新作のジュニアアイドルDVDが発売されない
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
いい子たくさんいるのにすごい損失だよな
良い時期がどんどん過ぎていく
本当にもったいない 自民党ってマジでクソだわ
これからさらに外国人もバンバン入って永住し出すし、いいことねーわ ささももAKBのオデぶっちぎりの1位だったのに落とされたんだってな
過去には大島だっていたのにそりゃねえよ
U18の水着基準自分たちにする見せしめかよ >>38
残りの5パーしかないんだったら在庫商売なんてやめい+とっとと廃盤にしろよ
それでもチマチマ売れるのがもったいないから海外の配信とかにまで流してんのか? 半熟むぎたてとか何年前のをタイトル変えてずっと売り続けてるしな。 出せばそれなりに売れるんだから出せばいいのにな
雑誌とDVDの両輪でいけばそれなりにいけたろうに >>28
土屋マリンって、純正日本人じゃないよな?
顔見ると東南アジアの血が混じってるよね?
ハーフなの? >>40
かつて真奈ちゃんも受けて最終まで行ったのに
>「実は事務所に入っている」ということを言ったら、水着の仕事をしている人はNGですって言われて落とされたんですよね
http://rooftop.cc/interview/170901093000.php
大島も麻生梨里子とかもどうなんだろうね
真奈ちゃんやしゃもはグラビアで人気者だったのが裏目に出たのか 白石来夢ちゃん可愛良すぎ。いい成長具合なんだしいっぱいDVDだして欲しい。 スレチかもしれないが、
東京行くんだけど、ジュニアアイドルのDVD売ってる店まだある?
新宿か池袋で どっかのスレにあったけど東京より田舎のほうが売ってるらしいよ >>50
新宿だとラムタラエピカリ店のみだな
俺が知ってるかぎりだと
あとは秋葉原と神田ぐらい 親の年収で学歴も決まるという不平等社会日本で
女がかわいいというだけで出世できる道だったのに
あのバカ団体がつぶしてしまったな 田舎でもAV女優のイベントが来る規模のグループ店舗だと置いていないよな
あと、いわゆる「お宝発見」系の店の中古からすげーの発掘されることはある でもなぜか、いつのまにかジュニアアイドル=児童ポルノとして語られるように既成事実化されてしまうという
人の心から「差別」「偏見」をなくすのって難しいよね 性的な充足が主たる目的で製作されるIVを「それ児童ポルノでしょ」と言われても
それを差別だとか偏見だなんてとても恥ずかしくて言えないな・・・ ちんこ見られるより恥ずかしい
だって実際抜いてるんだもの ジュニアアイドルが取り締まられるのは
れなっちフーの時みたいに
モデルの子が望まない撮影や
撮影後でも彼女らが生活していく上で
人権が軽視されてる観点から
見せしめ的な摘発が今後もあるんじゃないかな >>60
性的な目的かどうかなんて主観の話だけどな
それ言うなら市営プールだって児童ポルノの製造工場でしかないし 絶対ないとは言い切れない
決めるのは現場の警察
起訴するかしないかを
決めるのは検察 オカズだから無くならないでほしいけど、IVを無くそうという動きに対抗する手段がないよね
子供の頃は分かってなくても成長したら傷つくことになる、って言われたら、確かにシコる目的でしか使ってないから、
そうかもって思っちゃうし
成人なら自己責任だけど >>65
JSだ言ったって後1,2カ月でJCになる連中じゃんw 《児童ポルノ禁止法の改正について》
2014年7月15日に改正された「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護に関する法律」
(以下では、「児童ポルノ禁止法」といいます)が施行されました。
児童ポルノは、児童に対する性的搾取や性的虐待といった児童に対する重大な権利侵害をもたらすものです。
日本では、1999年に、児童に対する性的搾取や性的虐待から児童を守るために、児童ポルノ禁止法が作られました。
その後、2004年に改正がなされましたが、インターネットの発達に伴い児童ポルノ被害が増加していることや児童ポルノの単純所持を処罰すべきという意見が強まってきたことなどから、今回の改正がなされました。
今回の改正の主な点は、児童ポルノの定義の明確化がなされたことと児童ポルノを所持しているだけでも処罰される単純所持罪が導入されたことです。
児童ポルノの定義については、あいまいであるという批判がありました。今回の改正では、あいまいであると批判されていた定義規定(法2条3項3号)につき
「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、
かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの」として、太字部分が追加され、対象部位の明確化等が行われました。
また、児童ポルノの単純所持は、従来規制されていませんでしたが、今回の改正では、
「何人も」、「みだりに児童ポルノを所持」してはならないとして、単純所持を禁止する条文ができました。(法3条の2)
さらに、「自己の性的好奇心を満たす目的」で、児童ポルノを所持している場合には、
1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられるという処罰規定も作られました(法7条1項)。
なお、この単純所持罪の処罰規定は、法律の施行から2015年7月から適用されています。
今回、定義の明確化がなされましたが、児童ポルノに該当するかどうかの判断は依然として非常に難しい問題であるため改正を受けた警察等の法執行機関の運用に注目が集まってきましたが、規制の強化がされてきています。
製造・販売のみならず、購入者も購入リストから摘発されています。
2017年の法改正以前に作られた流通DVD等も上記の改正内容に該当するものは児童ポルノと判断されることもあります。
Yahoo!JAPANでは、インターネット上の児童ポルノの問題について、2011年から
一般社団法人インターネットコンテンツセーフティ協会(ICSA)の設立を主導するなどして流通防止策の推進に取り組んでいます。 児童ポルノ法適用されるのって精々制作側だからな
販売店や購入者は正規流通に乗った作品の場合
倫理機構の審査がされているのが大半だからそれを通過している以上
違法性のない映像でないと(メーカー直販は除いて)販売店及び消費者は考えるからね
ある作品が児童ポルノに該当すると言われても
作品が特定できない以上は販売店及び消費者は販売停止ならびに廃棄することもできない
児童ポルノに該当した作品は公表されない(記事等へ掲載することを禁止する規定がある)から判断ができない だから業界5年ルールなんだろ?
大人になった本人さえ納得させれば
この業界は続けられる
そうでなければ潰れるしかない >>74
倫理機構の審査は昨年9月までなかったんだよ
HRNがそれを槍玉にあげ当局がその提言から指導でもしたのか
UNOやZEUSが審査に乗りだした
ただそれは春日彩香等いずれも18歳以上の子の作品だった
倫理機構の審査を通ってもそれはR-18指定になる
自分が撮られている作品を見られない18歳未満の児童の作品
など事実上審査にもかけられない
薄いモザイクで本番やってるAVですら通過する倫理機構の審査
にジュニア物が内容でひっかかるわけがない
審査は単にモデルが18歳以上であることを担保する意味しかない
倫理機構の審査を通すってことはU-18の多少とでも際どいところ
のある作品はもう出せないということを意味してた
その結果、際どい部分をなくしていったEIC-BOOKを除いて2017年
中にこの業界はほぼ終わった >>75
旧作の使い回しってことですよね
新しいもの好きのペドな連中がそれで満足するかな >>77
え?
5年ルールてこれだろ
U-15の作品においてはモデルのコが20歳を迎えた時点で
配信を含む商品の発売中止+完全廃盤
そのかわりオプションとして保護者ではなく
本人との直接交渉ができて契約の延長
もしくは新編集された作品の販売が可能になる >>79
だって新たにU-15の子がモデルとなっている作品が制作されなければ
既存の映像素材を使うしかないじゃないか
お蔵入りとか未公開は多少あるとしてもそこに新たなお宝があるって
めったにない 基本的には使い回しだよね サンリーサのみいみがハロに入ったからにはDVD写真集でるよね?! >>78
トルコじゃ女子は9才から結婚できるんだぜw
【トルコ】トルコ宗教機関、「女子は9歳から結婚可」との見解示し 非難殺到
http://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1515165002/
JS出すなら、せめて9才か10才から出せよ 別にビキニとかじゃなくていいんで小学生物の新作だしてほしいね。
もう再スタートは服着てるだけでもいいと思うんだが ユラちゃん大人っぽいから詐称だなんだと散々言われてたな 18歳以下のモデルの作品を所持してる時点で内容に関わらず児ポ法違反になるよね 児ポの法文はどうとでも解釈可能なので「内容に関わらず」で間違ってない >>61
どこかで悲しんでいるモデルの子がいる限りは
服を着ているからって今までみたいに
何でも野放しというわけにはいかないだろう >>94
「着衣あり(非ヌード)でもポルノになり得る」なんて言い出したら、
それこそ法規制が野放しになるだけなんだけどね >どこかで悲しんでいるモデルの子がいる
ジュニアアイドルがグレーなのは猥褻性とかそういう部分よりも
むしろつっこみどころが満載なのは
最初っからだます目的で結ばれた契約そのものの違法性だろうね(悪徳商法の契約が無効になるのと一緒で)
>肖像には撮影された肖像を無断で使用されないという権利が判例上認められています。
>これを人格権としての肖像権といいます。
海外決済の違法サイトやエロビデオ同然の扱いで売られている状況も
いくら目先の商売だからといって
被撮影者(モデル)の私生活が営まれている以上倫理上、道義上看過できない問題だよね。 これジュニアアイドルのVR動画っぽいけどどうなん?
https://idolcollege.tomei-shojo.com/
年齢調べたらまだ15歳くらいの娘もいた
内容はただ駄弁るだけだけどたまに耳元でささやいてくれたり
目の前でエアキスしてくれたりした
水着とかじゃなくてもいいから
どんどんジュニアアイドルのVR動画出してほしい うーん調べたらジュニアアイドルと呼べるのは
上水口姫香(15歳)だけだった… 今日久しぶりにDVD情報調べて気付いたんだが、
昔の作品を出演者名変えて発売してる業者がかなりいて嫌になる・・・
なんか気持ちが悪い ね、ジュニアアイドルも厳しくなってきたでしょう
児ポ単純所持禁止のとき一緒に戦ってくれればよかったんだ この板の住民も U15だけでなくJKも発売ほとんどないからなー
HFGの月見里愛莉なんか久々の中1で股間膨らませてたのに着衣だけだから萎える 桐沢真奈はヒモもあったし尻の食い込みもってあったしまあまあだったよ。 首都圏は中古すらほとんど出回ってないでしょ
リサイクル中古店に希にあったりはするかもしれないが
地方だとまだイメクリが廃盤で入手困難になるかもといったニュアンスで並んでいるが
実質過去作も入手大変だね 地方で割と入手が容易だから買い物代行のバイトでもしたいわ
最近は新品で置いてる店は減ってきたけど中古店はまだあるし 一時は1000円以下で売ってたりもしたのにね
そのうちこんな事態になる可能性は少しは考えた事もあったけど
オレは商売人には向いてないわ 規制を押し進めてる連中もさすがに地方まではチェックが行き届かないからな
そういう連中が結局「善意」などではなく、自分達の「活動」の為にしかやっていない事がよくわかる
ちょうど3年前に秋葉原で中古ショップが一挙に取り扱いやめ始めた時は
いったいなにが起こってるのかと驚いたわ 水着無くていいからタンクトップとか着てホットパンツ姿のJS〜JCのイメージDVD出してけろ〜。水着無いなら親も少しは安心できてハードル下がってレベルの高いモデルも現れるだろ。 新作じゃないけど、近所の店がしばらく行かないうちにジュニア復活してた。
椎名もも「コイビトツナギ後編」新品3800円、蒼井ちあき「くるくるスマイル」2100円、絶対に抜けないと思うが、おいもやプロデュースのおえかきっず後編1100円(牧原あゆ、椎名もも、藤谷まな、持田そら、相沢ゆりか)がツナギ姿でお絵かきするだけw
あと1本500円コーナーで立花風香宮田飛鳥、山野みどり、西森なみ、大久保麻梨子
衝動買いだが、これらの作品で抜く事は有るのだろうか・・・(´;ω;`) 軽く流し見したが、とりあえず西森なみ14歳、山野みどり15歳・・・10円でも買わない。ジャケット無しで閉店間際でググる時間も無かったから買ってしまったがゴミやんけ! 宮田飛鳥、O-18の大久保麻梨子もゴミだった・・・
5本で2000円だったから立花風香「WINDY」を2000円で買ったと思い込もう(´;ω;`)
真野しずくとのコラボ作品が欲しくなった♪ 車15分くらい飛ばしたとこにある総合中古店に、
Jrモノの中古が普通の値段で売ってたのを見かけたのだが、
なんせ彼女と一緒に行ってたので、詳しくは見れず。。。
わりと有名どこもあったので、目を盗んでチェックしにいかないとと
思いながらなかなか行けずにはや半年。 >>118
え、ロリ嗜好だからって女作る作らないは別だろ?
ズリネタは常時11〜13歳のIV溜め込んだものをローテさせてるが、
現実で抱く女は普通の歳の女や、
なんなら飲み屋で知り合ったばばあとかも勢いで抱いてるがw 近所の店がchu-boh作品等を「廃盤の為、トースター版」のISOをDVD-Rに焼いたモノを定価以上で売ってるんだがアリなの?
店側はメーカーに権利許可を取ってるとか言ってるけどホンマかいな・・・?普通にまだ買えるものが大半だけど、岡詩乃cも有った。
https://i.imgur.com/5MWdCiO.jpg 許可取ってるなら証拠を示してみろと言ってみなよ
堂々ダウンロード販売してるヤクザサイト見てたら真似してみたくなったんだろ
リアル店舗構えといてなっさけねえー、人間恥ってものを知らなきゃいけないよ https://page.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/b327225323
こういうのってバラ売りした方が儲かると思うんだけど
実店舗で買い取って単品で売るのかな?
一枚だけめちゃくちゃ欲しいのがあるんだけど他のは持ってるのもあるし悩むわ >>125
バラ売りした方が高く売れると思うならそれ買って欲しい1枚残して全部売ればいいじゃん イメージビデオはネットにデータない作品も多いから
現物で手に入れないと2度と見れない事もあるよな
単品で売買すると500円から10000円以上とか振れ幅が大きいから処分する時は発送の手間を考えて抱き合わせで売った方が効率がいいんじゃないかな? >>125
分かる人は分かると思うけど野尻沙希のNoahと万桜13歳は激レアだな
特に万桜13歳は幻クラスで配信無しDVDのみでトレントや中華サイト、ダークウェブにも無い
まぁ珍しいってだけで作品が優れているわけでは無いんだが これマイナー過ぎて見たことない奴も多いなぁ
パッケージ汚いのは意味不明やが >>128
んなことない
俺はいまだに月6万くらい売って稼いでる
ちょっとした小遣いにしてる どこで売ってんの?俺はヤフオクでは何度も出品停止食らってもう次はIDやられそうだから
出せないし、ラクマもメルカリも出してすぐに出品停止食らった まあものによるとは思うが
出してみないとわからんし、ラクマはしばらく稼げたが、出品したまま売れ残ってたやつが
いきなり4つ削除になって、全機能停止されて終わったよ 当然児ポじゃなく、IV系だし、
ヤフオクで引っかかったのなんて、水着も体操着もないテレビ子役のDVDだよ 発禁ものなんて10万じゃ手に入らないからねえ
中古屋とかオクでたまに掘り出し物あるから探せば色々見つかるかも 上のヤフオクのヤツ谷山桜まであるじゃねえか
このスレの連中でも知らんやろうな
やはりジュニアアイドルは一瞬の輝きなんやね 《児童ポルノ禁止法の改正について》
2014年7月15日に改正された「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護に関する法律」
児童ポルノは、児童に対する性的搾取や性的虐待といった児童に対する重大な権利侵害をもたらすものです。
日本では、1999年に、児童に対する性的搾取や性的虐待から児童を守るために、児童ポルノ禁止法が作られました。
その後、2004年に改正がなされましたが、インターネットの発達に伴い児童ポルノ被害が増加していることや児童ポルノの単純所持を処罰すべきという意見が強まってきたことなどから、今回の改正がなされました。
今回の改正の主な点は、児童ポルノの定義の明確化がなされたことと児童ポルノを所持しているだけでも処罰される単純所持罪が導入されたことです。
児童ポルノの定義については、あいまいであるという批判がありました。今回の改正では、あいまいであると批判されていた定義規定(法2条3項3号)につき
「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、
かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの」として、太字部分が追加され、対象部位の明確化等が行われました。
また、児童ポルノの単純所持は、従来規制されていませんでしたが、今回の改正では、
「何人も」、「みだりに児童ポルノを所持」してはならないとして、単純所持を禁止する条文ができました。(法3条の2)
さらに、「自己の性的好奇心を満たす目的」で、児童ポルノを所持している場合には、
1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられるという処罰規定も作られました(法7条1項)。
なお、この単純所持罪の処罰規定は、法律の施行から2015年7月から適用されています。
今回、定義の明確化がなされましたが、児童ポルノに該当するかどうかの判断は依然として非常に難しい問題であるため改正を受けた警察等の法執行機関の運用に注目が集まってきましたが、規制の強化がされてきています。
製造・販売のみならず、購入者も購入リストから摘発されています。
2017年の法改正以前に作られた流通DVD等も上記の改正内容に該当するものは児童ポルノと判断されることもあります。
Yahoo!JAPANでは、インターネット上の児童ポルノの問題について、2011年から
一般社団法人インターネットコンテンツセーフティ協会(ICSA)の設立を主導するなどして流通防止策の推進に取り組んでいます。
児童買春・淫行等に該当する犯罪は法律および条例で規定されています。
《児童ポルノ法》
児童ポルノ法違反は、児童(18歳未満の者)等に対し、対価を供与し、又はその供与の約束をして、児童に対し性交等をすることにより成立します。
法定刑は5年以下の懲役又は300万円以下の罰金です(児童ポルノ法4条)
《児童福祉法》
児童福祉法違反は、児童に淫行をさせる行為を行った場合にも成立し、10年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金、又はこの併科となります(児童福祉法60条1項)
《青少年保護育成条例》
東京都の場合、東京都青少年の健全な育成に関する条例違反は、青少年(18歳未満の者)とみだらな性交又は性交類似行為を行った場合に成立し(同条例18条の6)、この場合、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金となります(同条例24条の3)
このような条例はほとんどの都道府県で制定され、県で制定されていなくても市町村単位で制定されている場合があります。
児童ポルノ法の場合は、対価を供与または供与の約束が必要であるのに対して、児童福祉法および条例の場合は、対価の供与がなくても行為を行っただけで成立するという違いがあります。
《子どもの権利条約》
第1条 子どもの定義
18歳になっていない人を子どもとします。
第32条 経済的搾取・有害な労働からの保護
子どもは、むりやり働かされたり、そのために教育を受けられなくなったり、
心やからだによくない仕事をさせられたりしないように守られる権利があります。
第33条 麻薬・覚せい剤からの保護
国は、子どもが麻薬や覚せい剤などを売ったり買ったり、使ったりすることにまきこまれないように守られなければなりません。
第34条 性的搾取からの保護
国は、子どもがポルノや売買春などに利用されたり、性的な暴力を受けたりすることのないように守らなければなりません。
第36条 あらゆる搾取からの保護
国は、どんなかたちでも、子どもの幸せをうばって利益を得るようなことから子どもを守らなければなりません。
(UNICEF) 児ポなのか芸術なのかグラビアなのか?
正義感強いアスペルガーみたいなヤツが血眼で産業衰退させてるんだよなぁ ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています