0405名無しさん@お腹いっぱい。垢版 | 大砲2018/01/15(月) 21:56:27.92ID:4eulNEK2 「何を持って児童ポルノと定義するか」は はっきり言って状況しだいです 市販されているイメージビテオでも単純所持で逮捕は可能です 前例がないだけで、特に公序良俗に反するような 行為を常習とするものは 社会から排除、矯正するのが司法です 特に国は、五輪に向けてどんどん前例を作って自然消滅を促したい時期です つまり「多少の無理すじは通る」と思ってください 小指の爪くらいの刃物でも銃刀法で逮捕できるのと同じです