【三重】「大麻栽培で町を活性化」産学連携で研究へ 神事や製品活用目指す [朝一から閉店までφ★]
毎日新聞 2023/3/28 11:30(最終更新 3/29 06:39)
三重県明和町で4月から、幻覚作用があるテトラヒドロカンナビノール(THC)がほとんど含まれない大麻の栽培が始まる。
平安時代に伊勢神宮に仕えた皇女「斎王」が暮らした国史跡「斎宮跡」にある遊休地を利用する。町は三重大(津市)と皇学館大(伊勢市)、
大麻栽培許可を持つ法人などと連携する「伊勢麻振興プロジェクト」を立ち上げ、神事での活用や麻布などの製品活用を目指す。【下村恵美】
大麻は4月中旬に種をまくと夏には収穫できる。プロジェクトでは精製して繊維とするほか、生産技術の継承や産業利用の可能性について実証研究を進め、麻産業の振興に取り組む。
===== 後略 =====
全文は下記URLで
https://mainichi.jp/articles/20230328/k00/00m/010/046000c 大麻の免許証受付窓口はもう各地で始まってるらしい
免許は改正公布日に施行されてるから
第六条 第一条改正後大麻法第五条第一項又は第十三条第一項の免許を受けようとする者は、施行日前においても、これらの規定の例により、都道府県知事又は厚生労働大臣に対し、これらの免許を申請することができる。
第七条 第二条改正後大麻法第五条第一項若しくは第十三条第一項の免許、第二条改正後大麻法第十九条第一項ただし書の許可又は第二条改正後大麻法第二十条の証明書の交付を受けようとする者は、第二号施行日前においても、これらの規定の例により、都道府県知事又は厚生労働大臣に対し、これらの免許、許可又は証明書の交付を申請することができる。 伊勢麻も県で栽培解禁したほうが早いように思う
ほかの県も結構事業やってく行政は動いてるようだ 麻は元々生活用品だったけど、
タバコ会社が役所に行くと
なぜか違法になったんだよな。 『大麻草の栽培の規制に関する法律』より栽培資格の項目の一部を抜粋
■第一章 総則
□第三条
大麻草栽培者でなければ大麻草を栽培してはならない。
■第二章 第一種大麻草採取栽培者
□第五条
1 第一種大麻草採取栽培者になろうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、栽培地の属する都道府県の知事(以下「都道府県知事」という。)の免許(以下この章において単に「免許」という。)を受けなければならない。
2 次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えない。
一 第十二条の六第一項の規定により免許を取り消され、取消しの日から三年を経過していない者
二 麻薬中毒者(麻薬及び向精神薬取締法第二条第一項第二十五号に規定する麻薬中毒者をいう。)
三 拘禁刑以上の刑に処せられた者
四 未成年者
五 心身の故障により第一種大麻草採取栽培者の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
六 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者(第八号において「暴力団員等」という。)
七 法人又は団体であつて、その業務を行う役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの
八 暴力団員等がその事業活動を支配する者
□第七条
2 免許証は、これを譲り渡し、又は貸与してはならない。
□第十二条の三
第一種大麻草採取栽培者は、麻薬及び向精神薬取締法別表第一第四十二号に掲げる物の含有量が政令で定める基準を超えない大麻草の種子その他厚生労働省令で定める物を使用して大麻草を栽培しなければならない。 >>68
『大麻草の栽培の規制に関する法律』による違法栽培の罰則規定
■第六章 罰則
□第二十四条
1 大麻草をみだりに栽培した者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。
2 営利の目的で前項の罪を犯したときは、当該罪を犯した者は、一年以上の有期拘禁刑に処し、又は情状により一年以上の有期拘禁刑及び五百万円以下の罰金に処する。
3 前二項の未遂罪は、罰する。
□第二十四条の二
1 第十二条の三第一項の規定に違反した者は、七年以下の拘禁刑に処する。
2 営利の目的で前項の違反行為をしたときは、当該違反行為をした者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処し、又は情状により一年以上十年以下の拘禁刑及び三百万円以下の罰金に処する。
3 前二項の未遂罪は、罰する。
第二十四条の三 第二十四条第一項又は第二項の罪を犯す目的でその予備をした者は、五年以下の拘禁刑に処する。
□第二十四条の三
第二十四条第一項又は第二項の罪を犯す目的でその予備をした者は、五年以下の拘禁刑に処する。 >>69
□第二十四条の四
情を知つて、第二十四条第一項又は第二項の罪に当たる行為に要する資金、土地、建物、艦船、航空機、車両、設備、機械、器具又は原材料(大麻草の種子を含む。)を提供し、又は運搬した者は、五年以下の拘禁刑に処する。
□第二十四条の五
第二十四条及び前二条の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第二条の例に従う。 >>69
□第二十四条の六
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第十一条(第十七条第一項又は第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
二 第十二条の四第一項(第十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、大麻草の加工をしたとき。
三 第十二条の六第一項(第十七条第一項又は第二項において準用する場合を含む。)又は第三項(第十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき。 >>69
四 第十八条の規定に違反して、大麻草の種子を譲り渡したとき。
五 第十九条第一項の規定に違反して同項ただし書の許可を受けないで発芽不能未処理種子を輸入し、又は同条第二項の規定に違反したとき。 >>69
□第二十四条の七
1 第二十四条から第二十四条の三まで若しくは前条第二号若しくは第三号の罪に係る大麻草、同条第一号の罪に係る大麻又は同条第四号若しくは第五号の罪に係る大麻草の種子で、犯人が所有し、又は所持するものは、没収する。ただし、犯人以外の所有に係るときは、没収しないことができる。
2 前項に規定する罪(第二十四条の二及び前条の罪を除く。)の実行に関し、大麻草の運搬の用に供した艦船、航空機又は車両は、没収することができる。 >>68
以下の場合は免許交付が認められない
・免許を取り消され、取消しの日から三年を経過していない
・麻薬中毒者(麻薬及び向精神薬取締法第二条第一項第二十五号に規定する麻薬中毒者をいう。)
・拘禁刑以上の刑に処せられた者
・未成年者
・心身の故障により第一種大麻草採取栽培者の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者(第八号において「暴力団員等」という。)
・法人又は団体であつて、その業務を行う役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの
・暴力団員等がその事業活動を支配する者 >>68
□附 則 (令和五年一二月一三日法律第八四号) 抄
■第七条
第二条(※1)改正後大麻法第五条第一項(※2)若しくは第十三条第一項(※3)の免許、第二条(※1)改正後大麻法第十九条第一項(※4)ただし書の許可又は第二条改正後大麻法第二十条(※5)の証明書の交付を受けようとする者は、第二号施行日(※7)前においても、これらの規定の例により、都道府県知事又は厚生労働大臣に対し、これらの免許、許可又は証明書の交付を申請することができる。 >>75
※1 附則 第二条
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
※2 大麻草の栽培の規制に関する法律 第五条
■第一項
第一種大麻草採取栽培者になろうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、栽培地の属する都道府県の知事(以下「都道府県知事」という。)の免許(以下この章において単に「免許」という。)を受けなければならない。
※3 大麻草の栽培の規制に関する法律 第十三条
■第一項
第二種大麻草採取栽培者又は大麻草研究栽培者になろうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の免許(以下この章において単に「免許」という。)を受けなければならない。
※4 大麻草の栽培の規制に関する法律 第十九条
■第一項
発芽不能未処理種子は、輸入してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合であつて、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の許可を受けたときは、この限りでない。
一 大麻草栽培者が輸入する場合
二 発芽不能未処理種子を輸入し、前条に規定する方法による処理をする場合
※5 大麻草の栽培の規制に関する法律 第二十条
第十八条(※6)に規定する方法による処理をした大麻草の種子は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣から当該処理がされた大麻草の種子である旨の証明書の交付を受けた者でなければ、これを輸入してはならない。
※6 大麻草の栽培の規制に関する法律 第十八条
大麻草栽培者は、大麻草の種子を譲り渡す場合には、厚生労働省令で定める方法により当該種子が発芽しないように処理しなければならない。ただし、他の大麻草栽培者に当該種子を譲り渡す場合その他厚生労働省令で定める場合は、この限りでない。
※7 附則 第四条より抜粋
附則第一条第二号(※8)に掲げる規定の施行の日(以下「第二号施行日」という。)
※8 附則 第一条
■第二号
第二条及び第四条並びに附則第四条、第五条第二項及び第十条の規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日 ヘンプ(0.3%)の10ppmもあるし
花穂(20%)の10ppmもある
ppmはモノ(物質)を測る単位でTHCを測る単位ではない
海外とか5ppm(0.0005%)でTHC含有CBDオイルとか発売してるぞ
日本におけるCBD問題は嘘
https://kizuna.5ch.net/test/read.cgi/supplement/1717719039/443