新作のジュニアアイドルDVDが発売されない
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いい子たくさんいるのにすごい損失だよな
良い時期がどんどん過ぎていく
本当にもったいない ヤフオク終わったな
正義マンが潰しまくって希少作品が手に入らなくなった >>207
《児童ポルノ禁止法の改正について》
2014年7月15日に改正された「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護に関する法律」
児童ポルノは、児童に対する性的搾取や性的虐待といった児童に対する重大な権利侵害をもたらすものです。
日本では、1999年に、児童に対する性的搾取や性的虐待から児童を守るために、児童ポルノ禁止法が作られました。
その後、2004年に改正がなされましたが、インターネットの発達に伴い児童ポルノ被害が増加していることや児童ポルノの単純所持を処罰すべきという意見が強まってきたことなどから、今回の改正がなされました。
今回の改正の主な点は、児童ポルノの定義の明確化がなされたことと児童ポルノを所持しているだけでも処罰される単純所持罪が導入されたことです。
児童ポルノの定義については、あいまいであるという批判がありました。今回の改正では、あいまいであると批判されていた定義規定(法2条3項3号)につき
「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、
かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの」として、太字部分が追加され、対象部位の明確化等が行われました。
また、児童ポルノの単純所持は、従来規制されていませんでしたが、今回の改正では、
「何人も」、「みだりに児童ポルノを所持」してはならないとして、単純所持を禁止する条文ができました。(法3条の2)
さらに、「自己の性的好奇心を満たす目的」で、児童ポルノを所持している場合には、
1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられるという処罰規定も作られました(法7条1項)。
なお、この単純所持罪の処罰規定は、法律の施行から2015年7月から適用されています。
今回、定義の明確化がなされましたが、児童ポルノに該当するかどうかの判断は依然として非常に難しい問題であるため改正を受けた警察等の法執行機関の運用に注目が集まってきましたが、規制の強化がされてきています。
製造・販売のみならず、購入者も購入リストから摘発されています。
2017年の法改正以前に作られた流通DVD等も上記の改正内容に該当するものは児童ポルノと判断されることもあります。
Yahoo!JAPANでは、インターネット上の児童ポルノの問題について、2011年から
一般社団法人インターネットコンテンツセーフティ協会(ICSA)の設立を主導するなどして流通防止策の推進に取り組んでいます。 日本の常識は海外の非常識!
ドイツの友人に「日本の音楽を紹介して」と言われた際、何度かアイドルの動画を見せたことがありました。わたしとしては「カワイイ」「スゴイ」といった反応を期待していたのですが、率直に言うと、評判は全然良くありません。
「未成年が下着で踊っている」「義務教育を受ける年齢なのに親はなにをやっているんだ」「いい年した大人が児童ポルノみたいなビデオを見て喜んでいるのか……」
https://headlines.yahoo.co.jp/article?a=20180809-00232370-toyo-soci&p=2
2年後の東京オリンピックに向けて水着DVDだけでなく乃木坂や欅坂のようにミニスカアイドルは地下アイドルからも消えていく
つまり世論と警察による規制強化! あっそ、もうアングラで取引するから正義マン全排除でオッケーだね ヤフオクで複数idを使い分けてジュニアアイドル関連に全て児童ポルノ違反報告してる人物(単独)とここに書き込んでる法令正義マンが同一人物ってどこまでわかったけど
どこまで調べる? >>213
しかし「日本の音楽を紹介して」で、なぜにアイドルの動画を見せるんだろ? >>213
秋元康がAKBメン高校生以下水着禁止にしたら
地下アイドルの巨乳の中学生がグラドルに続々参入して来たぞ >>203
出品者が長野県民だから長野県警に通報した。
https://www.shinsei.elg-front.jp/nagano/uketsuke/dform.do?acs=cyber
通報内容
https://page.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/303420667
て取引したGODは発売禁止にもなった過激な小学生の水着DVDレーベルであるとこの証拠付きで
http://angelshock.com/archives/category/%E7%A5%9E%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%99%E3%83%AB%E3%80%8C%E3%82%B4%E2%97%8B%E3%83%89%E3%80%8D%E7%89%B9%E9%9B%86
(いちごだいふくは証拠レビュー画像として逆手にとれる。)
取引された多数のDVDは改正児童ポルノ法に明らかに該当するので適切な対応をお願いしたいと。
《児童ポルノ禁止法の改正について》 2014年7月15日に改正された「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護に関する法律」
児童ポルノは、児童に対する性的搾取や性的虐待といった児童に対する重大な権利侵害をもたらすものです。
日本では、1999年に、児童に対する性的搾取や性的虐待から児童を守るために、児童ポルノ禁止法が作られました。
その後、2004年に改正がなされましたが、インターネットの発達に伴い児童ポルノ被害が増加していることや児童ポルノの単純所持を処罰すべきという意見が強まってきたことなどから、今回の改正がなされました。
今回の改正の主な点は、児童ポルノの定義の明確化がなされたことと児童ポルノを所持しているだけでも処罰される単純所持罪が導入されたことです。
児童ポルノの定義については、あいまいであるという批判がありました。今回の改正では、あいまいであると批判されていた定義規定(法2条3項3号)につき
「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、
かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの」として、太字部分が追加され、対象部位の明確化等が行われました。
また、児童ポルノの単純所持は、従来規制されていませんでしたが、今回の改正では、
「何人も」、「みだりに児童ポルノを所持」してはならないとして、単純所持を禁止する条文ができました。(法3条の2)
さらに、「自己の性的好奇心を満たす目的」で、児童ポルノを所持している場合には、
1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられるという処罰規定も作られました(法7条1項)。
なお、この単純所持罪の処罰規定は、法律の施行から2015年7月から適用されています。
今回、定義の明確化がなされましたが、児童ポルノに該当するかどうかの判断は依然として非常に難しい問題であるため改正を受けた警察等の法執行機関の運用に注目が集まってきましたが、規制の強化がされてきています。
製造・販売のみならず、購入者も購入リストから摘発されています。
2017年の法改正以前に作られた流通DVD等も上記の改正内容に該当するものは児童ポルノと判断されることもあります。 >>216
まあどこまで本気で追い込もうとしてるかわからんし、実際に追い込めるとも思わないけど
ここに児ポについて書いてる人は知らないけど
ネットオークションで違反申告してる人はIHCから依頼を受けてやってるか、
一脈通じてるボランティアだよ。IHCは警視庁からの業務委託だから、
ヘタな事すると警視庁に目をつけられて、別件(部屋に一本IVがあれば児ポ容疑が成立する)
で引っ張られるよ 妄想もたいがいにしろそんなこと今まで一件も無い
ヘタなことってのも意味がわからないし
個人的に怒らせると犯罪になるのかよ 正義マン自身もこんなところにいる時点で犯罪者でしょ
自殺しろよ >>221
こないだ7年ぶりに復活したミスマガジングランプリになったデラの沢口愛華とか今は高1だが
水着デビューは中3だった
AKBがほぼ独占してた青年漫画誌等のグラビア頁に参入するチャンスがでてきたってことだろうね >>226
ヘタな事・・・児ポの可能性がある出品物をヤフーに通告するという正当な行為にたいして、
威圧的になにかをしようとするなら、という意味
警察による児ポ案件での逮捕または事情聴取の事例が月何件あるか知った上で一件もないと断言しているのかな?
報道されるような案件はごく一部で(もちろん事件になるようなものも少ないが)
事情を聴かれるレベルなら結構ある それだけでもされた方は社会的にかなり厳しいことになるよ >>224
ヤフオクでの児童ポルノ取引逮捕ニュースに期待! 気になったタイトルで検索すると必ずブックオフとツタヤの商品ページが出てくるんだけど昔はそんな所でも買えたのか? 気色わるwやっぱ、いや想像しなかったくらいの妄想狂か
自分の数行の文章が他人にマトモに取り合ってもらえそうか
常識や現実に照らして正当そうかどうかの客観視もできないんだね
わざわざこんなレス誘発して申し訳ない パトロールと称して児童ポルノサイト閲覧してる奴誰だ!
働けよ 何もしとらんやろ、書き込みの時間がおかしすぎるんだよ だからこそ、しょーもない一面的な社会正義(笑)に自分のアイデンティティを感じてるのだろう ヤフオクのジュニアアイドルDVD削除されてないけど
正義マン早く仕事してくれる? 削除されるされないの基準が本当にテキトーだよヤフオクは(他のところも同じようなもの)
先日Eテレに出演してた子役の水着なし、体操着なしのDVD出したんだけど
数時間で児ポ認定されて速攻削除された
ところがみずのそらとか明らかにアレなヤツが大量に出品されてて
削除される様子がまったくない 何が言いたいかと言うと、正義マンがいくら削除要求しても
されないものはされないってこと 理由はわからない >>125も結局落札されて終了してるし正義マン大敗北でワロタww 正義マン、冷えてるかー??
早くヤフオク複数アカウント使って削除させろよー!! 気が向くと報告して削除してもらってる
暇つぶしに丁度いい 正義マンの本当の姿は、無職のひきこもりか低年収の労働者 >>244
こういう場所で名前出すと児ポ女優とか
レッテルを貼る奴が出てくるので個人名は避けるけど
Eテレで今も続いている人気の某子供バラエティ番組出身で
2000年代初頭に出版されてた子役雑誌にも登場してた子
DVDの内容は普段着でウロウロしたりインタビューしたりしてるだけ
当時同番組に出てた子役で水着やら体操着になった子は結構いたが
その子は雑誌でも水着にも体操着にもなったことがない(ジャージ姿はあるが) 正義マン!!ヤフオク全然削除されてないぞ!
とっとと働け!! 《児童ポルノ禁止法の改正について》
2014年7月15日に改正された「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護に関する法律」
児童ポルノは、児童に対する性的搾取や性的虐待といった児童に対する重大な権利侵害をもたらすものです。
日本では、1999年に、児童に対する性的搾取や性的虐待から児童を守るために、児童ポルノ禁止法が作られました。
その後、2004年に改正がなされましたが、インターネットの発達に伴い児童ポルノ被害が増加していることや児童ポルノの単純所持を処罰すべきという意見が強まってきたことなどから、今回の改正がなされました。
今回の改正の主な点は、児童ポルノの定義の明確化がなされたことと児童ポルノを所持しているだけでも処罰される単純所持罪が導入されたことです。
児童ポルノの定義については、あいまいであるという批判がありました。今回の改正では、あいまいであると批判されていた定義規定(法2条3項3号)につき
「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、
かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの」として、太字部分が追加され、対象部位の明確化等が行われました。
また、児童ポルノの単純所持は、従来規制されていませんでしたが、今回の改正では、
「何人も」、「みだりに児童ポルノを所持」してはならないとして、単純所持を禁止する条文ができました。(法3条の2)
さらに、「自己の性的好奇心を満たす目的」で、児童ポルノを所持している場合には、
1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられるという処罰規定も作られました(法7条1項)。
なお、この単純所持罪の処罰規定は、法律の施行から2015年7月から適用されています。
今回、定義の明確化がなされましたが、児童ポルノに該当するかどうかの判断は依然として非常に難しい問題であるため改正を受けた警察等の法執行機関の運用に注目が集まってきましたが、規制の強化がされてきています。
製造・販売のみならず、購入者も購入リストから摘発されています。
2017年の法改正以前に作られた流通DVD等も上記の改正内容に該当するものは児童ポルノと判断されることもあります。
Yahoo!JAPANでは、インターネット上の児童ポルノの問題について、2011年から
一般社団法人インターネットコンテンツセーフティ協会(ICSA)の設立を主導するなどして流通防止策の推進に取り組んでいます。
児童買春・淫行等に該当する犯罪は法律および条例で規定されています。
《児童ポルノ法》
児童ポルノ法違反は、児童(18歳未満の者)等に対し、対価を供与し、又はその供与の約束をして、児童に対し性交等をすることにより成立します。
法定刑は5年以下の懲役又は300万円以下の罰金です(児童ポルノ法4条)
《児童福祉法》
児童福祉法違反は、児童に淫行をさせる行為を行った場合にも成立し、10年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金、又はこの併科となります(児童福祉法60条1項)
《青少年保護育成条例》
東京都の場合、東京都青少年の健全な育成に関する条例違反は、青少年(18歳未満の者)とみだらな性交又は性交類似行為を行った場合に成立し(同条例18条の6)、この場合、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金となります(同条例24条の3)
このような条例はほとんどの都道府県で制定され、県で制定されていなくても市町村単位で制定されている場合があります。
児童ポルノ法の場合は、対価を供与または供与の約束が必要であるのに対して、児童福祉法および条例の場合は、対価の供与がなくても行為を行っただけで成立するという違いがあります。
《子どもの権利条約》
第1条 子どもの定義
18歳になっていない人を子どもとします。
第32条 経済的搾取・有害な労働からの保護
子どもは、むりやり働かされたり、そのために教育を受けられなくなったり、
心やからだによくない仕事をさせられたりしないように守られる権利があります。
第33条 麻薬・覚せい剤からの保護
国は、子どもが麻薬や覚せい剤などを売ったり買ったり、使ったりすることにまきこまれないように守られなければなりません。
第34条 性的搾取からの保護
国は、子どもがポルノや売買春などに利用されたり、性的な暴力を受けたりすることのないように守らなければなりません。
第36条 あらゆる搾取からの保護
国は、どんなかたちでも、子どもの幸せをうばって利益を得るようなことから子どもを守らなければなりません。
(UNICEF) 不思議なのはmoeccoやchu bohはどこのサイトも普通に取り扱ってるのに、何故だかDVDは置かなくなったよな
なんでだろう
べつに違法ってわけじゃないのにおかしな自主規制だよな
雑誌はオーケーで映像メディアはダメの理由が知りたい >>253
アマゾンでもアイマックスの電子書籍は普通に売られまくってるからな
要するに削除されるレベルの作品なんざ数える程しか無いって事さ 《児童ポルノ禁止法の改正について》
2014年7月15日に改正された「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護に関する法律」
児童ポルノは、児童に対する性的搾取や性的虐待といった児童に対する重大な権利侵害をもたらすものです。
日本では、1999年に、児童に対する性的搾取や性的虐待から児童を守るために、児童ポルノ禁止法が作られました。
その後、2004年に改正がなされましたが、インターネットの発達に伴い児童ポルノ被害が増加していることや児童ポルノの単純所持を処罰すべきという意見が強まってきたことなどから、今回の改正がなされました。
今回の改正の主な点は、児童ポルノの定義の明確化がなされたことと児童ポルノを所持しているだけでも処罰される単純所持罪が導入されたことです。
児童ポルノの定義については、あいまいであるという批判がありました。今回の改正では、あいまいであると批判されていた定義規定(法2条3項3号)につき
「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、
かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの」として、太字部分が追加され、対象部位の明確化等が行われました。
また、児童ポルノの単純所持は、従来規制されていませんでしたが、今回の改正では、
「何人も」、「みだりに児童ポルノを所持」してはならないとして、単純所持を禁止する条文ができました。(法3条の2)
さらに、「自己の性的好奇心を満たす目的」で、児童ポルノを所持している場合には、
1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられるという処罰規定も作られました(法7条1項)。
なお、この単純所持罪の処罰規定は、法律の施行から2015年7月から適用されています。
今回、定義の明確化がなされましたが、児童ポルノに該当するかどうかの判断は依然として非常に難しい問題であるため改正を受けた警察等の法執行機関の運用に注目が集まってきましたが、規制の強化がされてきています。
製造・販売のみならず、購入者も購入リストから摘発されています。
2017年の法改正以前に作られた流通DVD等も上記の改正内容に該当するものは児童ポルノと判断されることもあります。
Yahoo!JAPANでは、インターネット上の児童ポルノの問題について、2011年から
一般社団法人インターネットコンテンツセーフティ協会(ICSA)の設立を主導するなどして流通防止策の推進に取り組んでいます。
児童買春・淫行等に該当する犯罪は法律および条例で規定されています。
《児童ポルノ法》
児童ポルノ法違反は、児童(18歳未満の者)等に対し、対価を供与し、又はその供与の約束をして、児童に対し性交等をすることにより成立します。
法定刑は5年以下の懲役又は300万円以下の罰金です(児童ポルノ法4条)
《児童福祉法》
児童福祉法違反は、児童に淫行をさせる行為を行った場合にも成立し、10年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金、又はこの併科となります(児童福祉法60条1項)
《青少年保護育成条例》
東京都の場合、東京都青少年の健全な育成に関する条例違反は、青少年(18歳未満の者)とみだらな性交又は性交類似行為を行った場合に成立し(同条例18条の6)、この場合、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金となります(同条例24条の3)
このような条例はほとんどの都道府県で制定され、県で制定されていなくても市町村単位で制定されている場合があります。
児童ポルノ法の場合は、対価を供与または供与の約束が必要であるのに対して、児童福祉法および条例の場合は、対価の供与がなくても行為を行っただけで成立するという違いがあります。
《子どもの権利条約》
第1条 子どもの定義
18歳になっていない人を子どもとします。
第32条 経済的搾取・有害な労働からの保護
子どもは、むりやり働かされたり、そのために教育を受けられなくなったり、
心やからだによくない仕事をさせられたりしないように守られる権利があります。
第33条 麻薬・覚せい剤からの保護
国は、子どもが麻薬や覚せい剤などを売ったり買ったり、使ったりすることにまきこまれないように守られなければなりません。
第34条 性的搾取からの保護
国は、子どもがポルノや売買春などに利用されたり、性的な暴力を受けたりすることのないように守らなければなりません。
第36条 あらゆる搾取からの保護
国は、どんなかたちでも、子どもの幸せをうばって利益を得るようなことから子どもを守らなければなりません。
(UNICEF) むしろ旧作こそ手に入りづらくなってる
まず中古屋が取り扱いやめたからなあ… >>257
根気よく地方の店探すしかないんかなー
あと今更ながらDVD画質がきつくなってきたから高くてもブルーレイ買うことにするわ なんか近所のいくつかのお店で
アイマックス・イメクリ・→Bohあたりの
新品在庫が復活するところが出てきた そのうちどこもネット通販限定で旧作再販とかやりだすだろ
資産があるのにそれを活かさないとかありえんし 古い作品欲しいが買ってもフリマは即停止喰らうし
中古店だと二束三文でしか売れない今の状況だと買いづらい >>262
仮に復活するとしてもネットは最後になると思うよ >>266
ここ?
http://www.tenshi-dvd.net/member/k_shop.cgi?order=&class=all&keyword=%E3%82%A4%E3%83%A1%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%82%A8%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%BC&ff=0&pricesort=4&mode=goods&idname=&pass=&a8=
http://www.tenshi-dvd.net/member/k_shop.cgi?class=all&order=&keyword=%E3%82%B4%E3%83%83%E3%83%89&ff=60&pricesort=&mode=goods&idname=&pass=&a8= >>267
それコピー商品じゃないの?
値段がおかしいだろ 《児童ポルノ禁止法の改正について》
2014年7月15日に改正された「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護に関する法律」
児童ポルノは、児童に対する性的搾取や性的虐待といった児童に対する重大な権利侵害をもたらすものです。
日本では、1999年に、児童に対する性的搾取や性的虐待から児童を守るために、児童ポルノ禁止法が作られました。
その後、2004年に改正がなされましたが、インターネットの発達に伴い児童ポルノ被害が増加していることや児童ポルノの単純所持を処罰すべきという意見が強まってきたことなどから、今回の改正がなされました。
今回の改正の主な点は、児童ポルノの定義の明確化がなされたことと児童ポルノを所持しているだけでも処罰される単純所持罪が導入されたことです。
児童ポルノの定義については、あいまいであるという批判がありました。今回の改正では、あいまいであると批判されていた定義規定(法2条3項3号)につき
「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、
かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの」として、太字部分が追加され、対象部位の明確化等が行われました。
また、児童ポルノの単純所持は、従来規制されていませんでしたが、今回の改正では、
「何人も」、「みだりに児童ポルノを所持」してはならないとして、単純所持を禁止する条文ができました。(法3条の2)
さらに、「自己の性的好奇心を満たす目的」で、児童ポルノを所持している場合には、
1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられるという処罰規定も作られました(法7条1項)。
なお、この単純所持罪の処罰規定は、法律の施行から2015年7月から適用されています。
今回、定義の明確化がなされましたが、児童ポルノに該当するかどうかの判断は依然として非常に難しい問題であるため改正を受けた警察等の法執行機関の運用に注目が集まってきましたが、規制の強化がされてきています。
製造・販売のみならず、購入者も購入リストから摘発されています。
2017年の法改正以前に作られた流通DVD等も上記の改正内容に該当するものは児童ポルノと判断されることもあります。
Yahoo!JAPANでは、インターネット上の児童ポルノの問題について、2011年から
一般社団法人インターネットコンテンツセーフティ協会(ICSA)の設立を主導するなどして流通防止策の推進に取り組んでいます。
児童買春・淫行等に該当する犯罪は法律および条例で規定されています。
《児童ポルノ法》
児童ポルノ法違反は、児童(18歳未満の者)等に対し、対価を供与し、又はその供与の約束をして、児童に対し性交等をすることにより成立します。
法定刑は5年以下の懲役又は300万円以下の罰金です(児童ポルノ法4条)
《児童福祉法》
児童福祉法違反は、児童に淫行をさせる行為を行った場合にも成立し、10年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金、又はこの併科となります(児童福祉法60条1項)
《青少年保護育成条例》
東京都の場合、東京都青少年の健全な育成に関する条例違反は、青少年(18歳未満の者)とみだらな性交又は性交類似行為を行った場合に成立し(同条例18条の6)、この場合、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金となります(同条例24条の3)
このような条例はほとんどの都道府県で制定され、県で制定されていなくても市町村単位で制定されている場合があります。
児童ポルノ法の場合は、対価を供与または供与の約束が必要であるのに対して、児童福祉法および条例の場合は、対価の供与がなくても行為を行っただけで成立するという違いがあります。
《子どもの権利条約》
第1条 子どもの定義
18歳になっていない人を子どもとします。
第32条 経済的搾取・有害な労働からの保護
子どもは、むりやり働かされたり、そのために教育を受けられなくなったり、
心やからだによくない仕事をさせられたりしないように守られる権利があります。
第33条 麻薬・覚せい剤からの保護
国は、子どもが麻薬や覚せい剤などを売ったり買ったり、使ったりすることにまきこまれないように守られなければなりません。
第34条 性的搾取からの保護
国は、子どもがポルノや売買春などに利用されたり、性的な暴力を受けたりすることのないように守らなければなりません。
第36条 あらゆる搾取からの保護
国は、どんなかたちでも、子どもの幸せをうばって利益を得るようなことから子どもを守らなければなりません。
(UNICEF) 渋谷区立原宿ファッション〜やタスクビジュアルなど、
元々ジュニアアイドルだったレーベルが、キモいおばさんの着エロしか出さなく(出せなく?)なってるからな
スレ違いだが、渋谷区立で全く無名ながら掘り出し物だと思ったのは、大島あやだな。
申し分のないルックス、小さ目ピンクビキニでの尻食い込みと下乳、
その状態で海辺でごろごろ寝転がる姿… 《児童ポルノ禁止法の改正について》
2014年7月15日に改正された「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護に関する法律」
児童ポルノは、児童に対する性的搾取や性的虐待といった児童に対する重大な権利侵害をもたらすものです。
日本では、1999年に、児童に対する性的搾取や性的虐待から児童を守るために、児童ポルノ禁止法が作られました。
その後、2004年に改正がなされましたが、インターネットの発達に伴い児童ポルノ被害が増加していることや児童ポルノの単純所持を処罰すべきという意見が強まってきたことなどから、今回の改正がなされました。
今回の改正の主な点は、児童ポルノの定義の明確化がなされたことと児童ポルノを所持しているだけでも処罰される単純所持罪が導入されたことです。
児童ポルノの定義については、あいまいであるという批判がありました。今回の改正では、あいまいであると批判されていた定義規定(法2条3項3号)につき
「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、
かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの」として、太字部分が追加され、対象部位の明確化等が行われました。
また、児童ポルノの単純所持は、従来規制されていませんでしたが、今回の改正では、
「何人も」、「みだりに児童ポルノを所持」してはならないとして、単純所持を禁止する条文ができました。(法3条の2)
さらに、「自己の性的好奇心を満たす目的」で、児童ポルノを所持している場合には、
1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられるという処罰規定も作られました(法7条1項)。
なお、この単純所持罪の処罰規定は、法律の施行から2015年7月から適用されています。
今回、定義の明確化がなされましたが、児童ポルノに該当するかどうかの判断は依然として非常に難しい問題であるため改正を受けた警察等の法執行機関の運用に注目が集まってきましたが、規制の強化がされてきています。
製造・販売のみならず、購入者も購入リストから摘発されています。
2017年の法改正以前に作られた流通DVD等も上記の改正内容に該当するものは児童ポルノと判断されることもあります。
Yahoo!JAPANでは、インターネット上の児童ポルノの問題について、2011年から
一般社団法人インターネットコンテンツセーフティ協会(ICSA)の設立を主導するなどして流通防止策の推進に取り組んでいます。
児童買春・淫行等に該当する犯罪は法律および条例で規定されています。
《児童ポルノ法》
児童ポルノ法違反は、児童(18歳未満の者)等に対し、対価を供与し、又はその供与の約束をして、児童に対し性交等をすることにより成立します。
法定刑は5年以下の懲役又は300万円以下の罰金です(児童ポルノ法4条)
《児童福祉法》
児童福祉法違反は、児童に淫行をさせる行為を行った場合にも成立し、10年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金、又はこの併科となります(児童福祉法60条1項)
《青少年保護育成条例》
東京都の場合、東京都青少年の健全な育成に関する条例違反は、青少年(18歳未満の者)とみだらな性交又は性交類似行為を行った場合に成立し(同条例18条の6)、この場合、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金となります(同条例24条の3)
このような条例はほとんどの都道府県で制定され、県で制定されていなくても市町村単位で制定されている場合があります。
児童ポルノ法の場合は、対価を供与または供与の約束が必要であるのに対して、児童福祉法および条例の場合は、対価の供与がなくても行為を行っただけで成立するという違いがあります。
《子どもの権利条約》
第1条 子どもの定義
18歳になっていない人を子どもとします。
第32条 経済的搾取・有害な労働からの保護
子どもは、むりやり働かされたり、そのために教育を受けられなくなったり、
心やからだによくない仕事をさせられたりしないように守られる権利があります。
第33条 麻薬・覚せい剤からの保護
国は、子どもが麻薬や覚せい剤などを売ったり買ったり、使ったりすることにまきこまれないように守られなければなりません。
第34条 性的搾取からの保護
国は、子どもがポルノや売買春などに利用されたり、性的な暴力を受けたりすることのないように守らなければなりません。
第36条 あらゆる搾取からの保護
国は、どんなかたちでも、子どもの幸せをうばって利益を得るようなことから子どもを守らなければなりません。
(UNICEF) 《児童ポルノ禁止法の改正について》
2014年7月15日に改正された「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護に関する法律」
児童ポルノは、児童に対する性的搾取や性的虐待といった児童に対する重大な権利侵害をもたらすものです。
日本では、1999年に、児童に対する性的搾取や性的虐待から児童を守るために、児童ポルノ禁止法が作られました。
その後、2004年に改正がなされましたが、インターネットの発達に伴い児童ポルノ被害が増加していることや児童ポルノの単純所持を処罰すべきという意見が強まってきたことなどから、今回の改正がなされました。
今回の改正の主な点は、児童ポルノの定義の明確化がなされたことと児童ポルノを所持しているだけでも処罰される単純所持罪が導入されたことです。
児童ポルノの定義については、あいまいであるという批判がありました。今回の改正では、あいまいであると批判されていた定義規定(法2条3項3号)につき
「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、
かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの」として、太字部分が追加され、対象部位の明確化等が行われました。
また、児童ポルノの単純所持は、従来規制されていませんでしたが、今回の改正では、
「何人も」、「みだりに児童ポルノを所持」してはならないとして、単純所持を禁止する条文ができました。(法3条の2)
さらに、「自己の性的好奇心を満たす目的」で、児童ポルノを所持している場合には、
1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられるという処罰規定も作られました(法7条1項)。
なお、この単純所持罪の処罰規定は、法律の施行から2015年7月から適用されています。
今回、定義の明確化がなされましたが、児童ポルノに該当するかどうかの判断は依然として非常に難しい問題であるため改正を受けた警察等の法執行機関の運用に注目が集まってきましたが、規制の強化がされてきています。
製造・販売のみならず、購入者も購入リストから摘発されています。
2017年の法改正以前に作られた流通DVD等も上記の改正内容に該当するものは児童ポルノと判断されることもあります。
Yahoo!JAPANでは、インターネット上の児童ポルノの問題について、2011年から
一般社団法人インターネットコンテンツセーフティ協会(ICSA)の設立を主導するなどして流通防止策の推進に取り組んでいます。
児童買春・淫行等に該当する犯罪は法律および条例で規定されています。
《児童ポルノ法》
児童ポルノ法違反は、児童(18歳未満の者)等に対し、対価を供与し、又はその供与の約束をして、児童に対し性交等をすることにより成立します。
法定刑は5年以下の懲役又は300万円以下の罰金です(児童ポルノ法4条)
《児童福祉法》
児童福祉法違反は、児童に淫行をさせる行為を行った場合にも成立し、10年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金、又はこの併科となります(児童福祉法60条1項)
《青少年保護育成条例》
東京都の場合、東京都青少年の健全な育成に関する条例違反は、青少年(18歳未満の者)とみだらな性交又は性交類似行為を行った場合に成立し(同条例18条の6)、この場合、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金となります(同条例24条の3)
このような条例はほとんどの都道府県で制定され、県で制定されていなくても市町村単位で制定されている場合があります。
児童ポルノ法の場合は、対価を供与または供与の約束が必要であるのに対して、児童福祉法および条例の場合は、対価の供与がなくても行為を行っただけで成立するという違いがあります。
《子どもの権利条約》
第1条 子どもの定義
18歳になっていない人を子どもとします。
第32条 経済的搾取・有害な労働からの保護
子どもは、むりやり働かされたり、そのために教育を受けられなくなったり、
心やからだによくない仕事をさせられたりしないように守られる権利があります。
第33条 麻薬・覚せい剤からの保護
国は、子どもが麻薬や覚せい剤などを売ったり買ったり、使ったりすることにまきこまれないように守られなければなりません。
第34条 性的搾取からの保護
国は、子どもがポルノや売買春などに利用されたり、性的な暴力を受けたりすることのないように守らなければなりません。
第36条 あらゆる搾取からの保護
国は、どんなかたちでも、子どもの幸せをうばって利益を得るようなことから子どもを守らなければなりません。
(UNICEF) 地方のショップ回ればまだ少しだけDVD置いてあるね 水着でなくてもいいから、本当に肌の綺麗なJCとかの顔ドアップの接写を見たい
VRとかで顔面ぺろぺろ体験とか販売されたら、首から下一切露出ゼロでも買う。 >>275
風ちゃんって今何歳になったんだ?プリグの時はチェキとか何回も撮ったけどタスクでは行ったこと無いわ。
YJグラビアやったから可能性はゼロじゃないかもね。 18歳以下のDVDは審査が通らないから出せないらしいよ。書籍の付属なら大丈夫らしいけど。来年までらしい 過去作に出演した女の子を名前を変えて新作として出せるのは何故なんだろうな?
この女の子は知ってるけど衣装とかあんまり記憶にないな
過去作でもこんな衣装あったっけ?ちょっと数年ぶりに買ってみようかと思うね
http://www.oimoya-shop.jp/shopdetail/000000022012/
三谷京子/あの夏のメロディー 8/17発売
たしかこの子は小学生だよね。 >>283
可愛くない。どんだけ過激でも早坂美咲cのひまわり11号の方がよっぽどイイ。 >>279
おそらくまともな許諾はされてない
ただ最初の契約の書面では書いてあったのかもしれないけど
書面があったとしても元が芸名だからって名前変えて出して良いなんて契約は民法とかでは無効にならんのかな? だいぶ前からそのパターン見るけどほぼ大半がベストワンって事務所絡みのモデルなんだよね
全部かもしれない
当時出たDVDは自主レーベルがほとんどだったけど ジュニアアイドルのIVの単純所持で逮捕された奴はいないと思っていたけど、
知恵袋の記事をみて驚いたわ。ホントかな
2016やから時期的にみて蒼井玲奈の件か?
他にも事例あったら教えて。
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11166561421 ゴッドのみゆうのだろ。売った実績を確認するのに相手のところにも当然いくよな。 ここまでジュニアアイドル作品がでなくなると生身の女児を視姦するしかなくなるよな。見てるだけでも通報される時代だけど。 新作が出ないならここに書いてあるように自分が持っていない名作をEICで買えるうちに買えばいい
竹下美羽のニーハイ1は名作だぞ
http://itest.5ch.net/test/read.cgi/geinoj/1535805007/l50 新作が出ないならここに書いてあるように自分が持っていない名作をEICで買えるうちに買えばいい
竹下美羽のニーハイ1は名作だぞ
http://itest.5ch.net/test/read.cgi/geinoj/1535805007/l50 >>295
過去作など裏系のDVD屋で一枚300円で普通に売ってるのに定価じゃ買えないわ eicってググってもサイト普通に出てこないよね
その辺普通に売ってる事と関係あるのかな >>296
コピーでもええから過去の作品欲しいわ。
どうせデータ化して保存するんやし。
動く美穂で抜きたいんや。。。 巷の認識て
やっぱりこんな風なんだねww
http://blog.with2. net/vote/v/?id=153934 へんなところで買うとそこが捕まった時に面倒じゃん。 激安DVDショップGDSって使ったことある?
普通の店かな
アイマックスがeicよりも安いよね
http://www.gekiyasu-dvdshop.jp/ >>304
モノによってはプレミア価格になってしまったのも有るが、それ以外なら普通に安く買える。 どうせ犯罪なんだからゴミヤクザに餌やってないでタダでダウンロードできるところ探せよ ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています