京都地裁
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 和歌山毒物カレー事件で殺人などの罪で死刑が確定した林真須美死刑囚が自身の絵画作品を無断使用されたなどとして、真宗大谷派(本山・東本願寺、京都市下京区)に300万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が8日、京都地裁であった。長谷部幸弥裁判長は、死刑囚らが作品を応募する基金から真宗大谷派が絵画を借りて展示したと認め、「所有者の同意を得ており、展示権の侵害があったとはいえない」として請求を棄却した。

 判決によると、真宗大谷派は2013年12月〜14年1月、東本願寺のギャラリーで死刑囚の展覧会「いのちの表現展」を催し、林死刑囚の絵画「国家殺人」を展示した。

 長谷部裁判長は、死刑囚の表現作品を募集している「死刑廃止のための大道寺幸子基金」に林死刑囚が弁護士を介して作品を応募したと判断し、募集要項の内容から「絵画の所有権は基金に譲渡されたと認めるのが相当」とした。

京都新聞 2021年6月8日 17:59
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