親の勝手でイメージビデオに出演させられる被害を受け、第三者機関「ジュニアアイド
ル人権倫理機構」が作品販売停止窓口を開設してから約2カ月半。同機構は1日、4月
30日時点で計42人から販売停止を求める申請があったと発表した。すでに17人の
申請内容の確認を終え、16人の作品の販売を停止。1人は、ジュニアアイドル人権倫
理機構の枠内である知的財産振興協会所属ではないメーカーに出演していたため、対応
できなかったという。残りの25人は、本人確認やメーカーの確認を行っているところ
で、順次対応予定だという。

これまでは一度IVに出演すれば作品がインターネットで配信され続ける状態だった
が、同機構の新ルールが適用される4月以降の作品に関しては、肖像権及びパブリシ
ティー権の利用は撮影日から5年6カ月、もしくは販売日から5年となり、女優が
「5年で配信を止めてほしい」という意思表示をすれば、作品は販売・編集されなく
なることになっている。