>・講演やセミナー、スピーチなども著作物となる
・登壇者(話者)に無断で配信することは公衆送信権の侵害となる
・非営利目的の配信でも損害賠償責任を負うことがある

>講演の内容をテキストにしてブログに掲載する(いわゆるテープ起こし・文字起こし)ということも、講演者など権利者の許諾が必要です。
無許諾で行うと複製権と公衆送信権の侵害となる場合があります。

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