改正がなされました。 今回の改正の主な点は、児童ポルノの定義の明確化がなされたことと児童ポルノを所持しているだけでも処罰される単純所持罪が導入されたことです。 児童ポルノの定義については、あいまいであるという批判がありました。今回の改正では、あいまいであると批判されていた定義規定(法2条3項3号)につき 「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、 かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの」として、太字部分が追加され、対象部位の明確化等が行われました。 また、児童ポルノの単純所持は、従来規制されていませんでしたが、今回の改正では、 「何人も」、「みだりに児童ポルノを所持」してはならないとして、単純所持を禁止する条文ができました。(法3条の2) さらに、「自己の性的好奇心を満たす目的」で、児童ポルノを所持している場合には、 1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられるという処罰規定も作られました(法7条1項)。 なお、この単純所持罪の処罰規定は、法律の施行から2015年7月から適用されています。 今回、定義の明確化がなされましたが、児童ポルノに該当するかどうかの判断は依然として非常に難しい問題であるため改正を受けた警察等の法執行機関の運用に注目が集まってきましたが、規制の強化がされてきています。 製造・販売のみならず、購入者も購入リストから摘発されています。 2017年の法改正以前に作られた流通DVD等も上記の改正内容に該当するものは児童ポルノと判断されることもあります。 Yahoo!JAPANでは、インターネット上の児童ポルノの問題について、2011年から 一般社団法人インターネットコンテンツセーフティ協会(ICSA)の設立を主導するなどして流通防止策の推進に取り組んでいます。 児童買春・淫行等に該当する犯罪は法律および条例で規定されています。 児童ポルノ法 児童ポルノ法違反は、児童(18歳未満の者)等に対し、対価を供与し、又はその供与の約束をして、児童に対し性交等をすることにより成立します。 法定刑は5年以下の懲役又は300万円以下の罰金です(児童ポルノ法4条) 児童福祉法 児童福祉法違反は、児童に淫行をさせる行為を行った場合にも成立し、10年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金、又はこの併科となります(児童福祉法60条1項) 青少年保護育成条例 東京都の場合、東京都青少年の健全な育成に関する条例違反は、青少年(18歳未満の者)とみだらな性交又は性交類似行為を行った場合に成立し(同条例18条の6)、この場合、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金となります(同条例24条の3) このような条例はほとんどの都道府県で制定され、県で制定されていなくても市町村単位で制定されている場合があります。 児童ポルノ法の場合は、対価を供与または供与の約束が必要であるのに対して、児童福祉法および条例の場合は、対価の供与がなくても行為を行っただけで成立するという違いがあります。 《児童ポルノ禁止法の改正について》 2014年7月15日に改正された「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護に関する法律」 (以下では、「児童ポルノ禁止法」といいます)が施行されました。 児童ポルノは、児童に対する性的搾取や性的虐待といった児童に対する重大な権利侵害をもたらすものです。 日本では、1999年に、児童に対する性的搾取や性的虐待から児童を守るために、児童ポルノ禁止法が作られました。 その後、2004年に改正がなされましたが、インターネットの発達に伴い児童ポルノ被害が増加していることや児童ポルノの単純所持を処罰すべきという意見が強まってきたことなどから、今回の改正がなされました。 今回の改正の主な点は、児童ポルノの定義の明確化がなされたことと児童ポルノを所持しているだけでも処罰される単純所持罪が導入されたことです。 児童ポルノの定義については、あいまいであるという批判がありました。今回の改正では、あいまいであると批判されていた定義規定(法2条3項3号)につき 「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、 かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの」として、太字部分が追加され、対象部位の明確化等が行われました。 また、児童ポルノの単純所持は、従来規制されていませんでしたが、今回の改正では、 「何人も」、「みだりに児童ポルノを所持」してはならないとして、単純所持を禁止する条文ができました。(法3条の2) さらに、「自己の性的好奇心を満たす目的」で、児童ポルノを所持している場合には、 1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられるという処罰規定も作られました(法7条1項)。 なお、この単純所持罪の処罰規定は、法律の施行から2015年7月から適用されています。 今回、定義の明確化がなされましたが、児童ポルノに該当するかどうかの判断は依然として非常に難しい問題であるため改正を受けた警察等の法執行機関の運用に注目が集まってきましたが、規制の強化がされてきています。 製造・販売のみならず、購入者も購入リストから摘発されています。 2017年の法改正以前に作られた流通DVD等も上記の改正内容に該当するものは児童ポルノと判断されることもあります。 Yahoo!JAPANでは、インターネット上の児童ポルノの問題について、2011年から 一般社団法人インターネットコンテンツセーフティ協会(ICSA)の設立を主導するなどして流通防止策の推進に取り組んでいます。 児童買春・淫行等に該当する犯罪は法律および条例で規定されています。 児童ポルノ法 児童ポルノ法違反は、児童(18歳未満の者)等に対し、対価を供与し、又はその供与の約束をして、児童に対し性交等をすることにより成立します。 法定刑は5年以下の懲役又は300万円以下の罰金です(児童ポルノ法4条) 児童福祉法 児童福祉法違反は、児童に淫行をさせる行為を行った場合にも成立し、10年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金、又はこの併科となります(児童福祉法60条1項) 青少年保護育成条例 東京都の場合、東京都青少年の健全な育成に関する条例違反は、青少年(18歳未満の者)とみだらな性交又は性交類似行為を行った場合に成立し(同条例18条の6)、この場合、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金となります(同条例24条の3) このような条例はほとんどの都道府県で制定され、県で制定されていなくても市町村単位で制定されている場合があります。 児童ポルノ法の場合は、対価を供与または供与の約束が必要であるのに対して、児童福祉法および条例の場合は、対価の供与がなくても行為を行っただけで成立するという違いがあります。 >>217 俺ならそのおじさんにコレクションを相場の半額で引き取ってもらう 《児童ポルノ禁止法の改正について》 2014年7月15日に改正された「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護に関する法律」 (以下では、「児童ポルノ禁止法」といいます)が施行されました。 児童ポルノは、児童に対する性的搾取や性的虐待といった児童に対する重大な権利侵害をもたらすものです。 日本では、1999年に、児童に対する性的搾取や性的虐待から児童を守るために、児童ポルノ禁止法が作られました。 その後、2004年に改正がなされましたが、インターネットの発達に伴い児童ポルノ被害が増加していることや児童ポルノの単純所持を処罰すべきという意見が強まってきたことなどから、今回の改正がなされました。 今回の改正の主な点は、児童ポルノの定義の明確化がなされたことと児童ポルノを所持しているだけでも処罰される単純所持罪が導入されたことです。 児童ポルノの定義については、あいまいであるという批判がありました。今回の改正では、あいまいであると批判されていた定義規定(法2条3項3号)につき 「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、 かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの」として、太字部分が追加され、対象部位の明確化等が行われました。 また、児童ポルノの単純所持は、従来規制されていませんでしたが、今回の改正では、 「何人も」、「みだりに児童ポルノを所持」してはならないとして、単純所持を禁止する条文ができました。(法3条の2) さらに、「自己の性的好奇心を満たす目的」で、児童ポルノを所持している場合には、 1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられるという処罰規定も作られました(法7条1項)。 なお、この単純所持罪の処罰規定は、法律の施行から2015年7月から適用されています。 今回、定義の明確化がなされましたが、児童ポルノに該当するかどうかの判断は依然として非常に難しい問題であるため改正を受けた警察等の法執行機関の運用に注目が集まってきましたが、規制の強化がされてきています。 製造・販売のみならず、購入者も購入リストから摘発されています。 2017年の法改正以前に作られた流通DVD等も上記の改正内容に該当するものは児童ポルノと判断されることもあります。 Yahoo!JAPANでは、インターネット上の児童ポルノの問題について、2011年から 一般社団法人インターネットコンテンツセーフティ協会(ICSA)の設立を主導するなどして流通防止策の推進に取り組んでいます。 児童買春・淫行等に該当する犯罪は法律および条例で規定されています。 児童ポルノ法 児童ポルノ法違反は、児童(18歳未満の者)等に対し、対価を供与し、又はその供与の約束をして、児童に対し性交等をすることにより成立します。 法定刑は5年以下の懲役又は300万円以下の罰金です(児童ポルノ法4条) 児童福祉法 児童福祉法違反は、児童に淫行をさせる行為を行った場合にも成立し、10年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金、又はこの併科となります(児童福祉法60条1項) 青少年保護育成条例 東京都の場合、東京都青少年の健全な育成に関する条例違反は、青少年(18歳未満の者)とみだらな性交又は性交類似行為を行った場合に成立し(同条例18条の6)、この場合、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金となります(同条例24条の3) このような条例はほとんどの都道府県で制定され、県で制定されていなくても市町村単位で制定されている場合があります。 児童ポルノ法の場合は、対価を供与または供与の約束が必要であるのに対して、児童福祉法および条例の場合は、対価の供与がなくても行為を行っただけで成立するという違いがあります。 水島あずさのロリなのにムチムチ柔らかそうなボデーでドッピュンコ 《児童ポルノ禁止法の改正について》 2014年7月15日に改正された「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護に関する法律」 (以下では、「児童ポルノ禁止法」といいます)が施行されました。 児童ポルノは、児童に対する性的搾取や性的虐待といった児童に対する重大な権利侵害をもたらすものです。 日本では、1999年に、児童に対する性的搾取や性的虐待から児童を守るために、児童ポルノ禁止法が作られました。 その後、2004年に改正がなされましたが、インターネットの発達に伴い児童ポルノ被害が増加していることや児童ポルノの単純所持を処罰すべきという意見が強まってきたことなどから、今回の改正がなされました。 今回の改正の主な点は、児童ポルノの定義の明確化がなされたことと児童ポルノを所持しているだけでも処罰される単純所持罪が導入されたことです。 児童ポルノの定義については、あいまいであるという批判がありました。今回の改正では、あいまいであると批判されていた定義規定(法2条3項3号)につき 「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、 かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの」として、太字部分が追加され、対象部位の明確化等が行われました。 また、児童ポルノの単純所持は、従来規制されていませんでしたが、今回の改正では、 「何人も」、「みだりに児童ポルノを所持」してはならないとして、単純所持を禁止する条文ができました。(法3条の2) さらに、「自己の性的好奇心を満たす目的」で、児童ポルノを所持している場合には、 1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられるという処罰規定も作られました(法7条1項)。 なお、この単純所持罪の処罰規定は、法律の施行から2015年7月から適用されています。 今回、定義の明確化がなされましたが、児童ポルノに該当するかどうかの判断は依然として非常に難しい問題であるため改正を受けた警察等の法執行機関の運用に注目が集まってきましたが、規制の強化がされてきています。 製造・販売のみならず、購入者も購入リストから摘発されています。 2017年の法改正以前に作られた流通DVD等も上記の改正内容に該当するものは児童ポルノと判断されることもあります。 Yahoo!JAPANでは、インターネット上の児童ポルノの問題について、2011年から 一般社団法人インターネットコンテンツセーフティ協会(ICSA)の設立を主導するなどして流通防止策の推進に取り組んでいます。 児童買春・淫行等に該当する犯罪は法律および条例で規定されています。 児童ポルノ法 児童ポルノ法違反は、児童(18歳未満の者)等に対し、対価を供与し、又はその供与の約束をして、児童に対し性交等をすることにより成立します。 法定刑は5年以下の懲役又は300万円以下の罰金です(児童ポルノ法4条) 児童福祉法 児童福祉法違反は、児童に淫行をさせる行為を行った場合にも成立し、10年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金、又はこの併科となります(児童福祉法60条1項) 青少年保護育成条例 東京都の場合、東京都青少年の健全な育成に関する条例違反は、青少年(18歳未満の者)とみだらな性交又は性交類似行為を行った場合に成立し(同条例18条の6)、この場合、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金となります(同条例24条の3) このような条例はほとんどの都道府県で制定され、県で制定されていなくても市町村単位で制定されている場合があります。 児童ポルノ法の場合は、対価を供与または供与の約束が必要であるのに対して、児童福祉法および条例の場合は、対価の供与がなくても行為を行っただけで成立するという違いがあります。 【岡山女児殺害事件】勝田容疑者「時間を尋ね、時計を見に行くところを追って中に入った」「逃げる時はまだ生きてた」 http://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1527898548/ 《児童ポルノ禁止法の改正について》 2014年7月15日に改正された「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護に関する法律」 (以下では、「児童ポルノ禁止法」といいます)が施行されました。 児童ポルノは、児童に対する性的搾取や性的虐待といった児童に対する重大な権利侵害をもたらすものです。 日本では、1999年に、児童に対する性的搾取や性的虐待から児童を守るために、児童ポルノ禁止法が作られました。 その後、2004年に改正がなされましたが、インターネットの発達に伴い児童ポルノ被害が増加していることや児童ポルノの単純所持を処罰すべきという意見が強まってきたことなどから、今回の改正がなされました。 今回の改正の主な点は、児童ポルノの定義の明確化がなされたことと児童ポルノを所持しているだけでも処罰される単純所持罪が導入されたことです。 児童ポルノの定義については、あいまいであるという批判がありました。今回の改正では、あいまいであると批判されていた定義規定(法2条3項3号)につき 「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、 かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの」として、太字部分が追加され、対象部位の明確化等が行われました。 また、児童ポルノの単純所持は、従来規制されていませんでしたが、今回の改正では、 「何人も」、「みだりに児童ポルノを所持」してはならないとして、単純所持を禁止する条文ができました。(法3条の2) さらに、「自己の性的好奇心を満たす目的」で、児童ポルノを所持している場合には、 1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられるという処罰規定も作られました(法7条1項)。 なお、この単純所持罪の処罰規定は、法律の施行から2015年7月から適用されています。 今回、定義の明確化がなされましたが、児童ポルノに該当するかどうかの判断は依然として非常に難しい問題であるため改正を受けた警察等の法執行機関の運用に注目が集まってきましたが、規制の強化がされてきています。 製造・販売のみならず、購入者も購入リストから摘発されています。 2017年の法改正以前に作られた流通DVD等も上記の改正内容に該当するものは児童ポルノと判断されることもあります。 Yahoo!JAPANでは、インターネット上の児童ポルノの問題について、2011年から 一般社団法人インターネットコンテンツセーフティ協会(ICSA)の設立を主導するなどして流通防止策の推進に取り組んでいます。 児童買春・淫行等に該当する犯罪は法律および条例で規定されています。 児童ポルノ法 児童ポルノ法違反は、児童(18歳未満の者)等に対し、対価を供与し、又はその供与の約束をして、児童に対し性交等をすることにより成立します。 法定刑は5年以下の懲役又は300万円以下の罰金です(児童ポルノ法4条) 児童福祉法 児童福祉法違反は、児童に淫行をさせる行為を行った場合にも成立し、10年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金、又はこの併科となります(児童福祉法60条1項) 青少年保護育成条例 東京都の場合、東京都青少年の健全な育成に関する条例違反は、青少年(18歳未満の者)とみだらな性交又は性交類似行為を行った場合に成立し(同条例18条の6)、この場合、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金となります(同条例24条の3) このような条例はほとんどの都道府県で制定され、県で制定されていなくても市町村単位で制定されている場合があります。 児童ポルノ法の場合は、対価を供与または供与の約束が必要であるのに対して、児童福祉法および条例の場合は、対価の供与がなくても行為を行っただけで成立するという違いがあります。 >>227 ここは画像あげるスレではないが?死ねよ http://img.5ch.net/ico/anime_iyahoo.gif 282 High Sierra Sky ★[] 2018/05/22(火) 10:49:23.23 ID:CAP_USER Scheduled maintenance on June 2 and June 9 between 5am pst and 6pm pst. Expect down times of up to 5 hours while we upgrade the power feeds in our data center. 5ちゃんねるサーバ群が収容されているデータセンタにおいて給電装置の更新のため閲覧書き込みが出来なくなります 予定されている期間は以下の通りです 2018年6月2日(土)21時から2018年6月3日(日)10時 2018年6月9日(土)21時から2018年6月3日(日)10時 ※注 おそらく10日(日)の間違いです 上記時間帯のうち最大5時間程度の停電が発生すると予想されています 不便をお掛けしますがよろしくお願い致します 関連スレ サーバダウン(鯖落ち)超情報 Part137【大規模な経路障害も】 http://rosie.5ch.net/test/read.cgi/operatex/1521902154/ 【お知らせ】明日から5chが停止するから今のうちに思う存分楽しんどけよ。 http://leia.5ch.net/test/read.cgi/poverty/1527826628/ 【重要】本日6月2日(土)午後9時から5ch全体がサーバーダウンします [732065123] http://leia.5ch.net/test/read.cgi/poverty/1527912420/ ★1のたった時間 2018/06/02(土) 18:23:25.58 前スレ 【重要】本日6月2日(土)午後9時から5ch全体がサーバーダウンします [6/3] http://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1527931405/ 《児童ポルノ禁止法の改正について》 2014年7月15日に改正された「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護に関する法律」 (以下では、「児童ポルノ禁止法」といいます)が施行されました。 児童ポルノは、児童に対する性的搾取や性的虐待といった児童に対する重大な権利侵害をもたらすものです。 日本では、1999年に、児童に対する性的搾取や性的虐待から児童を守るために、児童ポルノ禁止法が作られました。 その後、2004年に改正がなされましたが、インターネットの発達に伴い児童ポルノ被害が増加していることや児童ポルノの単純所持を処罰すべきという意見が強まってきたことなどから、今回の改正がなされました。 今回の改正の主な点は、児童ポルノの定義の明確化がなされたことと児童ポルノを所持しているだけでも処罰される単純所持罪が導入されたことです。 児童ポルノの定義については、あいまいであるという批判がありました。今回の改正では、あいまいであると批判されていた定義規定(法2条3項3号)につき 「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、 かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの」として、太字部分が追加され、対象部位の明確化等が行われました。 また、児童ポルノの単純所持は、従来規制されていませんでしたが、今回の改正では、 「何人も」、「みだりに児童ポルノを所持」してはならないとして、単純所持を禁止する条文ができました。(法3条の2) さらに、「自己の性的好奇心を満たす目的」で、児童ポルノを所持している場合には、 1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられるという処罰規定も作られました(法7条1項)。 なお、この単純所持罪の処罰規定は、法律の施行から2015年7月から適用されています。 今回、定義の明確化がなされましたが、児童ポルノに該当するかどうかの判断は依然として非常に難しい問題であるため改正を受けた警察等の法執行機関の運用に注目が集まってきましたが、規制の強化がされてきています。 製造・販売のみならず、購入者も購入リストから摘発されています。 2017年の法改正以前に作られた流通DVD等も上記の改正内容に該当するものは児童ポルノと判断されることもあります。 Yahoo!JAPANでは、インターネット上の児童ポルノの問題について、2011年から 一般社団法人インターネットコンテンツセーフティ協会(ICSA)の設立を主導するなどして流通防止策の推進に取り組んでいます。 児童買春・淫行等に該当する犯罪は法律および条例で規定されています。 児童ポルノ法 児童ポルノ法違反は、児童(18歳未満の者)等に対し、対価を供与し、又はその供与の約束をして、児童に対し性交等をすることにより成立します。 法定刑は5年以下の懲役又は300万円以下の罰金です(児童ポルノ法4条) 児童福祉法 児童福祉法違反は、児童に淫行をさせる行為を行った場合にも成立し、10年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金、又はこの併科となります(児童福祉法60条1項) 青少年保護育成条例 東京都の場合、東京都青少年の健全な育成に関する条例違反は、青少年(18歳未満の者)とみだらな性交又は性交類似行為を行った場合に成立し(同条例18条の6)、この場合、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金となります(同条例24条の3) このような条例はほとんどの都道府県で制定され、県で制定されていなくても市町村単位で制定されている場合があります。 児童ポルノ法の場合は、対価を供与または供与の約束が必要であるのに対して、児童福祉法および条例の場合は、対価の供与がなくても行為を行っただけで成立するという違いがあります。 《児童ポルノ禁止法の改正について》 2014年7月15日に改正された「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護に関する法律」 (以下では、「児童ポルノ禁止法」といいます)が施行されました。 児童ポルノは、児童に対する性的搾取や性的虐待といった児童に対する重大な権利侵害をもたらすものです。 日本では、1999年に、児童に対する性的搾取や性的虐待から児童を守るために、児童ポルノ禁止法が作られました。 その後、2004年に改正がなされましたが、インターネットの発達に伴い児童ポルノ被害が増加していることや児童ポルノの単純所持を処罰すべきという意見が強まってきたことなどから、今回の改正がなされました。 今回の改正の主な点は、児童ポルノの定義の明確化がなされたことと児童ポルノを所持しているだけでも処罰される単純所持罪が導入されたことです。 児童ポルノの定義については、あいまいであるという批判がありました。今回の改正では、あいまいであると批判されていた定義規定(法2条3項3号)につき 「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、 かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの」として、太字部分が追加され、対象部位の明確化等が行われました。 また、児童ポルノの単純所持は、従来規制されていませんでしたが、今回の改正では、 「何人も」、「みだりに児童ポルノを所持」してはならないとして、単純所持を禁止する条文ができました。(法3条の2) さらに、「自己の性的好奇心を満たす目的」で、児童ポルノを所持している場合には、 1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられるという処罰規定も作られました(法7条1項)。 なお、この単純所持罪の処罰規定は、法律の施行から2015年7月から適用されています。 今回、定義の明確化がなされましたが、児童ポルノに該当するかどうかの判断は依然として非常に難しい問題であるため改正を受けた警察等の法執行機関の運用に注目が集まってきましたが、規制の強化がされてきています。 製造・販売のみならず、購入者も購入リストから摘発されています。 2017年の法改正以前に作られた流通DVD等も上記の改正内容に該当するものは児童ポルノと判断されることもあります。 Yahoo!JAPANでは、インターネット上の児童ポルノの問題について、2011年から 一般社団法人インターネットコンテンツセーフティ協会(ICSA)の設立を主導するなどして流通防止策の推進に取り組んでいます。 児童買春・淫行等に該当する犯罪は法律および条例で規定されています。 児童ポルノ法 児童ポルノ法違反は、児童(18歳未満の者)等に対し、対価を供与し、又はその供与の約束をして、児童に対し性交等をすることにより成立します。 法定刑は5年以下の懲役又は300万円以下の罰金です(児童ポルノ法4条) 児童福祉法 児童福祉法違反は、児童に淫行をさせる行為を行った場合にも成立し、10年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金、又はこの併科となります(児童福祉法60条1項) 青少年保護育成条例 東京都の場合、東京都青少年の健全な育成に関する条例違反は、青少年(18歳未満の者)とみだらな性交又は性交類似行為を行った場合に成立し(同条例18条の6)、この場合、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金となります(同条例24条の3) このような条例はほとんどの都道府県で制定され、県で制定されていなくても市町村単位で制定されている場合があります。 児童ポルノ法の場合は、対価を供与または供与の約束が必要であるのに対して、児童福祉法および条例の場合は、対価の供与がなくても行為を行っただけで成立するという違いがあります。 白人ロリのつべ動画で抜きまくってしまった ノーブラ天国で神 乳首見えてるのもたまにあるけど運営に見つかると削除されるので早めに保存してる >>243 たぶん俺も似たようなので再生リストとか作ってるわ 8歳あたりの子が多いなー… 見えてたらいちいちコメント書くヤツが居てメーワクだよねw 木村朱壱&木村介威の兄弟でまた抜きたいなー(円盤売ってしまって見られない) みずのそらちゃんとか一世を風靡したジュニアアイドルのみんなどこへ行ったのか 知らぬ間に一般社会に解き放たれてると思うとこの世がいきなり天国に感じるな そう考えるとAV行き風俗落ちって夢がない結末に思える 【裁判】リンさん殺害事件、きょう初公判 父親「裁判で真実話して」渋谷被告は黙秘を貫く http://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1528065879/ このスレの 犯罪者のみなさんは やっぱり被告を応援しるんですよね? 最低です このスレに犯罪者は居ないし渋谷みたいのを心底許せねえし妄想でしょうもない事ばっか書き込むお前も死ねばいいと思ってるよ >>255 こわぁい 攻撃的ですね まともな社会生活送れてますか? 沸点が低すぎませんか? まるで犯罪者みたいです 正直やりたい欲求はあるよ 理性があるから犯罪起こそうとは思わない >>256 人をやたら犯罪者扱いしてネットにウダウダ書き込むほうが、よほど心に問題ありそうだし、社会生活もまともには送れまい >>258 じゃあ社会に問うてみましょうか? 私とあなた方のどちらが犯罪者に見えるか? >>259 お問い合わせありがとうございます。私が社会です。 犯罪者は…お前だ!以上。シッシッ 働かず親の遺産食い潰してAKB追いかけ回した挙げ句に幼女レイプ殺人とか俺らと属性違いすぎるわ 大阪・高槻・寝屋川殺人死体遺棄事件はどうなったのかな? 女子中学生と男子中学生が犠牲になった事件 >>264 運送屋の駐車場に遺棄されてたやつかな? 何故か、インタビューに答えたコンビニのネコおじさんが怪しまれることになったヤツな 《児童ポルノ禁止法の改正について》 2014年7月15日に改正された「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護に関する法律」 (以下では、「児童ポルノ禁止法」といいます)が施行されました。 児童ポルノは、児童に対する性的搾取や性的虐待といった児童に対する重大な権利侵害をもたらすものです。 日本では、1999年に、児童に対する性的搾取や性的虐待から児童を守るために、児童ポルノ禁止法が作られました。 その後、2004年に改正がなされましたが、インターネットの発達に伴い児童ポルノ被害が増加していることや児童ポルノの単純所持を処罰すべきという意見が強まってきたことなどから、今回の改正がなされました。 今回の改正の主な点は、児童ポルノの定義の明確化がなされたことと児童ポルノを所持しているだけでも処罰される単純所持罪が導入されたことです。 児童ポルノの定義については、あいまいであるという批判がありました。今回の改正では、あいまいであると批判されていた定義規定(法2条3項3号)につき 「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、 かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの」として、太字部分が追加され、対象部位の明確化等が行われました。 また、児童ポルノの単純所持は、従来規制されていませんでしたが、今回の改正では、 「何人も」、「みだりに児童ポルノを所持」してはならないとして、単純所持を禁止する条文ができました。(法3条の2) さらに、「自己の性的好奇心を満たす目的」で、児童ポルノを所持している場合には、 1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられるという処罰規定も作られました(法7条1項)。 なお、この単純所持罪の処罰規定は、法律の施行から2015年7月から適用されています。 今回、定義の明確化がなされましたが、児童ポルノに該当するかどうかの判断は依然として非常に難しい問題であるため改正を受けた警察等の法執行機関の運用に注目が集まってきましたが、規制の強化がされてきています。 製造・販売のみならず、購入者も購入リストから摘発されています。 2017年の法改正以前に作られた流通DVD等も上記の改正内容に該当するものは児童ポルノと判断されることもあります。 Yahoo!JAPANでは、インターネット上の児童ポルノの問題について、2011年から 一般社団法人インターネットコンテンツセーフティ協会(ICSA)の設立を主導するなどして流通防止策の推進に取り組んでいます。 児童買春・淫行等に該当する犯罪は法律および条例で規定されています。 児童ポルノ法 児童ポルノ法違反は、児童(18歳未満の者)等に対し、対価を供与し、又はその供与の約束をして、児童に対し性交等をすることにより成立します。 法定刑は5年以下の懲役又は300万円以下の罰金です(児童ポルノ法4条) 児童福祉法 児童福祉法違反は、児童に淫行をさせる行為を行った場合にも成立し、10年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金、又はこの併科となります(児童福祉法60条1項) 青少年保護育成条例 東京都の場合、東京都青少年の健全な育成に関する条例違反は、青少年(18歳未満の者)とみだらな性交又は性交類似行為を行った場合に成立し(同条例18条の6)、この場合、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金となります(同条例24条の3) このような条例はほとんどの都道府県で制定され、県で制定されていなくても市町村単位で制定されている場合があります。 児童ポルノ法の場合は、対価を供与または供与の約束が必要であるのに対して、児童福祉法および条例の場合は、対価の供与がなくても行為を行っただけで成立するという違いがあります。 黙ってた方がまだマシだったろうに 無言コピペとか敗北宣言以外の何物でもないやん >>271 そんな理屈は社会じゃ通用しないぞ?w負け犬犯罪者 O-18グラビア好きな奴がそれぐらいの年齢の女性に悪さするとは限らないでしょ?悪さするのは極々一部だよな。全く同じ理屈で、ジュニドル好きがジュニア層に悪さするかっていうとそんなことないのよな 清水ちかちゃんっておっとりした顔に似合わずエッチなポーズがたまんない セックスしたいなー 副乳無くてもその辺が接写になったらなんかくるものあるわ… おっぱいもおっぱいのまわりも大好き 野口ちえこ ロリ顔で小柄で、なおかつ胸は大きいって最高やん 今何やってるんだろ? まりんは副乳なの?あざなの? 副乳は性的なものではないの? 野口ちえこは前に結婚したという書き込みをどっかで見たな 白山せいのの副乳は何のタイトルのどのシーンで確認出来ますか >>282 たしかChu-bohに子供連れで出てたぞ。 自分が中学の時に現在のようなジュニアアイドルのIV観れたらシコり過ぎて一生分の精子枯れただろうな 中坊の時水泳部で潜水から女子の背後に回り込んで競泳水着越しにおっぱい揉んでた キャーやめてよ!って笑いながら言われてたから遊びの範囲だと今でも思うようにしてる そしてそれを歳追うごとに罪悪感と水着チャプターでギンギンになってしまう俺ガイル 《児童ポルノ禁止法の改正について》 2014年7月15日に改正された「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護に関する法律」 (以下では、「児童ポルノ禁止法」といいます)が施行されました。 児童ポルノは、児童に対する性的搾取や性的虐待といった児童に対する重大な権利侵害をもたらすものです。 日本では、1999年に、児童に対する性的搾取や性的虐待から児童を守るために、児童ポルノ禁止法が作られました。 その後、2004年に改正がなされましたが、インターネットの発達に伴い児童ポルノ被害が増加していることや児童ポルノの単純所持を処罰すべきという意見が強まってきたことなどから、今回の改正がなされました。 今回の改正の主な点は、児童ポルノの定義の明確化がなされたことと児童ポルノを所持しているだけでも処罰される単純所持罪が導入されたことです。 児童ポルノの定義については、あいまいであるという批判がありました。今回の改正では、あいまいであると批判されていた定義規定(法2条3項3号)につき 「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、 かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの」として、太字部分が追加され、対象部位の明確化等が行われました。 また、児童ポルノの単純所持は、従来規制されていませんでしたが、今回の改正では、 「何人も」、「みだりに児童ポルノを所持」してはならないとして、単純所持を禁止する条文ができました。(法3条の2) さらに、「自己の性的好奇心を満たす目的」で、児童ポルノを所持している場合には、 1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられるという処罰規定も作られました(法7条1項)。 なお、この単純所持罪の処罰規定は、法律の施行から2015年7月から適用されています。 今回、定義の明確化がなされましたが、児童ポルノに該当するかどうかの判断は依然として非常に難しい問題であるため改正を受けた警察等の法執行機関の運用に注目が集まってきましたが、規制の強化がされてきています。 製造・販売のみならず、購入者も購入リストから摘発されています。 2017年の法改正以前に作られた流通DVD等も上記の改正内容に該当するものは児童ポルノと判断されることもあります。 >>155 まぁ、安倍の支持者は安倍と加計のホモSEXに憧れてる人しかいないからロリコンは居ないわな gxyx.l(.l)gxyx[xyxg g[ ∵ ノノノノ Vg 」[]] []]]ll ],,] .iiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiii,,],,] , lili][ (。) l─l (゜) ]ll)] 〈k[ ^ー─ > <ー-─^ll!7 . l;;; ∵..(;(。 );)。∵:] [∵:'/.^ .^.\ gll t. ,._ニニニニ_.、 ) l。 `'Uー─''' ../ ωシコシコ児童ポルノ禁止!ω t '''''''''∵。/ C∴:⌒ / . .| ヽ_∵/ /\。___/ヽ _ -‐ '" ゙ ー--、 / c:‐v‐:.、 \ / ; : / 。゙´ ゙i )) \ / (( ( i lヽ l i ヽ_ フ ハ ゙.ノ` \ \ !. ./ " ゙''O. l_!/ \ 。∵: .>、/ヽ. i ,ィ ∵ 。| | ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄l 。: / l: c! ; .; ! |____________| / /, |。∵ 。. i! |l | \_ ./ | ; ; i! ( ノ |_____________| 。∵: ゙`ヽ、. ! !∴: l、 ! ゙i、_| ̄ ̄ ̄ ̄  ̄| 。∵: ゙ ー--、 | ! ; .| ヽl______________.| \ ゙ー| !l::::::! スカートめくりとかも男子集団でよくやったなぁ。 女子もめくられてなんぼみたいなのもあって いつも男子に狙われて私大変って感じで大らかな時代だった 小学校三年までは男女更衣は同じ教室で パンツを脱いだころに巻いたタオルをめくったり してた。いつも狙う可愛い子がいて今回も攻めようと 近づいたが俺に気付いてとっさに脱いだパンツを履こうと あげた片足の奥に一瞬みえた可愛いロリスジと 残念でした〜と無邪気に笑うあの子の笑顔が今でも忘れられない。 【漫画】作者の児童ポルノ所持容疑で休載の『るろうに剣心』 日本では連載再開、海外では掲載見送り…やはり外国人は許さないのか★2 http://hayabusa9.5ch.net/test/read.cgi/mnewsplus/1528231872/ 許されないんですって! 犯罪者のみなさん! >>300 それでお前は被害者がいるのに まとめ記事作成で金儲けか?w >>298 わかる 懐かしいな 中学生になると女の子同士でめくり合ってたな こいつ合法なIV見ておとなしくしてる善良な市民には無関係なレスばっかだな 【福岡】「声出したらすよ」と脅して、女子中学生(当時14歳)乱暴した疑い 10年前の事件、強姦容疑で41歳の男を逮捕 http://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1528247925/ >>301 そんなことを言わずに一緒にどうすればもっと世の中を良くできるか考えましょう! プールの着替えのとき隠さないで割れ目丸出しのやついなかった? 見上瑠那の新作 ベッドでゴロゴロしたときの胸チラが中々エッチじゃないか ありがたや 《児童ポルノ禁止法の改正について》 2014年7月15日に改正された「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護に関する法律」 (以下では、「児童ポルノ禁止法」といいます)が施行されました。 児童ポルノは、児童に対する性的搾取や性的虐待といった児童に対する重大な権利侵害をもたらすものです。 日本では、1999年に、児童に対する性的搾取や性的虐待から児童を守るために、児童ポルノ禁止法が作られました。 その後、2004年に改正がなされましたが、インターネットの発達に伴い児童ポルノ被害が増加していることや児童ポルノの単純所持を処罰すべきという意見が強まってきたことなどから、今回の改正がなされました。 今回の改正の主な点は、児童ポルノの定義の明確化がなされたことと児童ポルノを所持しているだけでも処罰される単純所持罪が導入されたことです。 児童ポルノの定義については、あいまいであるという批判がありました。今回の改正では、あいまいであると批判されていた定義規定(法2条3項3号)につき 「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、 かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの」として、太字部分が追加され、対象部位の明確化等が行われました。 また、児童ポルノの単純所持は、従来規制されていませんでしたが、今回の改正では、 「何人も」、「みだりに児童ポルノを所持」してはならないとして、単純所持を禁止する条文ができました。(法3条の2) さらに、「自己の性的好奇心を満たす目的」で、児童ポルノを所持している場合には、 1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられるという処罰規定も作られました(法7条1項)。 なお、この単純所持罪の処罰規定は、法律の施行から2015年7月から適用されています。 今回、定義の明確化がなされましたが、児童ポルノに該当するかどうかの判断は依然として非常に難しい問題であるため改正を受けた警察等の法執行機関の運用に注目が集まってきましたが、規制の強化がされてきています。 製造・販売のみならず、購入者も購入リストから摘発されています。 2017年の法改正以前に作られた流通DVD等も上記の改正内容に該当するものは児童ポルノと判断されることもあります。 Yahoo!JAPANでは、インターネット上の児童ポルノの問題について、2011年から 一般社団法人インターネットコンテンツセーフティ協会(ICSA)の設立を主導するなどして流通防止策の推進に取り組んでいます。 児童買春・淫行等に該当する犯罪は法律および条例で規定されています。 児童ポルノ法 児童ポルノ法違反は、児童(18歳未満の者)等に対し、対価を供与し、又はその供与の約束をして、児童に対し性交等をすることにより成立します。 法定刑は5年以下の懲役又は300万円以下の罰金です(児童ポルノ法4条) 児童福祉法 児童福祉法違反は、児童に淫行をさせる行為を行った場合にも成立し、10年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金、又はこの併科となります(児童福祉法60条1項) 青少年保護育成条例 東京都の場合、東京都青少年の健全な育成に関する条例違反は、青少年(18歳未満の者)とみだらな性交又は性交類似行為を行った場合に成立し(同条例18条の6)、この場合、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金となります(同条例24条の3) このような条例はほとんどの都道府県で制定され、県で制定されていなくても市町村単位で制定されている場合があります。 児童ポルノ法の場合は、対価を供与または供与の約束が必要であるのに対して、児童福祉法および条例の場合は、対価の供与がなくても行為を行っただけで成立するという違いがあります。 《児童ポルノ禁止法の改正について》 2014年7月15日に改正された「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護に関する法律」 (以下では、「児童ポルノ禁止法」といいます)が施行されました。 児童ポルノは、児童に対する性的搾取や性的虐待といった児童に対する重大な権利侵害をもたらすものです。 日本では、1999年に、児童に対する性的搾取や性的虐待から児童を守るために、児童ポルノ禁止法が作られました。 その後、2004年に改正がなされましたが、インターネットの発達に伴い児童ポルノ被害が増加していることや児童ポルノの単純所持を処罰すべきという意見が強まってきたことなどから、今回の改正がなされました。 今回の改正の主な点は、児童ポルノの定義の明確化がなされたことと児童ポルノを所持しているだけでも処罰される単純所持罪が導入されたことです。 児童ポルノの定義については、あいまいであるという批判がありました。今回の改正では、あいまいであると批判されていた定義規定(法2条3項3号)につき 「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、 かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの」として、太字部分が追加され、対象部位の明確化等が行われました。 また、児童ポルノの単純所持は、従来規制されていませんでしたが、今回の改正では、 「何人も」、「みだりに児童ポルノを所持」してはならないとして、単純所持を禁止する条文ができました。(法3条の2) さらに、「自己の性的好奇心を満たす目的」で、児童ポルノを所持している場合には、 1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられるという処罰規定も作られました(法7条1項)。 なお、この単純所持罪の処罰規定は、法律の施行から2015年7月から適用されています。 今回、定義の明確化がなされましたが、児童ポルノに該当するかどうかの判断は依然として非常に難しい問題であるため改正を受けた警察等の法執行機関の運用に注目が集まってきましたが、規制の強化がされてきています。 製造・販売のみならず、購入者も購入リストから摘発されています。 2017年の法改正以前に作られた流通DVD等も上記の改正内容に該当するものは児童ポルノと判断されることもあります。 Yahoo!JAPANでは、インターネット上の児童ポルノの問題について、2011年から 一般社団法人インターネットコンテンツセーフティ協会(ICSA)の設立を主導するなどして流通防止策の推進に取り組んでいます。 児童買春・淫行等に該当する犯罪は法律および条例で規定されています。 児童ポルノ法 児童ポルノ法違反は、児童(18歳未満の者)等に対し、対価を供与し、又はその供与の約束をして、児童に対し性交等をすることにより成立します。 法定刑は5年以下の懲役又は300万円以下の罰金です(児童ポルノ法4条) 児童福祉法 児童福祉法違反は、児童に淫行をさせる行為を行った場合にも成立し、10年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金、又はこの併科となります(児童福祉法60条1項) 青少年保護育成条例 東京都の場合、東京都青少年の健全な育成に関する条例違反は、青少年(18歳未満の者)とみだらな性交又は性交類似行為を行った場合に成立し(同条例18条の6)、この場合、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金となります(同条例24条の3) このような条例はほとんどの都道府県で制定され、県で制定されていなくても市町村単位で制定されている場合があります。 児童ポルノ法の場合は、対価を供与または供与の約束が必要であるのに対して、児童福祉法および条例の場合は、対価の供与がなくても行為を行っただけで成立するという違いがあります。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
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