「何を持って児童ポルノと定義するか」は
はっきり言って状況しだいです

市販されているイメージビテオでも単純所持で逮捕は可能です
前例がないだけで、特に公序良俗に反するような
行為を常習とするものは
社会から排除、矯正するのが司法です
特に国は、五輪に向けてどんどん前例を作って自然消滅を促したい時期です

つまり「多少の無理すじは通る」と思ってください
小指の爪くらいの刃物でも銃刀法で逮捕できるのと同じです