色んなジュニアアイドル画像15
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《児童ポルノ禁止法の改正について》
2014年7月15日に改正された「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護に関する法律」
(以下では、「児童ポルノ禁止法」といいます)が施行されました。
児童ポルノは、児童に対する性的搾取や性的虐待といった児童に対する重大な権利侵害をもたらすものです。
日本では、1999年に、児童に対する性的搾取や性的虐待から児童を守るために、児童ポルノ禁止法が作られました。
その後、2004年に改正がなされましたが、インターネットの発達に伴い児童ポルノ被害が増加していることや児童ポルノの単純所持を処罰すべきという意見が強まってきたことなどから、今回の改正がなされました。
今回の改正の主な点は、児童ポルノの定義の明確化がなされたことと児童ポルノを所持しているだけでも処罰される単純所持罪が導入されたことです。
児童ポルノの定義については、あいまいであるという批判がありました。今回の改正では、あいまいであると批判されていた定義規定(法2条3項3号)につき
「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、
かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの」として、太字部分が追加され、対象部位の明確化等が行われました。
また、児童ポルノの単純所持は、従来規制されていませんでしたが、今回の改正では、
「何人も」、「みだりに児童ポルノを所持」してはならないとして、単純所持を禁止する条文ができました。(法3条の2)
さらに、「自己の性的好奇心を満たす目的」で、児童ポルノを所持している場合には、
1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられるという処罰規定も作られました(法7条1項)。
なお、この単純所持罪の処罰規定は、法律の施行から2015年7月から適用されています。
今回、定義の明確化がなされましたが、児童ポルノに該当するかどうかの判断は依然として非常に難しい問題であるため改正を受けた警察等の法執行機関の運用に注目が集まってきましたが、規制の強化がされてきています。
製造・販売のみならず、購入者も購入リストから摘発されています。
2017年の法改正以前に作られた流通DVD等も上記の改正内容に該当するものは児童ポルノと判断されることもあります。 >>673-675
ありがとう
小柄で目力ですげー好きだったわー >>525>>526
この子の名前教えてください
右上の英語読めなくて 安西かなでビンビンボーイになっちゃった
クンニさん責任もって口で処理して >>687
椎名もも 牧原あゆ
>>690
榮倉あい 自演しまくりだな
どれだけさみしがりや
しかもこんなスレでやる意味も理解出来ない
異常者だわマジで >>698
あれ? もう高校卒業したの?
奈子も? 自分が一番の異常者だってことにきずいでないのか
哀れだなw ブサイクばかり貼るなよと言う人は素敵な画像貼ってよw ココアはデルモだな
見てるだけで幸せになれる
俺の女神 >>723
クラスメートなら靴にザーメンかけたり机にチンチンこすりつけたりリコーダーにケツ挟んだりする ヨーヨーは
「ジュニアアイドル」じゃなくて
「アイドル」を貼るからつまらん
あと貼るならU15を貼りなね >>730
変態なんだからもう
>>731
このスレの1から見てこい
新参ものが
俺は名前付ける5年くらい?か前から地味に貼ってたのよね >>732
なんか最近急に横柄な態度じゃない?
どうかしたの? 勝手にローカルルール変えるなよ
板違いばっか貼るなら
削除要請出すぞカス! うるさいやつらだなぁw
ヨーヨーさんお疲れ様です! >>771
ブルマとかか?もうー変態
体育の先生ならハーフパンツ見れまくれるね
>>772
それはつまり君が変態なんだ
そんなこと考えるの君くらいだよ ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています