新作のジュニアアイドルDVDが発売されない
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いい子たくさんいるのにすごい損失だよな 良い時期がどんどん過ぎていく 本当にもったいない U15水着DVDが児童ポルノとして社会問題になった今、世間の目は厳しいから諦めろ! これで逮捕される時代だからな。 知らない人に子どもの“水着姿”を撮られた…「やめてほしい」「怖い」などの声、法的問題は? 8/8(水) 6:10配信 https://headlines.yahoo.co.jp/article?a=20180808-00020652-otonans-soci >>168 あんたはあまりに無知だな! 「子供の権利条約」はユニセフに明記されている条文だ。 だから何?ユニセフに法的拘束力はないけど? ユニセフをなんだと思ってんだよ?低学歴か? 実際こういう狂人せいで規制が厳しくなってるのがよく分かったわ 規制の悪の根源は子役のレビュー 子役dvd.com おはガールちゅ!ちゅ!ちゅ!ヲタになりたい。 【レビュー】新倉ひまり 片思いHimary Googleで[新倉ひまりレビュー]で検索すれば魚拓レビューが見つかる こんな画像で児童ポルノを煽るレビューしていりゃ規制になるも当然 スパゲティ屋の上の店も無くなったしネット配信は無いしヤフオクはレア物ばかりで品揃え悪いし通販サイトはぼったくりで名簿流されるし どーすりゃいいのよ? 持ってる人同士でやり取り出来れば一番いいとは思うけど コミュニティみたいな まあネタ的に難しいか ヤフオクのイメビ復活してるけど50000スタートになってる 前回落札5万超えにしても流石にボリすぎだろ ジュニアアイドルがグレーなのは猥褻性とかそういう部分よりも むしろつっこみどころが満載なのは 最初っからだます目的で結ばれた契約そのものの違法性だろうね(悪徳商法の契約が無効になるのと一緒で) >肖像には撮影された肖像を無断で使用されないという権利が判例上認められています。 >これを人格権としての肖像権といいます。 海外決済の違法サイトやエロビデオ同然の扱いで売られている状況も いくら目先の商売だからといって 被撮影者(モデル)の私生活が営まれている以上倫理上、道義上看過できない問題だよね。 >>176 せめてバラ売りだよなぁ いらないのとか持ってるのも値段に含まれるのキモい 例のオークション値下げしてオークションまた出てるけどなんなん? それ当時はゴミ扱いのばっかりじゃん、見てもクソなのばっかりだよ。桃瀬なつみだけがまとも。 騒ぐから見てみたらゴミばっかりでワロタww 現在入手不可というかネットにも情報ないから中身の想像が付かん ある意味激レア ヤフオク即決10万のやつか 万桜13歳なんて 12年前の英語のレビューとパケ写しかない なつ14歳はかつて高額取引されていた模様 伊澤未来 / 8歳 小3 エントランスはやべえけどまだ手に入るはず 吉岡なつきは1500円で配信中 Mao-chan is one of the most beautiful girls I have... 投稿日:2006/04/05 Mao-chan is one of the most beautiful girls I have ever seen! She does some fantastic poses in this DVD. Enchanting! [- 閉じる] 後は定価以上で売買されてるのもあれば誰も知らないようなアイドルの作品もあるしなんとも言えねえ 高いか安いかって言ったらすごい微妙 人によるわ 例のオークションはホントに10年前にタイムスリップしたみたいなラインナップだな 欲しくないけど、よく保存してたとは思う そして最近の不作を嘆くわ! 金子美穂と美咲千春の全盛期のDVDが欲しい。。。 あとは手元にあるからいいが、この二人だけ諦めきれん。 ヤフーオークションでジュニアアイドルで検索して値段を高い順にソートすると先頭にあのゆいちゃんのDVDが!! 値段を見ると約4万円!! 自宅のラックを見るとあった!! もももも vol.47 ゆいちゃん!!! これからもコレクションを大切にしようと思った今日この頃です >>187 >>188 御巡りさん、コイツら児童ポルノ所持してます。通報しました。 >>187 君の思う金子美穂の全盛期っていつなのよ?ワイはWキャスト、エクササイズが好きだけど。たっぷりも全部ではないが持ってる。美咲千春はワイも持ってない。 このスレ見てる人は全員同士だと思ってる >>188 今度貸してや ジュニアアイドルDVD まとめhttps://page.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/b327362754 お前ら急げ!!ヤフオクに大量出品されてるぞ!! すぐに削除されるから急いで落札するんだ!! 欲しいブツを見かけたら削除されてないうちにすぐ買っておかないと後悔するぞ >>196 ジャンル名は? ジュニアアイドルでいいのか? >>194 近藤は興味ない 中沢のヒラメ顔は無理 星野は結構頑張ってるが… 星野が5,000円なら買う >>190 どちらかというと後期だな。 胸が膨らんでから。 タイトルまではわからん。 確かにオークションに出品する抑止力になる。 《児童ポルノ摘発強化中》 https://www.keishicho.metro.tokyo.jp/anket/child_porno.html “児童ポルノ”DVDを所持、東京消防庁職員を停職2か月 8/1(水) 13:21 去年5月に摘発された児童ポルノ販売サイトの購入者リストに副士長が含まれていて、今年6月になって神奈川県警から事情聴取を受け、自ら報告し逮捕されました。 https://headlines.yahoo.co.jp/videonews/jnn?a=20180801-00000099-jnn-soci 児童ポルノ所持で自衛官を懲戒処分 7/30(月) 15:30配信 児童ポルノDVDを所持していたとして、海上自衛隊鹿屋航空基地の20代男性の2等海尉が警視庁に摘発されました。 2等海尉は30日付けで停職5日の懲戒処分となりました。 停職5日の懲戒処分をうけたのは、鹿屋航空基地の第212教育航空隊に所属する20代の男性の2等海尉です。 鹿屋航空基地によりますと、2等海尉は、インターネットを利用して購入した児童ポルノDVD2枚を鹿屋市の自宅に所持していたということです。 警視庁が児童ポルノDVDの販売業者から押収した顧客名簿に2等海尉の名前があったことから、 ことし1月自宅を家宅捜索をしDVD2枚が押収されました。 2等海尉は児童ポルノDVDを所持していたことを認めているということです。 https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180730-00031008-mbcnewsv-l46 児童ポルノDVD5枚所持 多治見市立小泉中学校の男性教諭(56)を停職処分 7/10(火) 17:14配信 男性教諭は家宅捜索を受け、DVD所持が発覚。多治見簡易裁判所から罰金30万円の略式命令を受けていた。男性教諭は、10日付けで依願退職していることも報じられている。 今回、男性教諭のDVD所持が警察の家宅捜索でわかったことに対し、「どういう経緯でわかったのか」? https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180710-00010007-sp_ctv-l21 《摘発強化続行中》 全国の警察が昨年1年間に摘発した児童ポルノ事件は2413件となり、過去最多を記録した。 警視庁などは、医師や教員、政治家ら約7千人に及ぶわいせつDVDなどの購入者リストを入手。 各地の警察が連携して人物を特定し、「攻めの捜査」を展開している。 https://www.sankei.com/smp/affairs/news/180326/afr1803260009-s1.html >>203 ゴッド新品44作品を一気に売りさばくって在庫かかえた業者か販売店か いずれにせよアウトなことは確実 ゴッドは発売禁止になった作品も数々あるからな >>203 の通報が事実なら今後警察のサイバーパトロールが監視するだろうね 画像を載せていなくて出品してる人は逆に画像が児童ポルノに当たるからわざと載せてないと解釈されるからね スマホで写真撮って画像載せるのなんて簡単なかとをあえてしないのは怪しい証拠 警察がタイトル検索すればすぐわかたてしまうからね これらのほとんどはU15過激な水着DVDじゃないの? https://auctions.yahoo.co.jp/search/search?fixed=0& ;auccat=0&tab_ex=commerce&type=all&ei=utf-8&p=%E3%82%B8%E3%83%A5%E3%83%8B%E3%82%A2%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%83%89%E3%83%AB&aq=-1&oq= ヤフオクの中で自主規制してるだけなんで 警察だとか騒いでも呆れた顔で応対されるだけですよ もう少し社会勉強しまちょうね、ボクちゃん ヤフオク終わったな 正義マンが潰しまくって希少作品が手に入らなくなった >>207 《児童ポルノ禁止法の改正について》 2014年7月15日に改正された「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護に関する法律」 児童ポルノは、児童に対する性的搾取や性的虐待といった児童に対する重大な権利侵害をもたらすものです。 日本では、1999年に、児童に対する性的搾取や性的虐待から児童を守るために、児童ポルノ禁止法が作られました。 その後、2004年に改正がなされましたが、インターネットの発達に伴い児童ポルノ被害が増加していることや児童ポルノの単純所持を処罰すべきという意見が強まってきたことなどから、今回の改正がなされました。 今回の改正の主な点は、児童ポルノの定義の明確化がなされたことと児童ポルノを所持しているだけでも処罰される単純所持罪が導入されたことです。 児童ポルノの定義については、あいまいであるという批判がありました。今回の改正では、あいまいであると批判されていた定義規定(法2条3項3号)につき 「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、 かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの」として、太字部分が追加され、対象部位の明確化等が行われました。 また、児童ポルノの単純所持は、従来規制されていませんでしたが、今回の改正では、 「何人も」、「みだりに児童ポルノを所持」してはならないとして、単純所持を禁止する条文ができました。(法3条の2) さらに、「自己の性的好奇心を満たす目的」で、児童ポルノを所持している場合には、 1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられるという処罰規定も作られました(法7条1項)。 なお、この単純所持罪の処罰規定は、法律の施行から2015年7月から適用されています。 今回、定義の明確化がなされましたが、児童ポルノに該当するかどうかの判断は依然として非常に難しい問題であるため改正を受けた警察等の法執行機関の運用に注目が集まってきましたが、規制の強化がされてきています。 製造・販売のみならず、購入者も購入リストから摘発されています。 2017年の法改正以前に作られた流通DVD等も上記の改正内容に該当するものは児童ポルノと判断されることもあります。 Yahoo!JAPANでは、インターネット上の児童ポルノの問題について、2011年から 一般社団法人インターネットコンテンツセーフティ協会(ICSA)の設立を主導するなどして流通防止策の推進に取り組んでいます。 日本の常識は海外の非常識! ドイツの友人に「日本の音楽を紹介して」と言われた際、何度かアイドルの動画を見せたことがありました。わたしとしては「カワイイ」「スゴイ」といった反応を期待していたのですが、率直に言うと、評判は全然良くありません。 「未成年が下着で踊っている」「義務教育を受ける年齢なのに親はなにをやっているんだ」「いい年した大人が児童ポルノみたいなビデオを見て喜んでいるのか……」 https://headlines.yahoo.co.jp/article?a=20180809-00232370-toyo-soci& ;p=2 2年後の東京オリンピックに向けて水着DVDだけでなく乃木坂や欅坂のようにミニスカアイドルは地下アイドルからも消えていく つまり世論と警察による規制強化! あっそ、もうアングラで取引するから正義マン全排除でオッケーだね ヤフオクで複数idを使い分けてジュニアアイドル関連に全て児童ポルノ違反報告してる人物(単独)とここに書き込んでる法令正義マンが同一人物ってどこまでわかったけど どこまで調べる? >>213 しかし「日本の音楽を紹介して」で、なぜにアイドルの動画を見せるんだろ? >>213 秋元康がAKBメン高校生以下水着禁止にしたら 地下アイドルの巨乳の中学生がグラドルに続々参入して来たぞ >>203 出品者が長野県民だから長野県警に通報した。 https://www.shinsei.elg-front.jp/nagano/uketsuke/dform.do?acs=cyber 通報内容 https://page.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/303420667 て取引したGODは発売禁止にもなった過激な小学生の水着DVDレーベルであるとこの証拠付きで http://angelshock.com/archives/category/%E7%A5%9E%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%99%E3%83%AB%E3%80%8C%E3%82%B4%E2%97%8B%E3%83%89%E3%80%8D%E7%89%B9%E9%9B%86 (いちごだいふくは証拠レビュー画像として逆手にとれる。) 取引された多数のDVDは改正児童ポルノ法に明らかに該当するので適切な対応をお願いしたいと。 《児童ポルノ禁止法の改正について》 2014年7月15日に改正された「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護に関する法律」 児童ポルノは、児童に対する性的搾取や性的虐待といった児童に対する重大な権利侵害をもたらすものです。 日本では、1999年に、児童に対する性的搾取や性的虐待から児童を守るために、児童ポルノ禁止法が作られました。 その後、2004年に改正がなされましたが、インターネットの発達に伴い児童ポルノ被害が増加していることや児童ポルノの単純所持を処罰すべきという意見が強まってきたことなどから、今回の改正がなされました。 今回の改正の主な点は、児童ポルノの定義の明確化がなされたことと児童ポルノを所持しているだけでも処罰される単純所持罪が導入されたことです。 児童ポルノの定義については、あいまいであるという批判がありました。今回の改正では、あいまいであると批判されていた定義規定(法2条3項3号)につき 「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、 かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの」として、太字部分が追加され、対象部位の明確化等が行われました。 また、児童ポルノの単純所持は、従来規制されていませんでしたが、今回の改正では、 「何人も」、「みだりに児童ポルノを所持」してはならないとして、単純所持を禁止する条文ができました。(法3条の2) さらに、「自己の性的好奇心を満たす目的」で、児童ポルノを所持している場合には、 1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられるという処罰規定も作られました(法7条1項)。 なお、この単純所持罪の処罰規定は、法律の施行から2015年7月から適用されています。 今回、定義の明確化がなされましたが、児童ポルノに該当するかどうかの判断は依然として非常に難しい問題であるため改正を受けた警察等の法執行機関の運用に注目が集まってきましたが、規制の強化がされてきています。 製造・販売のみならず、購入者も購入リストから摘発されています。 2017年の法改正以前に作られた流通DVD等も上記の改正内容に該当するものは児童ポルノと判断されることもあります。 >>216 まあどこまで本気で追い込もうとしてるかわからんし、実際に追い込めるとも思わないけど ここに児ポについて書いてる人は知らないけど ネットオークションで違反申告してる人はIHCから依頼を受けてやってるか、 一脈通じてるボランティアだよ。IHCは警視庁からの業務委託だから、 ヘタな事すると警視庁に目をつけられて、別件(部屋に一本IVがあれば児ポ容疑が成立する) で引っ張られるよ 妄想もたいがいにしろそんなこと今まで一件も無い ヘタなことってのも意味がわからないし 個人的に怒らせると犯罪になるのかよ 正義マン自身もこんなところにいる時点で犯罪者でしょ 自殺しろよ >>221 こないだ7年ぶりに復活したミスマガジングランプリになったデラの沢口愛華とか今は高1だが 水着デビューは中3だった AKBがほぼ独占してた青年漫画誌等のグラビア頁に参入するチャンスがでてきたってことだろうね >>226 ヘタな事・・・児ポの可能性がある出品物をヤフーに通告するという正当な行為にたいして、 威圧的になにかをしようとするなら、という意味 警察による児ポ案件での逮捕または事情聴取の事例が月何件あるか知った上で一件もないと断言しているのかな? 報道されるような案件はごく一部で(もちろん事件になるようなものも少ないが) 事情を聴かれるレベルなら結構ある それだけでもされた方は社会的にかなり厳しいことになるよ >>224 ヤフオクでの児童ポルノ取引逮捕ニュースに期待! 気になったタイトルで検索すると必ずブックオフとツタヤの商品ページが出てくるんだけど昔はそんな所でも買えたのか? 気色わるwやっぱ、いや想像しなかったくらいの妄想狂か 自分の数行の文章が他人にマトモに取り合ってもらえそうか 常識や現実に照らして正当そうかどうかの客観視もできないんだね わざわざこんなレス誘発して申し訳ない パトロールと称して児童ポルノサイト閲覧してる奴誰だ! 働けよ 何もしとらんやろ、書き込みの時間がおかしすぎるんだよ だからこそ、しょーもない一面的な社会正義(笑)に自分のアイデンティティを感じてるのだろう ヤフオクのジュニアアイドルDVD削除されてないけど 正義マン早く仕事してくれる? 削除されるされないの基準が本当にテキトーだよヤフオクは(他のところも同じようなもの) 先日Eテレに出演してた子役の水着なし、体操着なしのDVD出したんだけど 数時間で児ポ認定されて速攻削除された ところがみずのそらとか明らかにアレなヤツが大量に出品されてて 削除される様子がまったくない 何が言いたいかと言うと、正義マンがいくら削除要求しても されないものはされないってこと 理由はわからない >>125 も結局落札されて終了してるし正義マン大敗北でワロタww 正義マン、冷えてるかー?? 早くヤフオク複数アカウント使って削除させろよー!! 気が向くと報告して削除してもらってる 暇つぶしに丁度いい 正義マンの本当の姿は、無職のひきこもりか低年収の労働者 >>244 こういう場所で名前出すと児ポ女優とか レッテルを貼る奴が出てくるので個人名は避けるけど Eテレで今も続いている人気の某子供バラエティ番組出身で 2000年代初頭に出版されてた子役雑誌にも登場してた子 DVDの内容は普段着でウロウロしたりインタビューしたりしてるだけ 当時同番組に出てた子役で水着やら体操着になった子は結構いたが その子は雑誌でも水着にも体操着にもなったことがない(ジャージ姿はあるが) 正義マン!!ヤフオク全然削除されてないぞ! とっとと働け!! 《児童ポルノ禁止法の改正について》 2014年7月15日に改正された「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護に関する法律」 児童ポルノは、児童に対する性的搾取や性的虐待といった児童に対する重大な権利侵害をもたらすものです。 日本では、1999年に、児童に対する性的搾取や性的虐待から児童を守るために、児童ポルノ禁止法が作られました。 その後、2004年に改正がなされましたが、インターネットの発達に伴い児童ポルノ被害が増加していることや児童ポルノの単純所持を処罰すべきという意見が強まってきたことなどから、今回の改正がなされました。 今回の改正の主な点は、児童ポルノの定義の明確化がなされたことと児童ポルノを所持しているだけでも処罰される単純所持罪が導入されたことです。 児童ポルノの定義については、あいまいであるという批判がありました。今回の改正では、あいまいであると批判されていた定義規定(法2条3項3号)につき 「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、 かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの」として、太字部分が追加され、対象部位の明確化等が行われました。 また、児童ポルノの単純所持は、従来規制されていませんでしたが、今回の改正では、 「何人も」、「みだりに児童ポルノを所持」してはならないとして、単純所持を禁止する条文ができました。(法3条の2) さらに、「自己の性的好奇心を満たす目的」で、児童ポルノを所持している場合には、 1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられるという処罰規定も作られました(法7条1項)。 なお、この単純所持罪の処罰規定は、法律の施行から2015年7月から適用されています。 今回、定義の明確化がなされましたが、児童ポルノに該当するかどうかの判断は依然として非常に難しい問題であるため改正を受けた警察等の法執行機関の運用に注目が集まってきましたが、規制の強化がされてきています。 製造・販売のみならず、購入者も購入リストから摘発されています。 2017年の法改正以前に作られた流通DVD等も上記の改正内容に該当するものは児童ポルノと判断されることもあります。 Yahoo!JAPANでは、インターネット上の児童ポルノの問題について、2011年から 一般社団法人インターネットコンテンツセーフティ協会(ICSA)の設立を主導するなどして流通防止策の推進に取り組んでいます。 児童買春・淫行等に該当する犯罪は法律および条例で規定されています。 《児童ポルノ法》 児童ポルノ法違反は、児童(18歳未満の者)等に対し、対価を供与し、又はその供与の約束をして、児童に対し性交等をすることにより成立します。 法定刑は5年以下の懲役又は300万円以下の罰金です(児童ポルノ法4条) 《児童福祉法》 児童福祉法違反は、児童に淫行をさせる行為を行った場合にも成立し、10年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金、又はこの併科となります(児童福祉法60条1項) 《青少年保護育成条例》 東京都の場合、東京都青少年の健全な育成に関する条例違反は、青少年(18歳未満の者)とみだらな性交又は性交類似行為を行った場合に成立し(同条例18条の6)、この場合、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金となります(同条例24条の3) このような条例はほとんどの都道府県で制定され、県で制定されていなくても市町村単位で制定されている場合があります。 児童ポルノ法の場合は、対価を供与または供与の約束が必要であるのに対して、児童福祉法および条例の場合は、対価の供与がなくても行為を行っただけで成立するという違いがあります。 《子どもの権利条約》 第1条 子どもの定義 18歳になっていない人を子どもとします。 第32条 経済的搾取・有害な労働からの保護 子どもは、むりやり働かされたり、そのために教育を受けられなくなったり、 心やからだによくない仕事をさせられたりしないように守られる権利があります。 第33条 麻薬・覚せい剤からの保護 国は、子どもが麻薬や覚せい剤などを売ったり買ったり、使ったりすることにまきこまれないように守られなければなりません。 第34条 性的搾取からの保護 国は、子どもがポルノや売買春などに利用されたり、性的な暴力を受けたりすることのないように守らなければなりません。 第36条 あらゆる搾取からの保護 国は、どんなかたちでも、子どもの幸せをうばって利益を得るようなことから子どもを守らなければなりません。 (UNICEF) 不思議なのはmoeccoやchu bohはどこのサイトも普通に取り扱ってるのに、何故だかDVDは置かなくなったよな なんでだろう べつに違法ってわけじゃないのにおかしな自主規制だよな 雑誌はオーケーで映像メディアはダメの理由が知りたい >>253 アマゾンでもアイマックスの電子書籍は普通に売られまくってるからな 要するに削除されるレベルの作品なんざ数える程しか無いって事さ 《児童ポルノ禁止法の改正について》 2014年7月15日に改正された「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護に関する法律」 児童ポルノは、児童に対する性的搾取や性的虐待といった児童に対する重大な権利侵害をもたらすものです。 日本では、1999年に、児童に対する性的搾取や性的虐待から児童を守るために、児童ポルノ禁止法が作られました。 その後、2004年に改正がなされましたが、インターネットの発達に伴い児童ポルノ被害が増加していることや児童ポルノの単純所持を処罰すべきという意見が強まってきたことなどから、今回の改正がなされました。 今回の改正の主な点は、児童ポルノの定義の明確化がなされたことと児童ポルノを所持しているだけでも処罰される単純所持罪が導入されたことです。 児童ポルノの定義については、あいまいであるという批判がありました。今回の改正では、あいまいであると批判されていた定義規定(法2条3項3号)につき 「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、 かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの」として、太字部分が追加され、対象部位の明確化等が行われました。 また、児童ポルノの単純所持は、従来規制されていませんでしたが、今回の改正では、 「何人も」、「みだりに児童ポルノを所持」してはならないとして、単純所持を禁止する条文ができました。(法3条の2) さらに、「自己の性的好奇心を満たす目的」で、児童ポルノを所持している場合には、 1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられるという処罰規定も作られました(法7条1項)。 なお、この単純所持罪の処罰規定は、法律の施行から2015年7月から適用されています。 今回、定義の明確化がなされましたが、児童ポルノに該当するかどうかの判断は依然として非常に難しい問題であるため改正を受けた警察等の法執行機関の運用に注目が集まってきましたが、規制の強化がされてきています。 製造・販売のみならず、購入者も購入リストから摘発されています。 2017年の法改正以前に作られた流通DVD等も上記の改正内容に該当するものは児童ポルノと判断されることもあります。 Yahoo!JAPANでは、インターネット上の児童ポルノの問題について、2011年から 一般社団法人インターネットコンテンツセーフティ協会(ICSA)の設立を主導するなどして流通防止策の推進に取り組んでいます。 児童買春・淫行等に該当する犯罪は法律および条例で規定されています。 《児童ポルノ法》 児童ポルノ法違反は、児童(18歳未満の者)等に対し、対価を供与し、又はその供与の約束をして、児童に対し性交等をすることにより成立します。 法定刑は5年以下の懲役又は300万円以下の罰金です(児童ポルノ法4条) 《児童福祉法》 児童福祉法違反は、児童に淫行をさせる行為を行った場合にも成立し、10年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金、又はこの併科となります(児童福祉法60条1項) 《青少年保護育成条例》 東京都の場合、東京都青少年の健全な育成に関する条例違反は、青少年(18歳未満の者)とみだらな性交又は性交類似行為を行った場合に成立し(同条例18条の6)、この場合、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金となります(同条例24条の3) このような条例はほとんどの都道府県で制定され、県で制定されていなくても市町村単位で制定されている場合があります。 児童ポルノ法の場合は、対価を供与または供与の約束が必要であるのに対して、児童福祉法および条例の場合は、対価の供与がなくても行為を行っただけで成立するという違いがあります。 《子どもの権利条約》 第1条 子どもの定義 18歳になっていない人を子どもとします。 第32条 経済的搾取・有害な労働からの保護 子どもは、むりやり働かされたり、そのために教育を受けられなくなったり、 心やからだによくない仕事をさせられたりしないように守られる権利があります。 第33条 麻薬・覚せい剤からの保護 国は、子どもが麻薬や覚せい剤などを売ったり買ったり、使ったりすることにまきこまれないように守られなければなりません。 第34条 性的搾取からの保護 国は、子どもがポルノや売買春などに利用されたり、性的な暴力を受けたりすることのないように守らなければなりません。 第36条 あらゆる搾取からの保護 国は、どんなかたちでも、子どもの幸せをうばって利益を得るようなことから子どもを守らなければなりません。 (UNICEF) むしろ旧作こそ手に入りづらくなってる まず中古屋が取り扱いやめたからなあ… >>257 根気よく地方の店探すしかないんかなー あと今更ながらDVD画質がきつくなってきたから高くてもブルーレイ買うことにするわ なんか近所のいくつかのお店で アイマックス・イメクリ・→Bohあたりの 新品在庫が復活するところが出てきた そのうちどこもネット通販限定で旧作再販とかやりだすだろ 資産があるのにそれを活かさないとかありえんし 古い作品欲しいが買ってもフリマは即停止喰らうし 中古店だと二束三文でしか売れない今の状況だと買いづらい >>262 仮に復活するとしてもネットは最後になると思うよ >>266 ここ? http://www.tenshi-dvd.net/member/k_shop.cgi?order=& ;class=all&keyword=%E3%82%A4%E3%83%A1%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%82%A8%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%BC&ff=0&pricesort=4&mode=goods&idname=&pass=&a8= http://www.tenshi-dvd.net/member/k_shop.cgi?class=all& ;order=&keyword=%E3%82%B4%E3%83%83%E3%83%89&ff=60&pricesort=&mode=goods&idname=&pass=&a8= >>267 それコピー商品じゃないの? 値段がおかしいだろ 《児童ポルノ禁止法の改正について》 2014年7月15日に改正された「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護に関する法律」 児童ポルノは、児童に対する性的搾取や性的虐待といった児童に対する重大な権利侵害をもたらすものです。 日本では、1999年に、児童に対する性的搾取や性的虐待から児童を守るために、児童ポルノ禁止法が作られました。 その後、2004年に改正がなされましたが、インターネットの発達に伴い児童ポルノ被害が増加していることや児童ポルノの単純所持を処罰すべきという意見が強まってきたことなどから、今回の改正がなされました。 今回の改正の主な点は、児童ポルノの定義の明確化がなされたことと児童ポルノを所持しているだけでも処罰される単純所持罪が導入されたことです。 児童ポルノの定義については、あいまいであるという批判がありました。今回の改正では、あいまいであると批判されていた定義規定(法2条3項3号)につき 「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、 かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの」として、太字部分が追加され、対象部位の明確化等が行われました。 また、児童ポルノの単純所持は、従来規制されていませんでしたが、今回の改正では、 「何人も」、「みだりに児童ポルノを所持」してはならないとして、単純所持を禁止する条文ができました。(法3条の2) さらに、「自己の性的好奇心を満たす目的」で、児童ポルノを所持している場合には、 1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられるという処罰規定も作られました(法7条1項)。 なお、この単純所持罪の処罰規定は、法律の施行から2015年7月から適用されています。 今回、定義の明確化がなされましたが、児童ポルノに該当するかどうかの判断は依然として非常に難しい問題であるため改正を受けた警察等の法執行機関の運用に注目が集まってきましたが、規制の強化がされてきています。 製造・販売のみならず、購入者も購入リストから摘発されています。 2017年の法改正以前に作られた流通DVD等も上記の改正内容に該当するものは児童ポルノと判断されることもあります。 Yahoo!JAPANでは、インターネット上の児童ポルノの問題について、2011年から 一般社団法人インターネットコンテンツセーフティ協会(ICSA)の設立を主導するなどして流通防止策の推進に取り組んでいます。 児童買春・淫行等に該当する犯罪は法律および条例で規定されています。 《児童ポルノ法》 児童ポルノ法違反は、児童(18歳未満の者)等に対し、対価を供与し、又はその供与の約束をして、児童に対し性交等をすることにより成立します。 法定刑は5年以下の懲役又は300万円以下の罰金です(児童ポルノ法4条) 《児童福祉法》 児童福祉法違反は、児童に淫行をさせる行為を行った場合にも成立し、10年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金、又はこの併科となります(児童福祉法60条1項) 《青少年保護育成条例》 東京都の場合、東京都青少年の健全な育成に関する条例違反は、青少年(18歳未満の者)とみだらな性交又は性交類似行為を行った場合に成立し(同条例18条の6)、この場合、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金となります(同条例24条の3) このような条例はほとんどの都道府県で制定され、県で制定されていなくても市町村単位で制定されている場合があります。 児童ポルノ法の場合は、対価を供与または供与の約束が必要であるのに対して、児童福祉法および条例の場合は、対価の供与がなくても行為を行っただけで成立するという違いがあります。 《子どもの権利条約》 第1条 子どもの定義 18歳になっていない人を子どもとします。 第32条 経済的搾取・有害な労働からの保護 子どもは、むりやり働かされたり、そのために教育を受けられなくなったり、 心やからだによくない仕事をさせられたりしないように守られる権利があります。 第33条 麻薬・覚せい剤からの保護 国は、子どもが麻薬や覚せい剤などを売ったり買ったり、使ったりすることにまきこまれないように守られなければなりません。 第34条 性的搾取からの保護 国は、子どもがポルノや売買春などに利用されたり、性的な暴力を受けたりすることのないように守らなければなりません。 第36条 あらゆる搾取からの保護 国は、どんなかたちでも、子どもの幸せをうばって利益を得るようなことから子どもを守らなければなりません。 (UNICEF) ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
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