ジュニアアイドルがグレーなのは猥褻性とかそういう部分よりも
むしろつっこみどころが満載なのは
最初っからだます目的で結ばれた契約そのものの違法性だろうね(悪徳商法の契約が無効になるのと一緒で)

>肖像には撮影された肖像を無断で使用されないという権利が判例上認められています。
>これを人格権としての肖像権といいます。

海外決済の違法サイトやエロビデオ同然の扱いで売られている状況も
いくら目先の商売だからといって
被撮影者(モデル)の私生活が営まれている以上倫理上、道義上看過できない問題だよね。

>肖像権という言葉は、著作権法にも出てこない、他の法律を探してもどこにも見当たらない。
>なぜならば、この権利は法律で定められたものではなく、判例によって承認され確立される。

普通だったら契約期間も明記し解除の余地も残して
ロイヤリティー契約を結ぶところ
http://b-keiyaku.com/menu/chitekizaisan/shozo.html

ものごとの判断ができないガキンチョとその親を相手に
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10140272060
あえて使用期間を定めなかったり
未来永劫解除できないような契約結ばさせて

子供を虐待から守るという観点からすれば
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1322557548
こういう被写体だった素人モデルをとりまく不利益極まりない実態にメスを入れ
現実的かつ効果的に救済するような法整備が必要なんじゃないの?