事実でも名誉毀損にあたるのは事実の公共性や表現に公益性がない場合
日本代表選手の身内が日本代表の試合で賭博行為を行い、それを自らSNSで発信
その行為に対して意見をする事が名誉毀損に当たるとは到底思えませんが、名誉毀損であると思われるのなら是非とも訴訟して頂きたいです